前妻との子ではなく、現在の妻や子のためにできる相続対策はありますか?
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前妻との子も通常通り第一順位の相続人となりますが、公正証書遺言の作成をし、受取人を現在の奥様、子供様にするという方法があります。
それでは、前妻の子ではなく、現在の奥様や子供様のためにできる相続対策について相続の専門家が解説します。
たまき行政書士事務所では、遺言を残したいと思っている方のご自宅や施設まで訪問し、丁寧にご事情を伺ったうえ、作成するとなったらどこよりも迅速に公正証書遺言の完成まで行うことを心がけております。
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前妻との間の子も相続人となります
「現在結婚していて、夫婦の間に子がいるが、前妻との間の子は、相続人となりますか?」というご相談を受けることがあります。
答えは、前妻との間の子も通常通り第一順位の相続人となります。そして、現在の夫婦との間の子と同様の法定相続割合で扱われます。
今回の事例は、男性側の相続の話をしていますが、女性の再婚の場合には、比較的問題となることがありません。
理由としては、女性が再婚する場合、前夫との間の子供も連れて一緒に結婚することが多く、前夫と後夫との間の子同士が仲良くしていることが多く、いざ相続が発生しても話し合いが付くからです。
再婚した男性は相続で問題となることが多い
話を、男性側の再婚の事情に戻して考えると、前妻とも前妻との間の子とも全く連絡を取らなくなるケースが多いです。
そして、前妻との間の子と、後妻との間の子同士が全く会ったことが無いということがよくあります。
そうすると、いざ再婚しているその男性の相続が発生した場合には、その再婚男性の預貯金、自宅不動産の遺産分割の話し合いに、会ったこともない子供同士と後妻の方が面会したり、電話するなどで話し合いをすることが必要となります。
前妻との間の子供としては、自分の実の父や、後妻及び後妻との子に対して良い印象をもたないこともありますので、遺産分割に協力をしてくれない場合があります。
その場合には、遺産分割協議が不成立となり、男性の財産の処分(預貯金の解約や、不動産の名義変更)ができずに苦労します。
遺産分割協議が不成立の場合は家裁での調停・審判へ
合意により話し合いができないときには、家庭裁判所での調停や審判などにすすみ、弁護士の方を入れないと解決が難しくなることも多々あります。
弁護士に依頼するような案件になると、弁護士報酬の金銭的負担や遺産分割調停が長期化することによる精神的な負担も増え、残された後妻の方、後妻との間の子供がつらい思いをします。
もちろん、前妻との間の子も、後妻との間の子と会いたくない場合でも、会う必要性に迫られ、精神的な面で苦痛を与えることがあります。
公正証書遺言を作成すれば意思通りに相続できる
公正証書遺言を作成する最大のメリットは、遺産分割協議が不要ということです。公正証書遺言を持ち歩き、遺言執行者が相続手続きを行うことができます。
先ほどの、再婚している男性の例でいえば、男性の生前の意思通りに、後妻や後妻との間の子に現在の自宅と預貯金を相続させることが出来ます。
前妻との間の子にも財産を分配したい場合にも、同様に、具体的金額などを記載して相続させることができます。
遺言は故人の生前の意思ですので、残された相続人も受け入れることができ、話し合いをすることが不要であることに感謝することとなります。
公正証書遺言と遺留分について
遺留分の説明は、参考記事の方で詳しく書いてありますが、確かに、公正証書遺言で、どなたかにすべて相続させるとしても、遺留分という権利は、兄弟姉妹又は甥が姪以外の相続人には請求権が残ります。
しかし、遺留分の請求は、行使するかしないかが遺留分権者(遺産を残されなかった相続人)に委ねられます。
例えば、相続財産が5千万円~1億円近い方が亡くなるとかなりの確率で遺留分減殺請求ということが行われますが、相続財産がそれほど多くない場合には、遺留分の請求がされないことも多いです。
遺言を作成する場合、遺留分権者がだれなのかを把握し、その遺留分権者の性格などを遺言者の方から把握させていただいた上で、遺留分を配慮した遺言にするのか、遺留分を配慮しない遺言にするかも考える必要があります。
