遺言書の検認とは何ですか?

遺言のよくあるご質問
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かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです

自筆証書遺言の検認を家庭裁判所に申し立てる前に、戸籍集めをする必要があります。また、検認と同時にその後の、相続手続きのために、財産調査もする必要があります。

戸籍集めであっという間に、2か月以上経過してしまうこともありますので、一度専門家のアドバイスを受けることをおすすめします

正式な説明は、家庭裁判所のHPを引用いたしますので参考にしてください。

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

(中略)封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

引用:裁判所|遺言書の検認

自筆証書遺言には検認が必要です

お亡くなりになった方が遺言書を書いている場合、多くの場合、封筒に入れて封をして保管してあります。封をしていない場合もありますが、とくに問題はありません。

封筒に何も書いておらず、開封してみたら遺言書だった場合、故意でなければ、遺言書が無効となる可能性は低いです。

いずれの場合でも、自筆証書遺言を手続きの際に利用する場合、家庭裁判所の検認が必要になります。検認をしていない自筆証書遺言は、銀行の解約手続きや、不動産の名義変更手続きで利用できません

検認をするにはどうすればよい?

検認をするには、

  • ① 相続人の関係性がわかる戸籍を全部原本で提出する必要があります。
  • ② 申立書も家庭裁判所に提出する必要がありますが、これはA4用紙2枚くらいのものに見本に従って書けば足りますので、それほど難しい書類ではありません。

検認の手続きは、①の相続人の関係性がわかる戸籍集めが一番大変といえます

一般的な、配偶者と子供が相続人のケースで必要となる戸籍

  • ⅰ お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本のすべて
  • ⅱ 子供が結婚している場合には、親の戸籍から出ていった時の戸籍から、現在までのすべての戸籍(謄本でも抄本でも可能です)

一番難しい、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースで必要となる戸籍

  • ⅰ お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本のすべて
  • ⅱ お亡くなりになった方のご両親(父、母)それぞれの、出生から死亡までの戸籍謄本のすべて
  • ⅲ お亡くなりになった方の兄弟姉妹の、親の戸籍から離れたときの戸籍から現在までのすべての戸籍(謄本でも抄本でも可能です)

兄弟姉妹が相続人のケースだと、戸籍謄本と戸籍の附票(相続人の住所が書いてあるもの)を合わせて、30通を超えることも珍しくありませんので非常に大変です

検認をするときになぜ戸籍を揃える必要があるのか

一言でいうと、相続人がだれであるかを裁判所が戸籍上の記録で確認するためです。

遺言書は、相続人の方々が協議する必要もなく権利関係が亡くなった方の意思のまま実現しようとするものなので、相続人にとっては遺言の有効無効について非常に関心があるといえます。

そのため、裁判所が、相続人は誰々であるかを把握し、その相続人の方々に通知するために、事前に戸籍集めが必要なのです

遺言書を発見した方が裁判所に申立てをし、検認期日が決定するとその期日が相続人の皆さまに通知されます。検認期日に出席するかどうかは、相続人さまそれぞれの判断にお任せなのですか、参加を希望した相続人さまは皆、検認作業(開封するところ)を見ることができます。

さらに詳しくお知りになりたい方は裁判所の検認についてのページをご参照ください。

自筆証書遺言を発見したときには、ぜひ無料出張訪問相談をご利用ください

自筆証書遺言の検認を家庭裁判所に申し立てる前に、戸籍集めをする必要があります。また、検認と同時にその後の、相続手続きのために、財産調査もする必要があります。

戸籍集めであっという間に、2か月以上経過してしまうこともありますので、一度専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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