原野売却個人間売買サポート成約事例
(依頼者:札幌市中央区、札幌市東区、札幌市白石区)

相続の解決事例

共通事案

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たまき行政書士事務所では、原野売却についてのご相談をお受けしておりますが、同時期に3件のご依頼がありました。

いずれも

  • (1) 権利証は保管している
  • (2) 原野の所有者が生存中
  • (3) 原野購入当時の住所から引っ越し済み

という方でした。

ここで問題となるのは、(3) 原野購入当時の住所から引っ越し済みで、住所変更登記が済んでいないということでしたので、売買の前提として住所変更登記をする必要がありました

解決までの流れ

住所変更登記をする必要がありましたので、法務局のホームページにある住所変更登記の方法を説明し、ご自身で登記をしてもらうこととなりました。

ご自身で難しい場合には、たまき行政書士事務所にて提携している司法書士をご紹介し住所変更登記をしてもらうこととなりました。

住所変更登記は、住所のつながりを証明(住民票や戸籍の附票により)できれば比較的簡単にできるため基本的に所有者ご自身でできますが、

  • 引っ越しから30年以上経過している
  • 何度も引っ越しを繰り返している

などにより、住所変遷の記録がない場合にはすごく難しくなることが稀にあります。その場合には、お客様にできる限り金銭的な負担がないように提携する司法書士に依頼し住所変更登記をしてもらいます。

今回も、住所変更をまず所有者に行っていただきまして、その間に次の所有者となるべき方を選定し、所有者となる方が決まりましたら、原野売却のための不動産売買契約書を作成し、登記は買主の方で申請してもらう手配をいたしました。

相談から売買登記完了までの期間と料金

所要期間は、初回のご相談から原野の移転登記完了まで住所変更登記が事前に必要な方ですと2か月から3か月程度です。今回の方々は3件とも、初回ご相談から原野売却登記完了まで2~3か月で完了しております。

料金については、たまき行政書士事務所の原野売却個人間売買サポートの料金の66,000円(税込)となります。

原野の問い合わせは相続登記義務化法案の施行日(令和6年4月1日)以降、日に日に増えております。売却の際は、北海道ですと雪のない時季の方が、買い手が付きやすいですので、原野売却をお考えの方は、4月~10月くらいの間に一度ご相談いただくとよいでしょう

原野の処理法と注意事項

いわゆる原野商法で自身が取得してしまった原野あるいは、親から相続した原野は、二次被害、三次被害も多く、相続登記義務化により将来ご自身の子にも影響を及ぼしますので、ご自身が所有者であるうちになんらかの方法で手放すのがよいでしょう

一次被害とは、価値のない原野を高値で買ってしまったということでわかりやすいのですが、二次被害、三次被害とは、例えば、

  • 高い仲介手数料で買主を紹介される
  • 土地引き取り料として、30万円前後の請求をされる
  • 所有者は土地を管理する必要があるとして、年間10万円以上の管理委託の契約を迫られる

などが典型例です。

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相続遺言専門のたまき行政書士事務所(当事務所)は、相続の際に自宅の相続のほかに原野商法で取得してしまった原野の処理をご相談されることが多かったため、相続後の処理として原野売却のサポートをしておりましたが、所有者自身も原野に困っていることが多いことから原野の処理をサポートすることといたしました

対象の原野は、北海道の札幌市周辺限定となりますが、原野にお困りの際には、一度ご相談いただければ解決の道筋が見つかるかもしれませんので札幌市北区のたまき行政書士事務所にご相談いただければと思います

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  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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