長男がアメリカ合衆国の在住でほとんど日本に帰って来ることができないケース
(相談者:60代男性)
相続の解決事例
相談内容
相続人は、長男様と長女様の2名で、その母が亡くなったケースでした(父はすでに他界)。長男様は海外で会社を経営されており、戸籍は日本にありますが、ご多忙のため、年に3回程度しか帰国することができないという方でした。
相談を受けたのは告別式の次の日で、3日後には、またアメリカに帰るとのことでした。
問題点と解決方法
このご家庭は長男様が海外で生活していたので、相続の際に、
- ① 時差がありなかなか電話や書類のやり取りができない
- ② 住んでいたご自宅の土地建物の名義が故人の夫(長男から見ると父親)のままとなっている
- ③ 長男様の住民票が日本にないので、サイン証明という方式で遺産分割協議書にサインしてもらう必要がある
という問題がありました。
これらの問題を解決するために、①相談者である長男様のご希望もあり、LINEアプリで連絡を取る(事務所の専用スマートフォンを使用)ことにして、時差が生じていても連絡が取れる体制にしました。
また、ご連絡があった当日には、私が、長男様が滞在中のホテルのロビーに行き、できる限りその場で委任状を記入していただき、故人宅で必要な資料を探してもらいました。長男様と協力して、2日間でほとんどの資料を集めました。
また、②いわゆる二重の相続の状態となっていて(実態としては、夫→妻(故人)に自宅の土地建物の所有が移転しているが、実際は、何年も前に亡くなった夫名義のままとなっている)、夫が亡くなった時の遺産分割協議書も作成する必要がありましたので、これも作成しました。
手間はそれほど大幅にかかるわけではないので、このような場合、追加料金はいただかないようにしております。そして、海外在住の方は、日本に住民票がなく、実印の登録ができませんので印鑑登録証明書の発行ができません。そこで、③LINEにて大使館での手続き方法を説明し、長男様に在住の州の大使館でサイン証明書と在留証明書発行の手続きを行っていただきました。
感想
「日本にいられる時間が少ない中で迅速に対応してもらった」とお客様からは大変喜んでいただけました。相続手続きは、同じように進められるものは一つとしてありません。常にお客様にとって最適な解決策を探り、時には柔軟に対応することが大事だと、このお客様からあらためて学ばせていただきました。
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