有限会社を相続するために必要なことは何ですか?
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有限会社を相続するためには、
以上の3点を行うことが必要です。
それでは、有限会社の相続について相続の専門家が解説します。
※ 特例有限会社についても、単に「有限会社」と表現して解説します。
たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する総合的なご相談ができます。
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有限会社を相続するために必要なこと
① 会社の経理を行っている方、及び、会社担当税理士さんと連携して株式の価値を評価する。
有限会社は、株式会社の上場会社などとは異なり、会社内部にのみ財務関係の資料があることが多いです。
有限会社の株価は、
- ⅰ. 類似業種比準方式
- ⅱ. 純資産価額方式
など様々な評価方法がありますが、通常は、会社担当税理士の方が出しますので、有限会社の株式の評価については、有限会社の株式を有する方が死亡した後、速やかに、会社担当税理士さんに“故人の自社株の評価をお願いします”と伝えて数字を出してもらう必要があります。
② 遺産分割協議書に誰が相続するかを明記する。
自社株の評価を会社担当税理士の方に算出してもらい、さらに株式保有数がわかった後は、他の財産と合わせて、法定相続人の誰が有限会社の株式を相続するのかを、遺産分割協議書に明記する必要があります。
遺産分割協議書には、自社株の評価額まで記載する必要はなく、会社の名称が商業登記簿の記載通りに記入されていればよいです。
例えば、“有限会社 ABC の株式のすべてを 甲 が相続する。”という記載で大丈夫です。
③ 取締役の変更登記をする。
有限会社のオーナー役員が死亡した場合、役員の変更が生じます。
そのため、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書に署名押印した後の作業としては、商業登記簿の取締役の変更登記が必要となります。
商業登記の変更は、代理人に行わせる場合には、司法書士の業務範囲となりますので、たまき行政書士事務所では、提携する司法書士事務所と連携し、スムーズに役員変更登記まで行うことができます。
有限会社を相続する際に検討、注意すべき2つのこと
1. 故人の財産を調査する
故人の財産、つまり遺産を調査する必要があります。調査は、有限会社の株式の価値、預貯金、不動産、証券等プラスの財産の他、故人の債務の額(金銭の借入、ローンなど)、連帯保証の有無とその保証額などマイナスの財産も調査する必要があります。
仮に、相続放棄をする場合、一旦財産を取得、利用してしまうと相続放棄が認められなくなるので、調査し、財産額を確定し、その後、遺産分割協議をする必要があります。
2. 今後、誰が有限会社を経営するか
例えば、有限会社のオーナー社長をしていた男性(妻、子供あり)がお亡くなりになった場合、多くの場合、有限会社を一緒に経営していた子供などが経営権を引き継ぐことが考えられます。
有限会社の株式も相続の対象ですので、通常は、有限会社の株式を法定相続人が引き継ぎます。
もっとも、有限会社のオーナー社長をしていた故人(被相続人)に、法定相続人である子供はいるものの、一緒に経営していなかった場合には、相続すべきか、相続放棄をすべきかを慎重に判断する必要があります。
オーナー社長である有限会社の株式を相続する場合、その後有限会社のオーナー社長として経営をしていく必要がありますので、今後発生するリスクも含めて相続するべきかについて考えることが必要です。
相続税の基礎控除額に達しないか慎重に確認する必要があります
相続税は、すべてのご家庭で発生するわけではありません。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えたご家庭の相続にのみ相続税が発生します。
詳しくは、国税庁のHPあるいは、当HPの「相続税について」をご参照ください。
有限会社を経営していた方の相続が発生した場合、一般のご家庭より相続税の基礎控除額を超える額になる確率が高いといえます。
また、死亡から10か月以内に相続税の申告と納税をしなければならないという期間制限がありますので、財産調査は早めにスタートする必要があります。
有限会社の経営者が死亡した時の相続について、昔と現在の違い
有限会社を経営する方は、かつては、社員権という権利を保有していて、有限会社を経営する方が死亡した際には、社員権を誰が相続するのか、相続人が遺産分割協議により決めておりました。
しかし、現在は、2006年施行の新会社法により、有限会社を経営する方は、株式会社と同様に出資額に応じて“株式を有する株主”という地位で経営権等を有していますので、有限会社でも株式を相続するということとなります。
そもそも有限会社とは
有限会社とは、2006年の新会社法施行以前に設立された会社の一形態です。現在は、株式会社の資本金の下限制度(株式会社は、資本金1000万円以上が必要であった)撤廃により、株式会社と有限会社を分ける必要性がなくなった結果、有限会社を設立することはできないようになっております。
現在は、有限会社を新たに設立することはできないのですが、有限会社は非常に多くの会社が採用していた会社形態ですので、暫定措置になるかもしれませんが、有限会社として設立済みの会社は、今でも有限会社を名乗ることができます。
もっとも、看板は有限会社のままなのですが、会社法上の扱いとしては、特例有限会社というのが正式名称となります。
有限会社の設立が多かった理由
かつて有限会社は、株式会社と比べ、
- ⅰ. 出資金が少なくて済んだ(300万円の出資金で設立できた。株式会社の出資金は、以前は1000万円以上であった。)
- ⅱ. 取締役会の設置などが必要ない、一人でも比較的容易に会社設立ができる
- ⅲ. 取締役の任期がないため、更新に手間、費用がかからない
などというメリットがあったため、小資本、家族内でも設立できる会社として人気がありました。
他方、有限会社という名称から、小資本、小規模、家族経営、閉鎖的などという印象をもたれる可能性が、多少なりともあるとして、デメリットの側面もありましたので、2006年の新会社法施行以来、徐々に株式会社に移行する会社が増えました。
もっとも、2020年代の現在では、有限会社を名乗っている会社は、歴史のある会社(遅くとも2006年には設立しているので、少なくとも14年以上存続している)として認知されることもあるので、信用度という面では、株式会社と比べ劣るということはあまりないと思われます。
有限会社の相続についてお困りの方は一度ご相談ください
今回は、被相続人の死亡後の相続手続きを想定して記事を書きましたが、被相続人が死亡前の状況ですと、公正証書遺言を作成するなどして、生前に相続対策を行うことも出来ます。
有限会社の株式を含め、経営を手伝ってきた長男にすべての預貯金なども確実に相続させたいという場合には、公正証書遺言を作成する必要があります。
いずれにしても総合的な知識と、実務経験が必要となりますので、ご自身で調べものをすることも重要ですが、相続の専門家に相談するというのがよいでしょう。
たまき行政書士事務所でも、相続や遺言に関する総合的なご相談ができますので、よろしければ、まずは無料相談をご利用ください。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問相談も可能です。また、お仕事でお忙しい方であれば、平日の夜間に札幌市北区のたまき行政書士事務所、あるいはご自宅でのご相談が可能です。
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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
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