前方道路が私道である可能性があった不動産の相続事案
(相談者:札幌市豊平区男性)
相続の解決事例
事案
被相続人が死亡したときに、銀行等の預貯金の相続は何とか自分たちで終わらせたが、自宅不動産(一軒家)は数年間、被相続人名義のままにしていたため、名義変更をしたいとのことでご相談がありました。
解決までの流れ
今回の相続事案は、相続人様同士の関係性が円満で、相続人の構成は、被相続人の妻と数人の子だけであったため、問題なく相続手続き完了まで行える事案でした。
ただ相続手続きをするだけでは、単なる手続きの代行となってしまうため、当事務所では、不動産の周辺の道路事情なども確認することにしております。
今回の当該の不動産は、道路の構造などから、前方の道路が私道である可能性があったため、接道している道路の登記簿をすべて取得し、私道なのか札幌市道なのかを確認することにしました。
登記簿を取得したところ、前方や側方の接道は札幌市道であることが確認できましたので、調査報告の際、その旨を説明し、将来売却の必要性が出ても、問題なく売却できる土地であることを説明しました。
相続手続き(相続登記)については、提携する司法書士と連携し、問題なく予定通りの期間で完了しました。
初回相談から相続手続き完了までの期間
初回のご相談から相続手続き完了までの期間は、ちょうど2カ月でした。
私道とは ~私道と相続の関係について~
私道(しどう)とは、一見通常の道路に見えるが、土地の所有者が自治体ではなく、周辺住民との共有地や、個人がで所有しているような道路(土地)のことです。
基本的に、住宅を建てる際には、建築基準法上、自治体の道路(公道)に接していなければならないため、前方や側方の土地が私道であった場合には、再建築ができない土地となるため注意が必要です。
土地建物を相続する際には、前方や側方の道路が私道なのか公道(札幌市の道路など)なのかを、必ず確認する必要があります。
前方、側方の両方の道路が私道であった場合には、再建築ができない土地である可能性が高いため、相続の際には、今後のため、相続した土地建物をどうすべきかを考えておく必要があります。
また、前方や側方の道路が私道で、その所有者に被相続人の名義が単独、または共有者として入っていた場合には、自宅土地建物と一緒に、前方や側方の道路となっている土地も相続手続きをする必要があります。
不動産の名義変更を数年間していないご家庭が多い理由
預貯金など金融機関の相続手続きは、相続人様同士が円満で争いがなければ、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在戸籍(正確には、戸籍全部事項証明書)
- 3か月以内に発行された相続人の印鑑登録証明書
を揃えると、手続き完了まで自力でできることがあります。
しかし、不動産の相続手続き(相続登記)は、
- 法務局での登記簿取得
- 固定資産評価証明書の取得(固定資産納税通知書でも可)
- 登記簿に記載の住所と現在の住所が繋がらなかったときの対応
など、一般の方が相続手続きを行うには難しい面もあるため、不動産の名義変更のみしていないというケースがよくあります。
最近は、登記義務化の話が出るようになりましたが、つい数年前までは、登記上の名義変更は任意であったため、被相続人の名義のままで固定資産税だけ払い続けていることもよくあります。
現在は、登記義務化法案が成立し、相続発生時においても名義変更を3年以上怠ると罰則が科されることになっていますので、これからは、不動産の相続が発生した場合、売却などの予定がなくても、相続発生後1年以内を目安に名義変更を行うと良いでしょう。
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