自分の遺言を作成する際、現在、未成年の我が子を遺言執行者に指定することはできますか?
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はい、現時点においては、未成年の子であっても遺言執行者に指定することは可能です。ただし、遺言の執行時(実際に遺言執行者として動くとき)には、成年になっている必要があります。
それでは、未成年の子を遺言執行者に指定することについて相続の専門家が解説します。
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遺言執行者の欠格事由
遺言執行者の欠格事由(遺言執行者になれない事由)は、未成年者と破産者です。
(遺言執行者の欠格事由)
民法
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ、または、いごんしっこうしゃ)とは、一言で説明すると、遺言に書いてある内容を実現する者のことです。遺言は、書いただけではだれも手続きをしてもらえない可能性があります。そのため、遺言執行者を遺言本文の中で具体的に指定し、相続が発生した際(遺言を作成した方が死亡した際)には、その遺言執行者に不動産の名義変更や、預貯金の解約手続きを行ってもらう必要があります。
未成年が遺言執行者になれない理由は、未成年者は成年とは異なり、原則として親の同意がないと法律行為が行えないからです。
(未成年者の法律行為)
民法
第五条 第1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
破産者が遺言執行者になれない理由は、未成年者が遺言執行者の欠格事由とされる理由とは異なり、破産をしている者は、財産調査や財産の解約など、財産に関する業務をさせるのに適任ではないからです。
いずれも、遺言執行時において未成年者、または破産者である場合に遺言執行者となれないのであって、遺言の作成時に、遺言執行者に指定された者が未成年者、あるいは破産者であっても、遺言執行時に成年になっていたり、復権していたりすれば特に問題ありません。
未成年の子を遺言執行者に指定する場合の遺言の文言
まず、遺言の本文の中で未成年者を受遺者とすることは全く問題ありません。
同じく未成年者の子を遺言執行者として指定することも問題ありません。なぜなら、遺言執行時に成年となっていればよいからです。
もっとも、未成年の子が成年になる前に遺言を執行するタイミングが来てしまった場合には、その未成年者は、遺言執行者に就任することができません。
この場合、遺言執行者がいない状態となってしまうので、家庭裁判所に遺言執行者選任申立てという手続きをする必要が出てきます。
せっかく遺言を作成したのに、裁判所の関与が必要となるのは、不完全な遺言と言わざるを得ません。
そこで、未成年の子を遺言執行者に指定するときには、以下のように予備的遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
《事案》現在15歳の相続太郎を遺言執行者に指定したい
第〇条 第1項 遺言者は、本遺言の執行者として遺言者の長男である相続太郎を指定する。ただし、相続太郎が遺言執行時に18歳に達していない場合には、行政書士○○○○を遺言執行者に指定する。
第2項 (略)
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