妻が相続税の心配をしていたケース
(相談者:80代女性)
相続の解決事例
相談内容
相続した土地が、地価がかなり高額な住宅街にあったため、相続税の申告をすべきか悩まれていました。資産内容としては、高額な土地とその上の建物、預貯金、生命保険でした。相続人は亡くなった方の妻と長男で、基礎控除は4200万円(3000万円+600万円×2)でした。
問題点と解決方法
最初に訪問した際に、ずいぶんと特殊な地形のところに家が建っているという印象を受けました。
確かに、高級住宅地であるため地価は高いのですが、路線価の評価で減額要素がありそうだと感じました。
生命保険はちょうど1000万円であり、死亡保険の控除の枠が目いっぱい使える状態でありました。一般的な死亡保険金は相続人一人当たり500万円の控除があるので、相続人2名だと1000万円が控除され、相続財産に加算されません。
これを見ると、亡くなったご主人は生前にできるかぎりの相続税対策をしている形跡がありました。
そこで、私が取った対策としては、まずは、財産状況を丁寧に聞き取り、いわゆる名義預金(本当はご主人の口座に入るべき預金が妻の口座に入っており、税務署ではご主人の遺産にカウントするような預金のことをいいます。)にあたりそうなものがないか調べました。
次に、預金の残高証明書を取り寄せて、死亡時点の預金残高を確定しました。
最後に、公図での確認と現地確認をして、特殊な土地の形状から路線価の評価を減額できるところがないかを調べて、提携する税理士とも協力し路線価を正確に割り出しました。
すると、家の玄関前のほんのわずかなスペースが私道となっていることや、土地の一辺が崖地のようになっていることが分かり、結果的にかなり減額要素がありました。
そして、減額された路線価を出し、他の財産と合わせたところ、4000万円くらいにおさまりましたので、相続税の申告は必要ないことがわかりました。
そのため、税理士の相続税申告に対する報酬も発生することなく、専門家への報酬総額をかなり抑えることができました。
感想
ご主人が相続税対策をしていたことを知っていたので、ご主人の希望通り相続税がかからないことがわかり、大変喜んでくれました。時間はある程度かかりましたが、結果としてご満足いただけたのでとても良かったです。
相続税を減額したり、0にしたりするには、ちょっとした土地の形状や特例などに気が付くかということがポイントになります。
相続専門の行政書士としては、これからも現地訪問を大切にし、お客様にとって、最善の策をとることが必要だとあらためて感じました。
ちなみに、亡くなった方の妻や、同居の親族が土地を相続したときに利用できる、小規模宅地等の特例という制度がありますが、この制度は今回は利用しませんでした。
小規模宅地等の特例とは、妻、または同居の親族、もしくは3年以内に家を所有しない親族が、故人の住んでいた家を相続する際には、330㎡以内の土地の部分に対して、評価を8割下げることができるという制度です。この制度によって、ほとんどの方は相続税がかからないようになります。
しかし、この制度を利用するには相続税申告が必要になるというデメリットがあります。相続税申告は税理士に対する報酬が必ず発生しますので、せっかく相続税の減額ができても、税理士報酬で何十万円もかかってしまうので、その制度を使わずに相続税の控除額に収まれば、お客様に一番金銭的な負担がかからずに済むのです。
たまき行政書士事務所では、どの制度を利用する方がいいのか、あるいは何も利用しない方がいいのか、ケースバイケースで選択し、ご提案しておりますのでご安心してお任せください。
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