兄弟姉妹相続事案で、法定相続人の一人が、他の兄弟姉妹と何十年も連絡を取っていなかったケース
(相談者:函館市男性)
相続の解決事例
事案の概要
お亡くなりになった方(被相続人)は子供がいない独身の方で、その方の両親が既に亡くなっているので、被相続人の兄弟姉妹(甥や姪含む)が法定相続人となる、いわゆる“兄弟姉妹相続”事案でした。
そして、法定相続人に、他の兄弟姉妹と何十年も連絡を取っていなかった方がいました。
このような場合でも、法定相続人の一人の依頼があれば、行政書士は職権で戸籍を収集することができるので、通常通り、戸籍収集を進めておりました。
問題点
戸籍収集を順調に進めておりましたところ、他の兄弟姉妹と何十年も連絡を取っていない相続人の戸籍に、不自然なところがありました。
戸籍上は生存しているのですが、戸籍の附票や住民票からは、抹消されているのです。
戸籍の附票には、“職権消除”という記載があり、最後に確認されている住所が記載されていました。
戸籍上生きているが職権消除される原因
戸籍は、あくまでも申告制となっておりますので、親族や発見者が死亡届を出さない限りは、実際には死亡していても死亡の記載は反映されません。
そのような場合、家庭裁判所で失踪宣告の手続を行い、死亡の記載を付けてもらう必要があります。相続人全員の署名押印が必要となる銀行等の相続手続きは、死亡しているのに生存していることになっている法定相続人がいる状態では、手続きできないことになっています。
そのため、失踪宣告により法律上死亡している状態にする必要があるのです。
参考ページ
解決までの道のり、解決までの日数
失踪宣告は家庭裁判所へ申立てをするため、弁護士あるいは司法書士の方の領域となります。
行政書士事務所である当事務所では、家庭裁判所への失踪宣告の申立ての代理等はできないため、ご依頼者の方にその旨を伝え、利害関係人自身で、失踪宣告の申立てをしていただきました。
失踪宣告の申立て自体は、戸籍がそろっていればそれほど難しいものではなく、家庭裁判所のホームページから申立書などをダウンロードもでき、記載例も載っております。
今回は、法定相続人のお一人に、失踪している方の利害関係人として、失踪宣告の申立てをしていただきました。
手続きには、公告などの形式的な手続きもあり半年ほどかかりますので、合計すると8カ月くらいの期間で失踪宣告が完了しました。
戸籍に“死亡とみなされる日”が記載され、無事に、残る法定相続人の間で遺産分割協議が成立し、当事務所で相続手続きを完了することができました。
参考ページ(PDFダウンロード)
感想
相続手続きでは、ご依頼者(相続人の窓口となる方)の予想しないことが、戸籍調査や、財産調査、遺産分割協議の時などに起こります。
これを解決までに導くには、多くの事例の経験が必要となります。当事務所は相続専門の事務所で、多くの難解な事案の解決実績があるので、今回も行政書士事務所でできる範囲の、できる限りのサポートで解決まで至りました。
ご依頼者様には「たまき行政書士事務所さんに依頼して良かった」とおっしゃっていただき、大変満足いただけたので、当事務所としても大変良かったと思いました。
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