自動車の相続手続き(車庫証明書の取得を含む)
相続の解決事例事案
被相続人の自宅が、札幌市中央区、車を取得することになる相続人の方の住所が札幌市西区でしたが、比較的距離が近く2キロ以内でした。
相続人の方が相続する際、大原則としては、居住の自宅周辺に管轄の警察にて車庫証明書を申請・取得をし、車庫証明書を添付して札幌運輸支局に名義変更手続きをするのですが、今回、自動車を相続する相続人の方の自宅の住所を車庫とするのではなく、被相続人の方の自宅を車庫としたいというご希望がありました。
行政書士からは、概ね距離が2キロ以内であると車庫証明書が取得でき、札幌市西区の自宅を使用の本拠の地、札幌市中央区の被相続人の方の自宅(相続して相続人の方の名義になる自宅)を車庫として登録することで自動車の名義変更ができると説明しました。
参考HP
自宅と車庫が離れた自動車の相続手続きの流れ
まず、自宅と車庫の距離が2キロメートル以内であることをグーグルマップなどで確認します。
次に、自宅と車庫の距離が2キロメートル以内であることが確認できたら、管轄の警察署で車庫証明書を申請・取得する必要があります。
札幌市中央区であれば、札幌中央警察署の管轄と札幌西警察署の管轄がありますので、警察署のホームページ等で調べ、管轄の警察署に車庫証明書の申請をする必要があります。
今回の事案では、札幌西警察署が管轄でしたので行政書士の方で申請をしました。
申請の際の注意点としては、地図の添付の際に、自宅と車庫いずれも1枚に収めて表示した地図である必要があります。
たまき行政書士事務所では、ゼンリンマップを今回添付しました。
車庫証明書の申請翌日(平日)に、警察の車庫証明係の方が車庫を検査しに行きます。
そのさらに翌日以降に車庫証明書が発行されるため、行政書士の方で札幌西警察署に取りに行きました。
その後、札幌運輸支局で車庫証明書を添付し、法定相続情報、公正証書遺言のコピー、相続人の方の印鑑登録証明書、行政書士への委任状を提出し、提出当日、名義変更が完了しました。
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