できるだけ姉弟で平等に分けたい
(相談者:札幌市中央区女性)
相続の解決事例
事案
父死亡で、長女様と長男様が相続人(母は先に他界している)。
相続財産は、
- ⅰ. 預貯金については、100万円以下の普通預金のみ
- ⅱ. 投資信託や国債については、1000万円
- ⅲ. 不動産については、千歳市の自宅土地建物
- ⅳ. 死亡による生命保険については、長女、長男を受取人としているものが複数ある
ただし、長男の方が保険金額が多かったという状況。
長女、長男の希望としては、今後も円満な姉弟の関係を築きたいため、保険金も含めなるべく平等にしたいということでした。
解決までの流れ
まず、通常通り戸籍収集、財産調査をして、
- ① 相続人が二人であること
- ② 保険金以外の財産
を確定していきました。また、同時に
- ③ 保険金を、長男様、長女様それぞれすぐに請求してもらい、受領した額
を確定してもらいました。
細かい話をすると、死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産のため、遺産分割の際に考慮する必要はありません。
しかし、遺産分割は、必ずしも法律上の割合できっちり分けるべきものではなく、相続人全員が合意すれば、保険金も含めた額を考慮して遺産分割をどうするか決めることが可能です。
今回の相続についても、すでに受け取っている保険金を含めた額も考慮して遺産分割する方針で行いました。
次に、不動産についてですが、長女様、長男様いずれもご結婚されており、実家のある千歳市以外に家を構え住んでいるので、実家は空き家となっておりました。
そこで、交渉事が得意な長男様が一旦、実家を相続することにし、たまき行政書士事務所と提携する司法書士事務所が連携し、スムーズに相続登記をして、不動産業者さんに50万円で売却をしました(買取をしてもらいました)。
一般論になりますが、北海道の札幌市以外の地方都市の自宅土地建物は、土地の価格が200万円~300万円程度であることから、上に建っている古家を解体し更地にする費用が引かれた状態で買い取りとなると、およそ50万円~80万円程度の売却額となります(解体および更地にする費用は、建物の大きさによりますが、100万円~200万円ほどかかります)。
よくあるご質問で、実家の空き家を売却するとき、「お亡くなりになった方名義で売れますか」と聞かれます。答えとしては、「一旦、相続人様に相続登記をしてからの売却」となります。相続登記を省略して、実家の土地建物を売ることはできないので注意が必要です。
以上のことから、遺産分割協議書の内容は、預貯金や投資信託、国債については、長女が相続するとし、不動産(実家の土地建物)は長男が相続するという内容としました。
死亡保険金については、遺産分割協議書に載せる必要がないので、死亡保険金の記載はしませんでした。
結論として、長女様と長男様は、保険金を含めほぼ平等の額を受け取ることができました。
このように一つ一つ正確に分析していくと、相続人の皆さまが望む柔軟な遺産分割ができるようになります。
今回も、初回のご相談から2か月半の期間でスピーディーにすべて完結できましたので、長女様、長男様も大変喜んでいただけました。
オーダーメイドのご相談ができます
相続は、1つとして同じ事例はありません。それぞれご家庭の事情が異なります。相続人様の関係性、保険金の有無、これまでの家族の経緯などによって解決方法は異なります。
たまき行政書士事務所では、相続や遺言を専門としておりますので、多くの経験の蓄積がございます。
ご家庭にあった柔軟な相続のアドバイスをすることができます。
たまき行政書士事務所では、交通費も無料で、相続の無料出張訪問相談を行っております。もちろん、札幌市北区にある事務所での相談も可能です。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、平日の夜間の訪問相談も可能です。札幌市近郊(札幌市10区、恵庭市、千歳市、石狩市、当別町、江別市、苫小牧市など)の方であれば、先約がなければ当日の訪問も可能です。
また、道東、道北、道南の方についてもできるだけ近い日程で訪問することを心がけておりますので、まずはお気軽にお電話、メール、またはラインにてお問い合わせください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。