亡くなった方の遺産構成が、株式など金融機関の商品が中心であったケース
(相談者:50代男性)
相続の解決事例
相談内容
相続人は、亡くなった方の長男と二男でした。どちらも株には関心があり、どの銘柄を取得すべきかなかなか話し合いで解決できないため、どう分ければいいか相談がありました。
問題点と解決方法
問題点はずばり、分けにくい財産構成であったということです。 預貯金であれば、多少利息が付いたりしても亡くなったときの価値とほとんど変わりませんし、分けられます。他方、株式は価値の増減が激しく、どの株式を相続するかで、お互いに必ず不公平感が生じます。
今回は、株式の銘柄で分けることでは話し合いがつかなかったので、すべての銘柄を2分の1ずつにし、株式の端数は二男、預貯金はすべて長男が取得することにして、葬儀代金等、今後の法事の費用も長男が取得することでバランスを取り、遺産分割の合意がなされました。
感想
株式については、市場がどうなるかはだれも正確に予測ができないので、ときには、銘柄全部を半分に分けてしまうということもよろしいかと思います。
今回は、全部の株式を銘柄ごとに半分にして、2分の1ずつに分けましたが、株式を保有するには、証券会社に口座を開設しなければいけないですし、株式を保有すると、毎年、数回通知が来たりします。また、株価が気になって仕事に集中できないということで、株式を保有すること自体を面倒に感じる方もいます。
そのように感じる方がいる場合には、例えば、長男が株式を全部取得して、長男がもともと持っていた貯金から、代償金として現金を二男に渡すという、代償金方式の解決方法もあります。
それが最適な答えかは相続人様の状況によって異なりますので、これからも柔軟に相続人様のお気持ちに寄り添っていきたいと思います。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。