長男の私が遺言執行者に指定されていたのですが手続きをお願いできますか?

遺言のよくあるご質問
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はい。遺言執行者様から委任を受けて相続手続きを代行することができます

現在では、民法の改正及び施行(令和元年7月1日~)によって、遺言執行者が専門家に相続手続きを委任(正確には、復委任といいます)できるようになりました

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遺言執行者の代わりに行う相続手続きについて

遺言執行者とは、遺言を実現する責務のある方をいいます。詳しくは、記事を書いておりますのでよろしければ「遺言執行者はどのような者ですか?遺言執行者を遺言で付けた方がよいですか?」をご参照ください。

遺言執行者は、自らの責任で預金解約や不動産の登記手続きまでできる権限がありますので、責任は重大ですが、基本的には、遺言執行者に指定された方は最後まで自分で相続手続きをする必要があります

改正前の民法では、やむを得ない理由がなければ、他の方に任せてはいけないという趣旨が書かれていました。

民法の改正によって遺言執行者は相続の専門家に委任することができるようになりました

以前の民法では、「遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。」となっておりました。そのため、遺言執行者の委任を受けて相続の専門家が相続手続きを行うことは、実務上は通用しているが法的な根拠が不十分でした。

現在では、民法の改正及び施行(令和元年7月1日~)によって、遺言執行者が専門家に相続手続きを委任(正確には、復委任といいます)できるようになりました

改正の経緯としては、相続手続きが複雑化、専門化している現代において、相続の専門家でない遺言執行者(家族がなることが多いです)が、自分自身で手続きを行うことは困難であるという事情があったことによります。

そのため、民法改正によって現実に即し、相続に詳しい専門家が、適法に相続手続きをできるようになりました。

(遺言執行者の復任権)

第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

民法

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