公正証書遺言作成の際に公証役場に支払う手数料はどのくらいですか?
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遺言を残す方の財産、分配方法、祭祀主宰者の指定の有無などによって異なりますが、正本、謄本の実費代も含め、およそ5万円前後と考えればよいでしょう。
日本公証人連合会が作成したホームページに総合的な解説がございますので、よろしければご参照ください。
たまき行政書士事務所では、遺言と相続を専門としておりますので、多くのお客様が当事務所を通して公正証書遺言を作成しております。
公正証書遺言を作成したいけれど、どこに相談すべきかわからない、難しそうだと感じている場合、かみ砕いてわかりやすくご案内しますので、一度無料訪問相談をご利用ください。
公証役場の料金の仕組み
公証役場には、公証人やその補助をする方々を含め多くのスタッフがおりますが、公証役場で書類を作成する際、徴収する手数料をもって、独立採算制で運営されております。
そのため、通常の役場と異なり、認証を受けたり、書類を作成したりした際には、必ず手数料がかかります。
手数料は、公証人手数料令という政令で定められた基準に従い、全国一律の運用をされております。
そのため、各地にある公証役場によって料金が変わることは基本的にありません。
公証役場に直接出向き、公証人との数回の打ち合わせや資料収集を遺言者ご自身で行う場合には、公証役場に支払う手数料と証人2人の手配のみで、公正証書遺言が作成できます。
ただし、遺言を作成する方はある程度ご高齢の方が多いですので、公証役場との打ち合わせ、遺言の原案作成、証人の手配まで専門士業(行政書士や司法書士、弁護士)におまかせした方が良い場合も多いと思います。
その際には、専門士業に対して別途報酬が発生します。
専門士業に支払う報酬とサービス内容は、各事務所によって異なりますので、よく比較検討して依頼するのが良いでしょう。
公正証書遺言作成サポートを専門士業に依頼するメリット
専門士業に頼むメリットとしては、
- ① 公証人との打ち合わせを専門士業に任せられること
- ② 戸籍など公証役場への各種提出資料についても全部専門士業に取得を任せられること
- ③ 証人の手配も行ってくれること
- ④ ゆっくり相談できかつ、相談から遺言完成までスピーディーにできること
が挙げられるでしょう。
公正証書遺言作成の際にかかる公証役場の手数料について
公正証書遺言の作成にかかる手数料は、
- ① 基本料金
- ② 遺言加算(財産額が1億円以内の場合)
- ③ 祭祀主宰者(葬儀や永代供養を主宰する方)の指定の有無
- ④ 原本、正本及び謄本の枚数による加算料金
の合計によって決められます。
具体例1
遺言者の財産総額が、3000万円で、祭祀主宰者の指定有り、一人に相続させるとする内容で、公証役場内にて作成の場合。
下記の別表により、
① 基本料金 | 23,000円 |
---|---|
② 遺言加算 | 11,000円 |
③ 祭祀主宰者指定 | 11,000円 |
④ 原本、正本及び謄本の枚数による加算料金 | 約3,000円 |
合計 | 約48,000円 |
具体例2
病気療養中で施設内に遺言者が住んでおり、施設内で遺言を作成する時。
遺言者の財産総額が、3000万円で、祭祀主宰者の指定有り、一人に相続させるとする内容の場合。
下記の別表により、
① 基本料金 | 34,500円(内訳23,000円×1.5(出張料金加算)) |
---|---|
② 遺言加算 | 11,000円 |
③ 祭祀主宰者指定 | 11,000円 |
④ 原本、正本及び謄本の枚数による加算料金 | 約3,000円 |
⑤ 場所により日当も発生 | 10,000円(4時間以内の場合) |
合計 | 約69,500円 |
となります。
(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第九条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
別表(第九条、第十七条、第十九条関係)
番号 法律行為の目的の価額 金額 一 百万円以下のもの 五千円 二 百万円を超え二百万円以下のもの 七千円 三 二百万円を超え五百万円以下のもの 一万千円 四 五百万円を超え千万円以下のもの 一万七千円 五 千万円を超え三千万円以下のもの 二万三千円 六 三千万円を超え五千万円以下のもの 二万九千円 七 五千万円を超え一億円以下のもの 四万三千円 八 一億円を超え三億円以下のもの 四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額 九 三億円を超え十億円以下のもの 九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額 十 十億円を超えるもの 二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額 (算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
第十六条 法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
(遺言に関する証書)
第十九条 遺言の証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
公証人手数料令
公正証書遺言の作成の際は、遺言相続専門のたまき行政書士事務所まで一度ご相談ください
たまき行政書士事務所では、遺言と相続を専門としておりますので、多くのお客様が当事務所を通して公正証書遺言を作成しております。
公正証書遺言を作成したいけれど、どこに相談すべきかわからない、難しそうだと感じている場合、かみ砕いてわかりやすくご案内しますので、一度無料訪問相談をご利用ください。
ご依頼を受けた場合の料金(報酬)も、明確にしております。料金は、報酬13万2千円(税込)+実費(資料収集代、郵送費)+公証役場へ支払う手数料となっております。
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