東南アジアに海外赴任している方からの問合せと依頼
相続の解決事例問い合わせ内容
LINEで東南アジアに海外赴任(単身赴任)している方から、道南にある実家の相続(現在空き家、死亡した父名義のまま)について相談がありました。
長期滞在なので、住所登録(住民票)が日本にはなく、戸籍の附票上の住所に、東南アジアの国の名前が書いてある状況でした。
相談者様は日本になかなか帰国することができないが、相談者様以外の相続人は北海道内に住んでおり、相続手続きをお願いすることができるだろうかとLINEにてご相談がありました。
ご提案⇒ご依頼⇒解決までの流れ
ご提案
一度、ZOOMでオンライン無料相続相談をさせていただき、その後、LINEでやり取りを続けました。
そして、空き家を売却することを考えると、相続人代表者を海外赴任している相談者様にするのではなく、北海道にいる相続人様にすることを提案しました。そして、北海道に住んでいる相続人の方にも手続きの流れを電話にて説明した上で、北海道にいる相続人様に代表相続人となってもらうことを提案しました。
ご依頼⇒解決までの流れ
不動産の相続手続サポートの依頼を北海道にいる相続人の方から頂き、行政書士の方で、相続手続きに必要な
- 戸籍収集
- 名寄帳、固定資産評価証明書の取得
- 登記簿、公図等の取得
を行いました。進捗状況は、随時、海外にいる相続人様にもLINEにて伝えておりました。
次に、遺産分割協議書の作成に進むのですが、今回の事案の特殊性としては、印鑑登録証明書が取得できない相続人の方(海外赴任している方)がいるということです。
このような場合、印鑑登録証明書の代わりに、お住まいの海外の領事館でサイン証明という方法をとることで、領事館の担当者に署名(サイン)したことを証明してもらえることを説明し、遺産分割証明書をメールで送りました。
遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いは、遺産分割協議書が一つの書面に連名で署名押印するのに対して、遺産分割証明書は、単独で署名押印するスタイルとなっております。
このようにすれば、スムーズに最短期間で全員の遺産分割証明書を集めることが可能です。
詳しくは、参考記事をご参照ください。
海外に住む相続人様への遺産分割証明書は、
- ① まずPDFにしてメールで送り、現地にてA4用紙にプリントアウトしていただき、
- ② 次に領事館でサイン証明をしてもらい、
- ③ エアメールでたまき行政書士事務所に送ってもらいました。
その後、たまき行政書士事務所と提携する司法書士を通じて登記申請を行い、無事相続登記が完了しました。
海外に相続人がいる場合の相続についてお困りの際は、一度ご相談ください
インターネット上で、サイン証明について解説している行政書士の記事や、ライターさんの書いている記事を見かけることはあっても、実際に、実務でサイン証明による相続手続きを行っている事務所、特に北海道内の事務所はとても少ないです。(他サイトでは、サイン証明の解説はしていても、実際に事案を経験していないので、表面上の知識だけの解説になっております。)
たまき行政書士事務所は、行政書士田巻がかつて東京都内で相続の業務を行っていたため、海外に相続人の方がいる場合のサイン証明での相続手続きの事案も、多く行ってきました。
そのため、アメリカ合衆国各州をはじめ、東南アジア、台湾など各国のサイン証明の仕組みについて精通しております。
海外に相続人の1人が住んでいるという場合には、お気軽に相続専門のたまき行政書士事務所にご相談ください。
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相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
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070-4308-1398(行政書士直通電話)
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相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。