私は手が震えて字が書けないのですが、そのような場合でも遺言書を作成できるのでしょうか?
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はい、公正証書遺言であれば、ほとんどの場合で作成可能です。
実際には、多くの場合、行政書士など遺言の作成に慣れている方が原案を書いて、財産に関する資料や、戸籍や住民票を集めて公証役場に提出することでスムーズに公正証書遺言を作成しています。
たまき行政書士事務所では、ご自宅、事務所内のいずれでもご相談が可能です。
遺言作成をお考えになっている方やご家族の方、いずれもお気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言の場合作成できません
自筆証書遺言は、遺言を残す方の自筆(直筆)での本文記載および署名押印が必要となりますので、自筆証書遺言の場合は、手が震えてしまい、字が書けない方は作成できません。
公正証書遺言の場合作成が可能です
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は、公証人が遺言を残す方のお気持ちを文字にしますので、遺言の内容を書くことが出来なくても問題ありません。
ただし、遺言の本文や付言(お気持ち)は、公証人の方で作成するのですが、遺言を残す方自身が、最後に署名押印をする必要があります。
できれば、この署名については、お名前を漢字で書くのみで足りますのでご自分で書いた方がよいでしょう。
公証人の代署、代印という方法もあります
公正証書遺言の作成では、最後にお名前のみご自身で書くということを説明しましたが、お名前を書くことが難しい場合でも、公証人の代署、代印という方法がありますので、ご安心ください。
具体的には、署名押印欄の前に、“遺言者は病気のため、署名することができないので、本公証人が代署、代印する。”という文言を入れ、公証人が遺言を残す方の代わりに署名押印をいたします。
たまき行政書士事務所では遺言相続を専門としております
実際には、多くの場合、行政書士など遺言の作成に慣れている方が原案を書いて、財産に関する資料や、戸籍や住民票を集めて公証役場に提出することでスムーズに公正証書遺言を作成しています。
たまき行政書士事務所では、ご自宅、事務所内のいずれでもご相談が可能です。
施設や病院にいる方についても、なるべく早い日程で施設や病院に訪問させていただき、遺言作成のサポートをいたしております。先約がなければ、当日や、翌日午前中の訪問も可能です。
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