相続税申告期限まで1か月を切ってからの相続相談で、相続手続きから相続税申告まで間に合わせた事案
(相談者:札幌市北区女性)
相続の解決事例
事案
たまき行政書士事務所に問い合わせ前に、様々な税理士事務所、行政書士事務所、司法書士事務所に電話で相談するも期限が迫っているため、あまり丁寧に扱われなかったというお困りのお客様から当事務所にご相談の電話がありました。
相続税申告日まで1か月を切っているが、戸籍収集、財産調査いずれも全く手を付けていない状態でしたので、初回の電話相談の段階で2時間くらいかけて丁寧にヒアリングし、翌日お会いしました。お会いするまでの1日で、短期間で対応してくれる税理士の手配と打ち合わせを事前に済ませ、翌日委任状などをいただき相続手続のサポートをスタートしました。
解決までの流れ
行政書士の方で、戸籍収集と同時に銀行の残高証明書の取得などを急いで行いました。幸いにも、戸籍や銀行も札幌市周辺に集中していたため、2週間位で財産調査まで終わりました。
その後、遺産分割の検討になりますが、相続税が多額に発生する事案でしたので、担当税理士も同席の上で、4時間くらいかけてお客様の納得のいく分け方を決めて行政書士の方で、遺産分割協議書をその場で作成し、署名押印をいただきました。
翌日から相続手続きを行い、10日程度で銀行の相続手続き(預貯金の解約)と提携司法書士による相続登記を完了しました。
相続税申告も戸籍収集段階から財産状況の共有をすることにより期限内に間に合いました。納税資金も行政書士の方で素早く預貯金の解約手続きを完了させておりましたので、被相続人の預貯金を換金したものの中(相続人様の持ち出しなし)で納税が完了しました。
自筆証書遺言が利用できないものだった
本事案では、当初、自筆証書遺言があるとの相談がありました。しかし、封をされていない自筆証書遺言の中身を拝見すると文言があいまいなため遺言としての体をなしていないものでした。そのため、自筆証書遺言の検認などはする必要がなく、遺産分割協議で行った方が早い解決となることを説明し、上記のような流れで最短コースにて解決していきました。
遺言として利用できないものとは、「私の財産をAとBに相続させる。分け方はAとBが協議の上決定するものとする。」というものでした。そして、遺言者の相続人はそもそもAとBしかいないことと、分け方が具体的に決められていないため、遺言を利用しての相続手続きが不可能という状況のものでした。
このような場合せっかく検認に出しても時間だけ多くかかり(早くとも1か月かかる)、しかも検認後も金融機関や不動産登記で使えない遺言であるため、時間のロスになるだけであるため、今回はそのことをご依頼者に説明して遺言ではなく、最初から遺産分割協議による手続きを提案しました。
自筆証書遺言は、形式は比較的簡単に有効になるが内容(書き方)が大事

自筆証書遺言は、遺言であることを示し、署名押印、作成日付の記載、全文を直筆で書くなどすれば、家庭裁判所での検認は容易に有効と認められます。しかし、自筆証書遺言は作成までの形式があまり厳格ではないため、遺言の無効の調停を提起されるリスクがあり、銀行や法務局の手続きで内容が不明確だと使えない場合があるため注意が必要です。
できるだけ遺言を書くのであれば、公正証書遺言を書くのがよいでしょう。
札幌市や札幌圏あるいは、北海道で遺言を検討されている方は、相続遺言専門のたまき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
参考記事
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