遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
遺言のよくあるご質問札幌 相続トップ>遺言のよくあるご質問>遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、典型例として5つを挙げてみます。
- ① 子供がいないご夫婦の場合、または独身の場合
- ② 法定相続人以外の方に財産を残したい場合
- ③ 遺産分けでもめそうなご家庭の場合
- ④ 配偶者に家を確保させたい場合
- ⑤ 先祖代々の土地を孫に引き継がせたい場合
たまき行政書士事務所では、遺言を書くか書かないかを迷っている方、遺言を書くことは決めているがどのように分けるべきか決まっていない方のいずれも無料で訪問相談させていただいております。
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① 子供がいない夫婦の場合、または独身の場合
このような状況の方がお亡くなりになった場合、親や兄弟姉妹が相続人となります。
夫婦に子供がいなかった場合、もしくは、独身で子供がいない場合には、配偶者の他に、
- a 両親が一人でもご存命であればその親が相続人となります(第二順位の相続人)
- b 両親がいずれも亡くなっていればお亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人となります(第三順位の相続人)
※配偶者は常に相続人となります。
親が相続人となるケースでの問題点
配偶者と親が相続人の場合、配偶者と亡くなった方の親とが円満な関係であれば、遺産分割協議もスムーズにまとまりとくに遺言を書く必要はないかもしれません。
しかし、配偶者(例えば妻)と親(例えば、妻から見るとお姑さん)との仲が悪い場合、亡くなった方の財産をめぐって争われることがあります。
そのように争わないために、遺産の帰属について、遺言を書こうとする方が指定していれば、立場が弱いほうの方を保護できます。
兄弟姉妹が相続人となるケースでの問題点
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースは揉める可能性が非常に高い相続の事例です。
理由はいくつかありますが、典型的なものとしては、
- ⅰ 亡くなった方の身近にいた兄弟が、亡くなった方の面倒を見てきたことを理由に、取り分を多く主張することがある。
- ⅱ 亡くなった方とは疎遠になり、遠く離れた都会に長くいるような兄弟は、権利意識が高まり、少なくとも自分の法定相続分は欲しいと主張することがある。
兄弟姉妹は、たとえば長男がリーダーシップを発揮して物事をスムーズに進めていたとしても、相続については、長男も直接の利害関係人になるので、普段円満な兄弟関係でも話し合いがスムーズにいかないことがあります。
もっとも、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権という権利がありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人となるケースでは遺言を残しておけば、遺言で指定する通りに遺産を分配させることができます。
※遺留分については「遺留分とは何ですか?」を参照ください。
② 法定相続人以外の方に財産を残したい場合
遺言書を書かなかった場合には、原則として法定相続人のみが遺産を得る権利があります。そのため、法定相続人以外に財産を残したい場合には、遺言で指定する必要があります。
具体例を挙げると、
- ⅰ お世話になったヘルパーさんに幾分か現金を渡したいとき
- ⅱ 勤めていた大学に寄付をしたい場合(使い道も指定できます。〇〇学部の奨学金など)
- ⅲ 子供のようにかわいがっていた甥や姪に学費として渡したいとき
などが挙げられます。
元気なうちに遺言を作成しておけば、自由に自分の遺産について指定した方に渡すことができます。
③ 遺産分けでもめそうなご家庭の場合
一般的な、配偶者と子が相続人のパターンの場合でも揉めることがあります。
具体例:夫が亡くなり、相続人は配偶者(妻)と子供(長男、二男、長女)で、妻は、年金暮らしで夫と同じ自宅に住んでいる。長男は大学時代から東京に住み、東京で勤務している。二男は、家業を継いで北海道の地元にいる。長女は、結婚しているが、北海道の地元で介護をしていたという例で考えてみます。
- 妻は、とくになにもいらないが、家には住み続けたい
- 長男は、その子供が東京都内で私立大学に通っており非常にお金がかかるので現金がほしい
- 二男は、北海道の地元で父から家業を継いでおり、自分が一番苦労しているので多くもらうべきと考えている
- 長女は、結婚しているが両親の家の近くでいつも介護をしていたので、少なくとも長男よりは多く遺産をもらうべきだと考えている
という風にそれぞれ考えている場合があります。
このような場合、それぞれが譲れない部分があり、話し合いで合意ができず、遺産分けがいつまでもできず揉めることがあります。
そのような状況にあるときには、遺言を書いておけば、基本的には、遺言通り遺産分けを実現できます。一家の大黒柱が自分で貯めた財産を自分の意思で分配するのですから、残された家族もある程度納得してくれます。
④ 配偶者に家を確保させたい場合
札幌市や函館市の地価が高いところに住宅を建てていると、土地の値段が上がり、自宅の土地建物を取得する方が多く財産を取得してしまう形となります。
権利意識が高まっている相続人様が一人でもいると、その家を取得した方について、代償金として現金を分けるよう要求するケースが少なからずあります
そのようなときには、遺言で自宅の帰属を配偶者にしておけば、配偶者の居住権が確保され安心です。
⑤ 先祖代々の土地を孫に引き継がせたい場合
北海道では、少なからず相談のある内容です。たとえば、先祖が本州からやってきて苦労し開墾をして、先祖の方がやっと手に入れたという土地があるとします。
その土地は、特に、売却予定はなく、子や孫の代までできれば残していきたいと考えている場合、孫に相続させるという方法があります。
孫は、代襲相続人(子が亡くなっていて代わりに相続人となるケース)とならない限り、相続人にはなりませんので、遺言書で孫に土地を相続させる旨を残しておく必要があります。
そうすると、先祖の開墾した思い入れのある土地を後世の代まで引き継がせることができます。
今回は5つの例を挙げましたが、遺言を書くべきか書かないべきか、書くとしたらどのように書くべきかは非常に難しい問題です。
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