亡くなった方の建てた別荘の処分に困っているケース
(相談者:70代女性)
相続の解決事例
相談内容
相続人は、亡くなった方の妻と子一人で、妻が遺産を全部相続するということで、特に問題なく合意されていたご家庭でした。
問題は、今は全く利用しておらず空き家となっている別荘の処分に困っているとのことでした。
問題点と解決方法
不動産の売却は、宅地建物取引業の資格を持っている不動産屋さんの分野ですので、早めに不動産屋さんに相談ができるよう手配しました。
このようにだれが相続して売るのかを考えている場合、不動産屋さんに連絡をして相談に行ってもらいます。行政書士が同席させていただくこともできます。
売ることが決まっていた場合には、できるだけ早く不動産屋さんと契約を結び、買主を探す必要があります。
しかし、不動産屋さんとの契約を結ぶには、遺産分割協議書が必要です。そのため、遺産分割協議書ができた段階で、署名押印後、コピーして不動産屋さんに渡すように手配しました。
そして、すばやく相続後の不動産を売却するための相談を不動産を取得した相続人である妻と、不動産屋さんの担当者とで相談してもらい、不動産の広告に出すことができました。
感想
不動産屋さんとの契約は、相続を原因とする移転登記をまだ行っていない場合でも進めることができます(実際に売買を結ぶ際には、登記まで行う必要があります)。
不動産の売却の準備は本来相続の業務ではないですが、相続に付随する行為でありますので、他の業者さんと引き合わせたりすることも、できる限りご協力するように努めております。
相談者のお客様は、不動産屋さんに知り合いがいなかったので、助かったといっていただけました。
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