夫婦間の子供が先に亡くなる尊属相続のケース
(相談者:帯広市男性)
相続の解決事例
事案
夫婦間の子供が先に亡くなる、いわゆる“尊属相続”の案件でした。夫婦に子がいる場合に、その子が両親より先に亡くなると、子の父と母が相続人となるので、今回はお父様からご依頼を受けました。
お亡くなりになったお子様は、ご両親とは離れて札幌市で一人暮らしをしていたため、財産状況がわからない状態で相続手続きのサポートが始まりました。
解決方法
まず、戸籍を収集し父と母の2人が相続人であることを確定しました。
次に、各種委任状をいただき、不動産を保有していなかったか、銀行預金などはどのくらいあるか財産調査(プラスの財産について)を進めました。不動産は保有しておらず、銀行預金は、残高証明書の発行によりすべての預金をあぶり出しました。
お亡くなりになったお子様の財布やご自宅からは、複数の金融会社から借り入れをしている痕跡(ATMの引き出し履歴や、消費者金融のカード、自動車ローン等)がありました。 そのため、行政書士の職域において、できる範囲で問い合わせをし、債務を確定していきました。
財産確定後は、お父様がプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するということで、プラスの財産は、遺産分割協議書による解約手続き、マイナスの財産は、弁済をするという形で遺産の整理を完了しました。
相続した財産の中で、自動車は残債がありましたが、お父様の方で完済していただき、その後、自動車買取会社の方に買い取ってもらうサポートまでいたしました。
初回のお問い合わせから完了まで、トータルでかかった時間は約3カ月でした。
今回かかったサポート費用は、預貯金の相続手続きトータルサポート27万5千円(税込)+自動車相続手続きサポート3万3千円(税込)+実費約1万円の、計約31万8千円でした。
解決のポイント
今回のように、家族と離れ一人暮らしの方が亡くなると、財産状況が不明な場合があります。
マイナスの財産の調査を怠ると、利息の発生、強制解約などが生じ、催促の電話が来たり、金融会社から何通も封書が届いたりして、相続人様の頭を悩ませることとなります。
そのため、財産状況がはっきりとはわからなくても、ATMの引き出し履歴や、財布の中のキャッシュカードなどの痕跡から調べる必要があります。
金融会社は、ニッセンレンカードや、北海道銀行や北洋銀行などの関連会社の地場の信頼のおける金融会社については、行政書士が委任状を見せることにより丁寧に状況を説明してくれます。
しかし、その他のテレビCMを頻繁に行っている大手消費者金融会社は、相続人様からのお電話でないと、問い合わせても一切受け付けてくれないことが多いです。
もっとも、相続の場合、大手消費者金融会社側も対応にあまり慣れておらず、相続人様が何度電話をかけても、コールセンター内でたらい回しにされることがあります。
そのため、ご高齢の相続人様が電話をする場合、非常につらい思いをすることがあります。
たまき行政書士事務所では、そのような大手消費者金融会社に相続人様が電話をするときには、電話の横で付き添い、電話問い合わせのサポートをすることにより解決しております。
補足
相続手続きとは直接は関係がないのですが、年齢が比較的若い方がお亡くなりになった相続事例では、亡くなった方がいろいろなサービスの会員となっていることがあります。
例えば、Amazonプライムや、スポーツクラブの会員権などです。また、携帯電話の契約はほとんどの方が行っておりますし、それに関連して、フレッツ光などのインターネット回線も契約していることがあります。
このような場合に一律の解約のルールはないのですが、行政書士や相続人様自身が電話をすることにより、解約の手順を教えてもらえます。
相続手続きのサポートというと、通常は不動産や預貯金の解約手続きのみなのですが、たまき行政書士事務所では、行政書士でできる範囲の手続きもサービスで行っております。
そのため、相続手続き期間中はもちろん、その後に発生したお困りごとについても、お客様のご家族のようにサポートをさせていただいております。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。