亡くなった方がアパート経営をしており借入金が完済していなかったケース
(相談者:70代女性)
相続の解決事例
相談内容
夫を亡くした妻から、「夫がアパート経営をしていたが、残債があるためどのように解決したらよいか」とご相談がありました(相続人は妻、長男、長女)。
問題点と解決方法
一軒家の自宅や居住目的のマンションの一室の場合には、通常、団体信用生命保険(通称「団信」)という保険に入っているので、残債務はなくなります。
しかし、今回アパート経営をなさっていた方は、60歳を過ぎてからアパートをリフォームして、2階を住居、1階をアパート経営に利用していたため、団体信用生命保険には入っていないケースでした。
そのため、残債務を誰に引き継ぐか、アパート経営を誰がすべきかが問題となっていました。
まず、私が、債務がどのくらいあるのか、不動産の価値がどのくらいあるのかを正確に調査し、相続税がかかる案件かどうかを確認したところ、いわゆる都市計画法上の計画道路となっており、エリアとしては高級住宅街でしたが、不動産、特に土地の価格は抑えられておりました。
さらに、債務は相続財産から差し引くことができるため、ローンの残債務は相続財産から差し引きました。
そうすると、相続税案件には達しないことがわかりました(相続税の控除額は、相続人が3人であれば4800万円となります。)ので、その旨と、税申告は必要ないことをお伝えしました。
そして、現在もそのアパートに住んでいる妻が大家さんとなる方がスムーズで、長男と長女の関係上も公平感があったので、残債務は妻が支払い、不動産も妻が取得するとのことで話がまとまりました。
感想
今回のケースはそれほど難しい事例ではありませんでしたが、妻が大家さんになることが決定した後、管理会社への連絡や、引き落とし口座の切り替え、金融機関の説明をかみ砕いて説明することに、お時間をかけさせていただきました。
本来、相続手続きは、財産の移転まで行えば完了といえますが、たまき行政書士事務所では、その後の手続きもできるだけサポートさせていただいております。
今回は、アパートの管理会社さんや、金融機関との間を取り次いだことも大変喜んでもらえました。
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