兄弟姉妹相続事案で、ご依頼主の方がご高齢であった事例
相続の解決事例事案
今回の相続における被相続人様は子供がおらず、両親が先に死亡していたため、相続人が兄弟姉妹(姪を含む)となる事案でした。
被相続人様もご高齢でしたが、ご依頼者(被相続人の弟様)も80歳を超えるご高齢の方でした。また、その妹様らも80歳に近いご高齢でした。
進め方について
ご依頼の段階から、相続人様全員の体調やお住まいの事情をお聞きし、戸籍調査では、時間のかかりそうなものについては、あらかじめ相続人様に取得していただきたいものをアナウンスしておきました。
具体的には、印鑑登録証明書の事前取得です。印鑑登録証明書は、本人が取得するのが原則で、印鑑登録カードを持参しない限り代理では取得できないので、あらかじめ取得していただくようお願いしておきました。
相続人様の中には、介護施設にご入居している方もいましたので、施設の職員様と連携して、お住いの自治体(具体的には、町役場)で印鑑登録、および印鑑登録証明書の取得をしてもらうことにしました。
昨今のコロナ禍においては、外出するにもすぐにはできないこともあるので、かなり早い段階で知らせておくことが大切です。
次に、今回のようないわゆる“兄弟姉妹相続”事案の場合には、兄弟姉妹(一部、甥や姪を含む)同士の住まいが離れていることが多く、また、相続人全員がご高齢であることが多いので、相続人様全員が一堂に集まることは、基本的に不可能であることが多いです。
そのため、基本的に書類や電話でのやり取りとなりますので、透明性のある財産目録と遺産分割協議書の作成が必要となります。
当事務所では、持っている通帳の記載のみを信じて財産目録を作るのではなく、各金融機関に正式な残高証明書の発行を請求してから財産目録を作ることによって、手続きの透明性を高めています。
今回は、被相続人様の介護、入院に関する費用等を除いた残額について、法定相続分通りで分けることとなりました。
遺産分割協議書の発送から1週間以内に全員分の書類が戻ってきたので、到着の翌日、各金融機関で解約手続きをしてきました。
2週間以内に、すべての金融機関の解約処理が完了し、代表の相続人様の口座への入金も完了しました。
最後に、代償金として、法定相続分について約束した額を、代表の相続人様がご自身で、各相続人に振り込む必要があります。
今回は、代表相続人(ご依頼者)の足が悪く、自分で銀行まで行くのが困難であったため、サービスで行政書士が銀行まで同行し、必要な書類については代行で記入し、各相続人様への振込のサポートをさせていただきました。
感想
今回の相続は、相続人様との連携もスムーズにいき、いわゆる“兄弟姉妹相続”事案という難度の高い相続手続きでしたが、最初のご相談から3カ月半という短期間で相続手続きが完了しました。
相続人様がご高齢の場合、手続きが長期化すると相続人様自身の体調が崩れ、場合によっては、さらに相続が発生してしまうこともあるので、たまき行政書士事務所では、スピーディーに手続きすることを心がけております。
今回、相続人様のお一人が遺産分割協議書を当事務所にご返却いただいた際に、「ご丁寧な書類をお送りいただきましてありがとうございます。」というお手紙もいただき、当事務所としても、大変うれしく思いました。
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