公正証書遺言を作る際にたまき行政書士事務所に支払う料金以外に支払う費用はありますか?
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はい。公証役場に支払う手数料があります。
公証役場の手数料の額は、遺言を作成する段階での遺言者の財産の額と、祭祀主宰者という方を付けるか否か、利益を受ける方が何人いるかによって変わります。
たまき行政書士事務所にかかる費用は、財産額に関わらず、公正証書遺言原案作成サポートの料金は一律13万2千円(税込)です。
詳しくは、安心の費用をご参照ください。
公正証書遺言を作成する場合の費用総額
財産額総額が2000万円、祭祀主宰者を指定、一人に相続させる場合
公正証書遺言作成トータルサポート料金 | 13万2千円(税込)(証人2名を含みます) |
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戸籍等の実費 | 約2千円~3千円 |
公証役場に支払う費用 | 約4万7千円 |
合計 | 約18万2千円 |
が最終的にかかる総額となります。
公正証書遺言を作成する際に公証役場に提出するもの
公証役場で公正証書遺言を作る際に、まず、① 遺言者(遺言を残したい方)の本人確認資料が必要となります。本人確認資料は、顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの他に、印鑑登録証明書+実印押印、という組み合わせでも本人確認資料となります。
次に、「〇〇に相続させる」と記載する際に、推定相続人がだれなのかわかる資料を提出する必要があるため、② 遺言者と受遺者(財産を受け取る人)との関係がわかる戸籍一式が必要となります。
戸籍一式の種類は、家族構成によって異なるので、一概には言えないのですが、夫が「妻に相続させる」と遺言を書くには、夫と妻が一緒に載っている現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を1通用意すれば足ります。
さらに、不動産を現在保有している場合には、③ 不動産の評価額や地番等がわかる固定資産評価証明書、場合によっては不動産登記簿というものの提出も必要です。
固定資産評価証明書は、不動産が存在する自治体(例えば、恵庭市に不動産を有しているなら、恵庭市役所の税務課)に発行を依頼する必要があります。
自治体により発行料金は異なりますが、1枚300円から400円位で取得できます。複数枚になることもあるので、その時は、1000円を超えることもあります。
公正証書遺言を作成する際には、2人の証人(推定相続人など利害関係がある方以外の方である必要があります)の同席が必要ですので、④ 証人の氏名、住所がわかる資料が必要となります。
その他の資料としては、例えば、推定相続人(遺言者が亡くなったときに相続人となる予定の方)以外に財産を遺言によって渡したい場合には、⑤ 財産を渡したい方の氏名、住所がわかる資料を提出する必要があります。一般的には、住民票が氏名、住所確認資料として適しています。
ただし、自治体によって異なりますが、札幌市では、遺言作成の際に、遺言者(遺言を残したい方)が、財産を渡したい方の住民票の発行を依頼しても住民票を発行してくれないルールがありますので、札幌市にお住まいの方の氏名、住所確認資料としては、その方から来たハガキ(氏名、住所が載っているもの)を提出するか、場合によっては資料がなくても受け付けてくれると思います。
また、例えば、慈善団体や一般社団法人に寄付するとの遺言を残す場合には、⑥ 寄付したい団体や法人の登記簿あるいは、ホームページのコピーがあれば提出資料とすることができます。
たまき行政書士事務所では、お客様に代わり資料収集をいたします
このように提出資料はいろいろありますが、いずれもお住まいの自治体や、お住まいではない自治体の市役所、町役場、場合によっては、法務局まで行く必要がありますので、なかなか大変です。
また、証人は、公証役場でも有料で手配してくれますが、公正証書遺言作成の当日に証人を2人同席してもらう必要があるので、人の手配の準備もありいろいろと作成まではやることがいっぱいです。
たまき行政書士事務所では、職権であるいは、委任状を基に公証役場に提出する資料をすべてお客様に代わって収集します。
また、公正証書遺言の作成は、公証役場の公証人の方と直接相談しながら作成することもできますが、ある程度の時間的制約がある中で、基本的には公証役場まで来所して相談する必要がありますので、遺言を作成する方がご高齢で足が不自由な場合には、現実的に公証役場の公証人の方と直接やり取りするのは難しいことがあります。
たまき行政書士事務所では自宅で打ち合わせができます
たまき行政書士事務所では、ご自宅で、遺言作成の相談をゆっくり時間をかけて行い、2回から3回ご自宅で打ち合わせた上で、作成当日に一緒に公証役場に行くことで公正証書遺言が完成します。
ご自身ですべてを行うよりかなりスピーディーに作成できますので、結局作成できなかったということを避けることができ安心です。
通常は相談から公正証書遺言完成までの期間は1か月以内です。
まずは、お気軽にお電話ください。
札幌近郊の方はもちろん道東、道北、道南の方のご相談も受け付けております。
お電話で簡単にまずは打ち合わせをし、無料訪問相談をご希望の方は、できるだけ早く出張訪問相談をしております。
平日お忙しい方であれば、平日に予約いただければ、土日の訪問も可能です。
お電話からできる限り早い訪問を心がけておりますので、先約がなければ、当日の訪問も可能です。
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相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
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