公正証書遺言を作成した後はどこに保管するのが適切ですか?
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遺言者が1通、受遺者又は、遺言執行者が1通保管するというのが適切であると思います。
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公正証書遺言は、作成後2通手渡されます
「公正証書遺言を作成した後はどこで誰が保管するのが適切ですか?」と必ずお客様に質問されます。
公正証書遺言は作成した後、
- ⅰ. 公正証書遺言正本
- ⅱ. 公正証書遺言謄本
というものが1通ずつ当日渡されます。
2つの書面は、若干意味合いは異なりますが、いずれも相続が発生した時に、手続において同様の効力を有します。
そこで、遺言はどこで誰が保管するのが適切かですが、
一通目は、遺言を残した方(遺言者)が自分の遺言をいつでも確認できるように、遺言者自身の本棚等いつでも見ることが出来るようなところに置いておくのが良いと思います。
二通目は、手続きをスムーズに行えるように受遺者又は遺言執行者が保管しておくのが一般的かと思います。
遺言執行者の記載は、必ず入れておくものですが、多くの場合受遺者と遺言執行者が同じ方でありますので、受遺者兼遺言執行者が保管するというのが良いと思います。
もっとも、受遺者が日本赤十字社など親族以外の公的機関等である場合(寄付をする場合)には、遺言を実現する第三者が必要ですので、通常は、行政書士、弁護士、司法書士など法律家が遺言執行者となることが多いです。
法律家が遺言執行者となるときは、報酬が発生しておりますので、永年保管も含めて大切に保管します。
そのため、遺言執行者となる法律家に1通を渡しておくのが良いでしょう。
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