数次相続発生、かつ、数次相続人に未成年の子がいた事例
(相談者:札幌市西区)
相続の解決事例
事案
20年ほど前に死亡した方の不動産の相続の相談がありました。20年という時の経過が生じているのは当時の法律では、登記は任意でしたので特に問題はないのですが、現在においては、令和6年4月1日から登記が義務化されましたので、登記をする必要があります。
今回の事案の特徴としては、相続人のうち一人が不動産の所有者の死亡後に、死亡していること(数次相続の発生)さらに、数次相続人※の中に未成年の子がいるという事情がありました。
※ 数次相続人とは、死亡した相続人の相続人のことをいいます。
相続人ではない親族からのご相談でしたが、初回の相談で事情を聞き、相当な時間がかかるものの解決の道筋はあることを説明し、目的達成(不動産登記完了)までにかかる期間と費用についても説明した上で直接の相続人に話をしていただいたあと、直接相続人(長女の夫)と面会をしました。
未成年の子が相続人に含まれているときの相続について
未成年の子については、特別代理人選任の申立てという行為が必要となりますが、今回の未成年の子については、生みの母親(上記図でいうと長女)が死亡しており、もう一人の親である父親(上記図でいうと長女の前夫)とは、疎遠な状態(法定代理人として依頼ができない状況)でした。
そのため、疎遠になっている父親の関与なく裁判所への申立てを行う必要がありました。
未成年の子には育ての父親(上記図でいうと長女の夫)がいましたので、実態として長女の夫と長女の子(未成年)は、親子関係が成立しており、その育ての父が養親となるのが解決手段の一つでしたので、養子縁組の申立てを育ての親の方(上記図でいうと長女の夫)にしていただくこととなりました。
養子縁組の成立には申立てをしてから3か月以上かかりましたが、最終的には無事に養子縁組が認められたため、養親として長女の夫には、特別代理人選任の申立てをしてもらい、叔母にあたる方(最初の相談者である親族)が特別代理人となり、未成年者の代わりに遺産分割協議書に署名押印し、不動産の相続手続き(相続登記)が完了しました。
実際にかかった期間
養子縁組の申立てや特別代理人選任の申立てについては、家庭裁判所への申請なので、行政書士ではできない申請となります。本人に申請していただき、長女の夫のお仕事の関係もあり少し時間がかかりましたが、事前に予想していた通りに進みましたので、結果的には、想定通りの期間(1年程度)で相続登記まですべて完了できました。
まとめ
難しい相続になると相談者の近くの専門家(行政書士や司法書士、市民相談所の弁護士等)に相談しても、「これは難しい事案で解決には何年もかかる」などと言われ暗に受任を断られることが多々あります。
このような発言をし、あいまいな回答をする専門家は、単に自身の経験値が不足していると思われます。相続についての経験値が高ければ、そのようなあいまいな回答はせずに、どのあたりが難しく時間がかかる、解決にはこのような方法がありますと具体的に提示します。
ご近所で相談したが解決提示をしてくれなかったという場合には、少し遠方でもお電話やZOOM等を利用したオンライン面会などで相談してみるとよいでしょう。
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