遺言の有無を確認するにはどうしたらよいですか?
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遺言の種類によって確認方法は異なります。自筆証書遺言と公正証書遺言とに分けて解説いたしましたのでご参照ください。
たまき行政書士事務所では、遺言が見つかった場合の相続手続きや、公正証書遺言の作成について無料訪問相談を行っております。
自分は、遺言を書くべきなのか、親が遺言を作成したいと言っているなどのお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言の有無の確認方法
1. 自宅等に保管している場合
多くの場合、自筆証書遺言は、自宅で保管されております。特に、自筆証書遺言の保管方法は決められていないため、故人の性格などから推測してありそうな場所を探すしかありません。
一般的には、机の引き出し、本棚、相続人の誰かに預けている、金庫に保管してあるなどでしょうか。
見つけた場合には、検認に出す必要があります。
検認について詳しくは、「遺言書の検認とは何ですか?」をご参照下さい。
2. 法務局で保管している場合
平成30年7月6日に成立した遺言書保管法で、令和2年7月10日から法務局が自筆証書遺言を保管してくれることとなりました(法務省HP参照)。
遺言を残したい方が自分自身で遺言を持っていくと法務局が預かってくれます。遺言書は、封のされていない状態で作成されたもののみ受け付けています。
法務局の方で、預かる際に本人確認や、自筆証書遺言の形式の確認をしますので、検認に出す必要がないのが特徴です。
どこの法務局でも保管できるわけではなく、
- ⅰ. 遺言者の住所地を管轄する遺言保管所(法務局)
- ⅱ. 本籍地を管轄する遺言保管所(法務局)
- ⅲ. 遺言者が有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所(法務局)
で保管することができます。
そのため、法務局に預けている可能性がある場合、ⅰⅱⅲの三か所に確認する必要があるでしょう。
公正証書遺言の有無の確認方法
公正証書遺言は、公正証書遺言を作成した公証役場の他に、データ上で保管されています。そのため、遺言検索システムで公正証書遺言の有無や内容を確認できます。
遺言者の生前は、遺言者しか検索できませんが、遺言者がお亡くなりになった後は、相続人などが一定の書類を持参すれば、全国の公証役場で検索をかけて公正証書遺言の有無を教えてくれます。一定の書類とは、具体的には、
- ⅰ. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- ⅱ. 相続人であることがわかる相続人の戸籍謄本
- ⅲ. 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類+認印か、発行から3か月以内の印鑑登録証明書+実印
のいずれかが必要です。
そのため、公正証書遺言を作成している可能性があるならば、一度、最寄りの公証役場に足を運ぶと良いでしょう。
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