遺言で相続人でない人に全財産を渡すことはできますか?
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はい、相続人ではない方(親族、親族以外どちらでも可)に全財産を渡すように遺言で指定することができます。
ただし、財産を受ける方には、リスクもありますので、十分に渡す側と渡される側が納得してから遺言を書く必要があります。
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“相続させる”と“遺贈する”
遺言で財産を渡す先は、大きく分けて
- 相続人(死亡前は推定相続人と呼ばれ、死亡後は法定相続人と呼ばれる)に渡す場合
- 相続人以外に財産を渡す場合
の二つあります。
遺言では、相続人に渡す場合、「相続させる」と表現し、相続人以外に財産を渡す場合には、「遺贈する」と表現します。
遺言によって遺産を渡すという意味では同一の意味合いですが、法律家は、厳密に使い分けます。
特定遺贈と包括遺贈
特定遺贈
例えば、遺言で具体的な土地や現金などの一部を相続人以外の方に遺贈するとします。
財産を特定して渡すため、特定遺贈と呼ばれます。
特定遺贈の場合、遺贈された方(受遺者)については、遺言者のマイナスの財産については、承継することがないのでもらいっぱなしで大丈夫です。
包括遺贈
戸籍上の相続人はいるが、実態として身寄りがなく、相続人以外の方に生活のすべてを頼っていた場合、相続人以外の方に全財産を渡したいということがあります。
例えば、甥や姪、ヘルパーさん、実質的に後見人となっていた民生委員の方、行政書士、司法書士、弁護士の方々にすべての財産を渡したいという場合があります。
この場合、包括的に相続人以外に財産を渡すという意味で、「包括遺贈」と呼ばれます。
包括遺贈を受ける方は、包括的に遺産を承継する代わりに、遺言者の債務も負う形となります。
包括という言葉からは、少し離れる感じもしますが、遺産の半分などという割合で遺贈する場合も包括遺贈と呼ばれます。
しかし、このような割合的な包括遺贈のケースは実務では少ないといえるでしょう。
包括遺贈のリスク
包括遺贈は、圧倒的にプラスの財産が多いという場合については、遺贈された方にメリットが多いといえます。
しかし、
- マイナスの財産の方が多い場合
- プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの場合
- マイナスの財産が未知数の場合
には、後で、遺贈を受けた方が負債を負ってしまうリスクがあります。
そのため、遺言者の事情(どのように生活してきたか、どのようにお金をためてきたか、事業を営んできたか、遺言者の身内に債務を負っていた方がいないか)をよく分かっている方でないと包括遺贈を受けるべきではないといえるでしょう。
包括遺贈をする具体例
遺言を書こうとする女性で、独身の時に一人で産んですぐに施設に預けた、生き別れた子供がいるとします。
その、生き別れた子は、他の夫婦の子として引き取られ、物心ついた時から平和に他の夫婦の子として暮らしているとします。
そして、その遺言者は、その後、結婚をすることがなかった場合を考えてみます。
この女性に相続が発生したときには、自分の産んだ子供のみが法定相続人となります。
しかし、遺言者には、妹さんがいて、妹さんに遺言者の体が不自由になってからずっと面倒を見てもらっていた場合、当然、法定相続人となる子どもよりも、妹さんに全財産を渡したいと考えることとなります。
このような状況の場合、妹さんは相続人ではないため、妹さんに全財産を渡すには、遺言を使って妹さんに、包括遺贈するということとなります。
遺言の内容としては、簡潔に記載すると、「私の全財産を妹〇〇に包括遺贈する。遺言執行者については、妹〇〇を指定する。」という記載になります。
遺言の効力
実務で使われる遺言には、2種類あります。一つは、自筆証書遺言(原則、自分で全文を直筆で書く遺言)、もう一つは公正証書遺言(原則、公証役場で作成する遺言)です。
法律上は、特に二つに優劣が付けられていることはありません。
しかし、相続の実務では、圧倒的に公正証書遺言の方が紛争予防、手続きの確実さという点で安全であり、高い効力があるといえるでしょう。
実際にあった自筆証書遺言の落とし穴
1. 相続人から無効主張される。
自筆証書遺言の場合、他人の関与が疑われやすいため、無効主張されることがあります。銀行などの金融機関は、相続人から損害賠償を請求されるなどのリスクを避けるため、自筆証書遺言の無効主張がされていることがわかると、自筆証書遺言を利用した相続手続きを受け入れてくれません。
無効主張される場合、無効の調停や裁判を起こされることとなり、無効でないと判断されるまでに、費用がかかり相続手続きが長期化します。
2. 自筆証書遺言と公正証書遺言に同じ内容が書いてあったとしても、金融機関の手続き上の扱いが異なる場合があります。
実際にあった具体例を、一つ挙げます。
銀行での自筆証書遺言が使えなかった事例
遺言者自身で、専門家に頼らず自筆証書遺言を作成した後に死亡した方がいました。遺言の内容は、“相続人ではない方(甥のAさん)に対して、全財産を遺贈する”というものでした。
遺言執行者は、全財産を受け取る受遺者(甥のAさん)が指定されていました。
遺言執行者兼受遺者の甥のAさんが相続関係戸籍を揃え、自身の印鑑登録証明書を持参すると、銀行から、「当行では、法定相続人でない方が遺言執行者として指定されている場合で自筆証書遺言の場合、法定相続人全員から遺言執行者が甥のAさんでよいという同意書を提出いただいております」といわれました。
仮に、公正証書遺言であった場合、法定相続人の遺言執行者をAさんにすることに同意するという同意書の提出はいらないとのことでした。
この事例からいえることは、自筆証書遺言と公正証書遺言には、実務上は、遺言の信頼性に差があり、確実でスムーズな手続きを求めるには、公正証書遺言を作成した方がよいということがわかります。
たまき行政書士事務所での遺言の取り扱い
たまき行政書士事務所では、相続手続きのサポートと遺言作成のサポートを専門で行っておりますが、相続手続きの場面で、お客様自身が作成した、自筆証書遺言の手続き上の不安定さを日々痛感しておりますので、これから遺言を作ろうとするお客様には、基本的に、公正証書遺言の作成のみをお勧めしております。
公正証書遺言は、最終的に公証役場にいる公証人の関与が必要となりますので、ある程度の時間が完成までにかかります。
そのため、死期が差し迫っている場合には、緊急避難的に自筆証書遺言を書くことをお勧めしております。
しかし、死期が差し迫っていない場合には、基本的には、遺言は、迷うことなく、公正証書遺言を作成すべきと考えてよいと思います。
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今回は、包括遺贈や遺言についての記事を書きましたが、相続や遺言についてのご相談は、セミナーなどで、画一的にできるものではないので、個別相談をするのが最善策といえるでしょう。
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