建物の2分の1を被相続人、残る2分の1を相続人が所有していた相続
(依頼者:北広島市男性)

相続の解決事例

事案

被相続人と相続人の一人(長男)は同居で、もう一人の相続人(二男)は本州に住んでおりました。土地は、被相続人名義、建物は被相続人と同居の長男との共有の状態でした。今回、ご兄弟の仲が良く被相続人の財産はすべて長男が相続し管理していくことで話がついておりました

被相続人の相続財産自宅土地、建物2分の1(残る2分の1は長男が所有)、預貯金
相続人長男(被相続人と同居)、二男(本州在住)

解決までの流れと注意すべきこと

今回は、ご兄弟円満で両者とも金銭的に特にひっ迫している状態でもないため、特に問題なく(揉めるようなこともなく)遺産分割協議にて長男がすべて相続する手続きができました。

今回のような事案で一般論として問題となりそうなことを挙げるとすれば、土地が被相続人名義、建物が被相続人と長男との共有状態であったことです。

共有の状態は、できるだけ解消する方がよいことが多いです。

今回、長男が被相続人の土地と共有持分を相続することによって、土地と建物が同一人物の所有(長男単独所有)になりました。同一人物に所有がまとまると単独所有の状態となり、不動産を利用や活用、あるいは、売却できるようになります。共有状態のままであると、特に、売却においては、二人の意見を完全に一致させる必要があり、いつまでも処分できないということにもなります

一般的に、財産構成で不動産の比率が預貯金に比べて非常に高い相続案件の場合、不動産が遺産分割の主な対象となりますので、同居していたから、共有だったからということで、同居や共有でなかった相続人が遺産分割に同意せず揉めることがあります。

逆に、相続が発生していない段階で共有状態の対策をするとすれば(仮に自分が死亡したときに相続人同士が揉めると予想されるときには)、公正証書遺言を生前に作成しておいて不動産は同居の相続人に相続させるように手配するのがよいでしょう

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

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