参考記事
たまき行政書士事務所では、公正証書遺言作成のご相談をお受けしております
たまき行政書士事務所では、今回の事例のような、
- 前妻との間の子がいる男性の方が残す遺言
- 独身でご兄弟姉妹が相続人となるケースの遺言
- 事業を行っている方が事業の承継者に遺言で財産を引き継がせる遺言
などいろいろなご事情のある方の遺言のご相談をお受けしております。
公正証書遺言は、ご自身で公証役場に行き、遺言を残す方が自分自身で準備することも可能ですが、資料の収集、遺言の内容のご相談などサポートする方がないとかなり大変です。
そのため、多くの割合の方が、一度、行政書士や弁護士のような遺言に詳しい方に原案を作成の依頼をします。
- ⅰ. 行政書士や弁護士が作成した公正証書遺言原案を
- ⅱ. 行政書士、弁護士などが公証役場に持ち込み
- ⅲ. お客様は、当日のみ公証役場に行き、公正証書遺言にする
という過程を取ると非常にスピーディーに完成することができます。
たまき行政書士事務所では、遺言を残したいと思っている方のご自宅や施設まで訪問し、丁寧にご事情を伺ったうえ、作成するとなったらどこよりも迅速に公正証書遺言の完成まで行うことを心がけております。
ご自身が、遺言を作った方がよいのか、作らなくても良いのか迷っている方も一度、無料遺言相談をご利用ください。
ご相談をしたからといって必ずしも頼む必要はありません。
お客様のお気持ちを最優先します。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、平日の夜間や、先約がなければ当日の相談も可能です。
遺言でお悩みの方は一度ご相談ください。
公正証書遺言作成のポイント
公正証書遺言の作成時には遺言執行者の指定を入れる
公正証書遺言作成時の注意点は、遺言執行者を必ず指定することです。遺言執行者は、必ずしも相続に詳しい法律のプロという必要はなく、例えば、後妻の方や、後妻との間の子などを指定することができます。
遺言執行者の指定を公正証書遺言の中に入れないと、遺言執行者を誰にするかの同意書をほぼすべての銀行などから求められますので、せっかく公正証書遺言を作成しても中途半端なものとなりますので遺言執行者の指定漏れには注意が必要です。
財産の漏れが無いように完全な公正証書遺言を作成する
しかし、遺言執行者が、できないことがあります。
それは、公正証書に遺産分配の指定がない財産です。
具体的には、北海道銀行の全ての財産を長男○○に相続させるとしていたが、死後、北洋銀行の通帳がでてきた場合などです。
その場合、北洋銀行の通帳の中の残高は、遺産分割協議が必要な相続財産となります。
相続や遺言に詳しい専門家であれば、財産の漏れのないように慎重に公正証書遺言原案を作成しますので、安心です。
公正証書遺言と自筆証書遺言との関係
遺言というと、自筆証書遺言もイメージするかもしれません。自筆証書遺言は、内容の全文を自筆で書き(民法改正により、財産目録はワープロでもよいこととなりました。)、日付と署名押印をすることで完成するものです。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは、「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?」で詳しく書いておりますが、一言でいうと、公正証書遺言を勧める理由は、無効とされることがほぼないからです。
自筆証書遺言は、本人の筆跡がある、印鑑を押している、ということにより、本人が書いたと推定されるものですが、字は似せて書くことも可能で、印鑑は、100円ショップで書くことも可能です。また、誰かに強制的に書かされたと、財産を取得しない相続人から死後指摘され、結果的に無効となる場合があります。
また、不明確な内容の遺言だと、検認が行われた自筆証書遺言であっても、金融機関から相続手続きを断られることも有ります。
※ 実際に、自筆証書遺言を残していた方の相続を行ったとき、一部の銀行で自筆証書遺言での相続手続きを断られたことがあります。
そのため、たまき行政書士事務所では、遺言を作成する際には、公正証書遺言で作成することを強くお勧めしております。
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