公正証書遺言作成後の相続手続
(相続税発生案件、相談者:札幌市西区女性)

相続の解決事例

事案

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推定相続人のうち一人が認知症であったため、今回お亡くなりになった方が、ご自身の銀行口座が凍結したままになる可能性を心配したため、第一段階として、数年前に、一人の相続人の方に相続させる旨の公正証書遺言を作成していた事案でした。

公正証書遺言は、たまき行政書士事務所で作成のサポートをしておりましたので、今回遺言者(遺言を残した方、今回の被相続人となる方)の財産状況や家族構成等は把握していたため、スムーズに遺言の執行業務(遺産整理)を代理して行いました

公正証書遺言がある場合の相続手続き

公正証書遺言を作成している方がお亡くなりになると、相続(死亡)が発生したときにはスムーズに手続きを完了させることができます

公正証書遺言は、多くの場合、行政書士や弁護士が遺言者のご希望を聞いたうえで、遺言原案を作成し、公証人がチェックした上で公正証書遺言正本を作成しているので、結果的に法律の専門家2名(士業者と公証人)の関与によって作成するため、文章の不備が発生するケースは非常に少ないといえます。

また、公正証書遺言は、利害関係者以外の証人2名の立ち合いも制度上必要なので、手続的な不備を指摘されることもほぼありません

そのため、制度がしっかりしている公正証書遺言は、銀行など金融機関での取引でもスムーズに対応してくれます

ただし、公正証書遺言を利用して相続手続きをする際にでも、相続税案件の場合は特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人を確定するために必要な戸籍の一式をそろえる必要があります

相続人が誰になるのか相続人は何人になるかを確定しないと相続税の基礎控除額が判明しないからです。

特に、いわゆる兄弟姉妹相続事案(被相続人の兄弟や姉妹あるいは、甥や姪が相続人となる事案)の場合には、相続人の確定するために必要な戸籍や戸籍の附票で計40通から50通になることもよくありますので、公正証書遺言を作成していても戸籍の収集などは大変であることがあります。

今回の事例では、相続人が2人(被相続人の妻と子一人)と数自体は少なかったですが、不動産、預貯金、証券、自動車と財産の種類が多数ありましたので、できるだけ短時間で全体を完了させるように手続きを行政書士と提携する司法書士とで進めて、約3か月ですべて完了しました

相続税案件の場合の流れ

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本件の相続事案は相続税案件でしたので、解約手続きと同時に残高証明書の取得をし、相続税に詳しい税理士に相続税の申告業務を引き継ぎました

相続税の申告は、様々な特例や注意すべき点が多くミスをすると相続税額が増える場合がありますので、たまき行政書士事務所では、事案ごとに適切な税理士をご紹介し、最後まで並走してお客様をサポートしております

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