不動産のみを記載した公正証書遺言も作成できるのですか?
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はい。不動産のみの行方を記載した公正証書遺言の作成も可能です。
公正証書遺言のご相談は、行政書士業務の中でもかなり専門的な分野ですので、公正証書遺言原案の作成経験の多くある事務所に相談する必要があります。
それでは、不動産のみを記載した公正証書遺言について相続の専門家が解説します。
たまき行政書士事務所は、相続と遺言専門の行政書士事務所ですので、公正証書遺言原案の作成経験も多くあり、相続遺言の実務に即した具体的なご相談に応じることができます。
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不動産のみを記載した公正証書遺言も作れます
公正証書遺言は、遺言者(遺言を残したい方)の財産すべての行方を指定することが一般的です。例えば、自宅、別荘、預貯金、証券、宝石、家具があれば、それらすべて、自分が死亡した時には誰にどのくらい所有権を移転させるのかを指定します。
ただし、揉めることが少ないものは、あえて通常の相続(遺産分割協議の対象)として、不動産など揉めそうなものだけ公正証書遺言にすることもできます。
また、分けにくい、あるいは分けることができない財産を、分けないで済むようにする意図で公正証書遺言を作成することもあります。
分けにくいものの具体例は、不動産や宝石や家具、分けやすいものは預貯金や現金、証券といえるでしょう。
不動産のみを記載した遺言の具体例
以下のようなケースが不動産のみ指定する遺言の具体例です。
事例1
遺言者が、夫、推定相続人が妻、長男、二男の場合で、財産としては、苫小牧市に先祖代々継承してきた広大な土地がある。預貯金は、合計1000万円ほどある。
長男が苫小牧市に住んでいるため、土地は長男に引き継いでもらいたい。不動産以外の預貯金等は、自分が死亡した時の状況に応じて、円満に分けてもらいたい。
解決法
苫小牧市の不動産のみ長男に相続させるという内容の公正証書遺言を作成します。
不動産以外の預貯金について、「円満に解決してほしい」という内容は、記載しても遺言ではなんら効力を生じないので、何も書かないか、もしくは、“付言”というお気持ちを記載する箇所で書くのが良いでしょう。
事例2
夫が数年前死亡し、妻が不動産及び預貯金等をすべて相続した。夫婦に子供はおらず、妻には兄弟姉妹がいる。不動産は、夫が先祖代々受け継いできた恵庭市の土地と、札幌市東区の自宅土地建物で、預貯金は、500万円ほどある。
今回遺言を残したい方は、夫の財産をすべて相続した妻の方で、その方のお気持ちとしては、先祖代々夫が夫の直系尊属から継承してきた土地は、自身の兄弟姉妹が相続するのではなく、亡き夫の兄弟が相続すべきと思っている。
解決法
恵庭市の土地については、亡き夫の兄弟に相続させるとし、自宅については、例えば、自分の兄弟姉妹の一人に相続させるという公正証書遺言を作成する方法があります。
預貯金についても、相続する方を指定する方がよいとは思いますが、預貯金の行方については、指定しないということもできます。
公正証書遺言のなかで相続先の指定がない財産はどうなるのか
公正証書遺言で、あえて遺言の中で指定しない財産が有った場合や、一部の財産の記載が漏れた場合についてどうなるかというご質問を受けることがあります。
答えとしては、遺言が何もない場合と同じように、遺産分割協議の対象となる相続財産となるということになります。
例えば、今回のテーマのように不動産のみの行方が記載された公正証書遺言を作成した場合には、不動産以外の預貯金や動産などについては、遺産分割協議をし、だれがどの位相続するのか決める必要があります。
通常は、せっかく遺言を作っても一部の財産の行方しか書いていないものは不完全といえるのでそのような遺言は作らないのですが、各ご家庭において、状況は様々ですので、例えば、不動産のみを記載した遺言のように、一部の財産の行方のみを指定した方が円満に収まることもあります。
そのため、どのような遺言を作成するのかは、ご家庭の状況、相続人様の構成などをよく聞いた上で判断する必要があります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、簡単にいうと公証人の面前で作成した遺言です。
公正証書遺言は、遺言を残したい方が一人で直接公証役場に行き、公証人と打ち合わせをして遺言の原案を考えていき完成させることもできます。
しかし、多くの場合、
- 遺言を残したい方が公証役場まで何度も足を運ぶことが難しい
- 自分で役所や、法務局に行くことができない
という理由で、行政書士などの相続に詳しい専門家に公正証書遺言の原案を依頼し、数回打ち合わせたうえで、公証役場には、当日1回のみ行き完成させるというのが多いです。
また、公証人と行政書士などの遺言の専門家とが原案を完成させ、下準備をしておけば、公正証書遺言の作成日当日は、介護施設や病院内においても公正証書遺言を完成させることが可能です。
公正証書遺言については、他にも記事がありますので、よろしければご参照ください。
公正証書遺言の効力について
公正証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、必要事項をしっかりと盛り込めば、ほぼ間違いなく、遺言を残す方の思い通りの相続を実現できます。
公正証書遺言の他には、自筆証書遺言という形式の遺言もあります。
自筆証書遺言も、効力としては、公正証書遺言と法律上は、同じ扱いです。
しかし、相続の実務では、自筆証書遺言を作成しても
- ⅰ. 自筆証書遺言の要件を満たしていない
- ⅱ. 筆跡の本人性について争われる
- ⅲ. 遺言によって不利益を受ける相続人から無効を主張される
など、遺言の執行時のリスクが大きいので、相続に詳しい専門家であれば、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を勧めることが一般的です。
公正証書遺言のご相談はお気軽にお問い合わせください
公正証書遺言の作成は、ご家庭や相続人様の構成によって書き方や書くべき範囲が異なります。
また、公正証書遺言を作成する際、公証役場へ提出する資料も多くありますので、公証役場とのやり取りをご自身ですべて行うことは大変であるかもしれません。
公正証書遺言のご相談は、行政書士業務の中でもかなり専門的な分野ですので、公正証書遺言原案の作成経験の多くある事務所に相談する必要があります。
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