亡くなった方がアパート経営をしており借入金が完済していなかったケース
(相談者:70代女性)

相続の解決事例

相談内容

夫を亡くした妻から、「夫がアパート経営をしていたが、残債があるためどのように解決したらよいか」とご相談がありました(相続人は妻、長男、長女)。

問題点と解決方法

相続における問題点と解決方法を行政書士が解説一軒家の自宅や居住目的のマンションの一室の場合には、通常、団体信用生命保険(通称「団信」)という保険に入っているので、残債務はなくなります。

しかし、今回アパート経営をなさっていた方は、60歳を過ぎてからアパートをリフォームして、2階を住居、1階をアパート経営に利用していたため、団体信用生命保険には入っていないケースでした。

そのため、残債務を誰に引き継ぐか、アパート経営を誰がすべきかが問題となっていました。

まず、私が、債務がどのくらいあるのか、不動産の価値がどのくらいあるのかを正確に調査し、相続税がかかる案件かどうかを確認したところ、いわゆる都市計画法上の計画道路となっており、エリアとしては高級住宅街でしたが、不動産、特に土地の価格は抑えられておりました。

さらに、債務は相続財産から差し引くことができるため、ローンの残債務は相続財産から差し引きました。

そうすると、相続税案件には達しないことがわかりました(相続税の控除額は、相続人が3人であれば4800万円となります。)ので、その旨と、税申告は必要ないことをお伝えしました。

そして、現在もそのアパートに住んでいる妻が大家さんとなる方がスムーズで、長男と長女の関係上も公平感があったので、残債務は妻が支払い、不動産も妻が取得するとのことで話がまとまりました。

感想

相続の無料出張相談を行っています。札幌をはじめ北海道全域対応今回のケースはそれほど難しい事例ではありませんでしたが、妻が大家さんになることが決定した後、管理会社への連絡や、引き落とし口座の切り替え、金融機関の説明をかみ砕いて説明することに、お時間をかけさせていただきました。

本来、相続手続きは、財産の移転まで行えば完了といえますが、たまき行政書士事務所では、その後の手続きもできるだけサポートさせていただいております。

今回は、アパートの管理会社さんや、金融機関との間を取り次いだことも大変喜んでもらえました。

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