相続人が認知症のため、数年後相続手続きをした事例
(相談者:旭川市女性)

相続の解決事例

事案

数年前に相談者の兄(独身、子供なし、母健在だが認知症あり)の相続手続きについて相談がありました。

この場合、母が一人相続人となり、母にすべての財産が帰属するのですが、母の健康状態が認知症でかつある程度進んでいる状態でしたので、不動産や預貯金については、(表現はあまりよくないかもしれないですが、)ご高齢のお母様の死亡後に、兄の分も母の分も一気に相続するとよいとアドバイスしておりました。

解決までの道筋

兄の相続については、相続人確定のため、兄の出生から死亡までの戸籍と、死亡した父と母の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定しました。当初の見立て通り、一人相続人であることが戸籍でも確認できました。

そして、兄の法定相続情報一覧図と、母の法定相続情報一覧図を作成し、銀行、法務局の手続きがスムーズにいくように書面を整えてから、調査及び解約手続き及び不動産の相続手続き(相続登記)をしました。

手続の実務的には一人相続人のため、専門家には難しいものではないですが、数年前の初回の相談の時点で今後の見通しを示すことが重要になる事案でした

認知症の方が相続人である場合の手続き

認知症=判断能力なしというわけではないですが、例えば、銀行にお客様自身で相続人の状況を説明すると判断能力がないため受付できませんと言われることがあります。

具体的には、「母が一人相続人で、娘の私が母の代わりに手続きをしたいのですが、寝たきりの状態で字は書けない状態です・・・」などと一度伝えてしまうと銀行は、手続に応じることはできないとなります。

今回のご相談事案でも、初動でお客様自身で銀行に相談しており、そのことが原因で母が一人相続人という状況であるにもかかわらず相続手続きができないという状況に至っておりました。

このように銀行に一度健康状態が伝わっていると行政書士などでも手続きを完結することはできませんので、そのような場合には、その認知症になっている相続人の方が亡くなるまで手続きを待つということもあり得ます。

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認知症の相続人と相続手続きの問題は、個別判断になりますので、一度相続手続きの経験が多い相続専門の事務所にご相談するのが良いでしょう

たまき行政書士事務所でも様々なお客様自身では手続き困難な事案を解決してきておりますのでお困りの方は一度ご相談いただければと思います。

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