配偶者ありの兄弟姉妹相続事例について
相続の解決事例事案
区分所有マンション(共有持ち分2分の1)と預貯金(数千万円)の財産のある方が死亡し相続が発生した事案でした。相続人は、同居の配偶者と兄弟姉妹(甥姪を含む)でした。
配偶者からの相談
今回のようにいわゆる兄弟姉妹相続事案(甥姪を含む)の場合、疎遠な方も含まれているため、全財産の総価格を基準とし、法定相続分通りにした方が解決の可能性が高いことを説明しました。しかし、今回、夫(被相続人の配偶者)から区分所有マンション購入当時の経緯をお聞きし、出資金を支払ったのは、実は夫(被相続人の配偶者)であることがわかりました。
そのため、区分所有マンションの共有持ち分は被相続人の配偶者が相続するとし、その他預貯金を法定相続分で分配する(配偶者4分の3、兄弟姉妹系列で計4分の1)という方向で行うこととなりました。
参考記事
解決までの手順
戸籍収集を行い、法定相続情報一覧図を作成し、法定相続人の正確な把握をしました。
次に、区分所有マンションと預貯金の財産調査を行い、全体の財産額を確定しました。
被相続人の配偶者の方から手紙を出してもらうこととし、当時のマンション購入の経緯や被相続人が生前に思っていたことなどを手書きで書いてもらいました。
兄弟姉妹(甥姪含む)全員が、手紙に記載の被相続人の配偶者の遺産分割方針に賛同してくれましたので、行政書士の方で、区分所有マンションは被相続人の配偶者が相続し、預貯金については、被相続人の配偶者が(4分の3)、兄弟姉妹(甥姪)で残る4分の1を分配するという法定相続分通りに分ける遺産分割協議書を作成しました。
相続人が全員離れた地で暮らしていたため、遺産分割証明書形式にし、たまき行政書士事務所から送付し、返送書類が集まったあと、相続手続きを速やかに行いました。
まとめ

いわゆる兄弟姉妹相続については、相続人が多数になりやすく、相続人同士が疎遠であるケースが多いため、進め方を間違うとまとまらないで終わる可能性があり、慎重に行う必要があります。
今回も相続人同士が疎遠であったため、たまき行政書士事務所を窓口として慎重に調査、ご案内文の送付及び相続手続きを進めました。
初回相談から手続き完了までかかった期間は、約6か月でした。
補足
今回の兄弟姉妹相続事案は無事解決まで至りましたが、より確実に相続を進めるには、子供のいないご夫婦ともに公正証書遺言を作成するとよいと思います。
公正証書遺言とは、遺言の中でも公証役場で作成する遺言です。遺言が無効となるケースは非常に少なくほぼ確実に配偶者に財産を相続させることができます。
また、細かな点になりますが、兄弟姉妹系列には、遺留分侵害請求権がないため、配偶者にすべて相続させるという遺言でもその通りに実現できます。
したがって、配偶者を安心させるためにも夫婦に子供のいないご夫婦はともに、公正証書遺言を作成した方が良いといえます。
今回の相続事案では、公正証書遺言を書いていれば3か月半程度で配偶者にすべて相続させるという手続きをすべて完了することができます。
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