相続手続き完了までにどのくらいの期間がかかりますか?

相続のよくあるご質問

当事務所にご依頼頂ければ、平均するとご依頼から完了まで2か月から3か月くらいです
※ 一般的な事務所のスピードよりはかなり早く完了すると思います。

この記事では、相続手続きの大まかな流れとそれぞれの作業にどのくらい時間がかかるかを解説します。

たまき行政書士事務所では、道内全域で無料訪問相談をしております。平日にお電話いただければ、土日の訪問も可能です
もちろんご相談だけでも構いませんし、交通費等もいただいておりません。
まずは、お気軽にお電話メールラインにてお問合わせください。
また、LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

相続手続きの流れ

大まかな流れ

相続手続きの流れ1. 初回ご相談、ご依頼
約2時間

2. 戸籍収集~相続人の確定(ご依頼の当日から収集開始します)
2週間から1か月 (一般的な配偶者と子のパターンの相続だと2週間くらい。 いわゆる兄弟姉妹相続事案の場合1か月くらいが目安です)

3. 法定相続情報一覧図の作成、財産調査、財産目録の作成
2週間~1か月程度

4. 遺産分割協議書の作成~遺産分割協議書のご返送まで
2週間程度

5. 銀行解約手続き、不動産の相続手続き完了まで(登記申請は提携する司法書士に引き継ぎます)
2週間から1か月程度

各手続きの詳細について

初回ご相談、ご依頼

初回のご相談は、1時間が平均的ですが、実際のお客様の相続の状況は1つとして同じ事例はありませんので、特に時間制限なくご相談に応じています

たまき行政書士事務所では、ご相談は1日1家族を原則としていますので、行政書士が時計を気にすることはありません

ご相談したいこと、ご不安に思うことを遠慮なくご相談ください

無料訪問相談の後、もしご依頼したいとなれば、その場で、個人情報の聞き取りや資料の写真撮影などを行いますので、プラス1時間となります。

戸籍収集~相続人の確定(ご依頼の当日から収集開始します)

相続に必要な戸籍の収集は一般的には、時間のかかる作業です。

しかし、たまき行政書士事務所では、行政書士自身が戸籍を瞬時に読み取り、すぐに戸籍を現地収集あるいは、郵送請求で集めますので、戸籍の収集にかかる時間が、お客様ご自身で行うことあるいは、一般的な相続の事務所に比べ、かなり早いといえます

相続は、調査や遺産分割協議書の作成に時間がかかると相続人自身がお亡くなりになったり、せっかく取得していた印鑑登録証明書が期限切れで使えなくなったりし、お客様にとって不利益なことが出てきます。

そのためたまき行政書士事務所では、正確性はもちろんのこと、どこよりも迅速に戸籍調査をすることを心がけております

【一般的な事務所の戸籍を集める方法】

事務所から出ることなくすべて郵送で戸籍を収集します。そのため、郵送にかかる郵便代、戸籍を請求した自治体から郵便が到着するまでの時間がかかります。

また、戸籍の読み取りに不慣れな方が時間を掛けて戸籍を読み取っていることがあり、結果として戸籍の請求が遅くなります。

【たまき行政書士事務所の戸籍を集める方法】

訪問相談を全道各地でしているので、できる限り現地の自治体(市役所や町村役場)で戸籍を調達することができます。そのため、郵送にかかる郵便代が最小限で済み、戸籍を集める時間が大幅に短縮されます

現地で戸籍を調達すると次に戸籍を請求すべき自治体(市町村)がわかるので、その日のうちに次の自治体に戸籍の請求をします。

例えば、たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、お客様の戸籍(戸籍は本籍地でのみ発行可能)が、江別市にあるならば、江別市まで車で移動して戸籍を収集します。

戸籍がすべて揃ったら、戸籍をもう一度深く読み込み相続人に漏れがないか確認して、相続人の確定をします。

法定相続情報一覧図の作成、財産調査、財産目録の作成

ⅰ. 法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、簡単に説明すると、法務局が法定相続人は一覧図の通りで間違いがないですよと認証を与える制度です。

この法定相続情報一覧図の取得によって、その後の銀行での手続きや不動産登記のスピードが上がります

法定相続情報一覧図について詳しくお知りになりたい方は、よろしければ「法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?」をご覧ください。

なぜ、法定相続情報一覧図を取得すると、手続きのスピードが上がるかについては

  • 金融機関の行う戸籍原本のコピーに時間がかからない
  • 金融機関が戸籍の調査をする必要がなくなる

という2つの理由によって、金融機関の業務処理の速度が大幅に上がります

<具体的には>

財産調査の過程で、金融機関の残高証明書の発行依頼をする際、金融機関の担当者様は、相続に関して必要な戸籍を、すべて手作業でコピーして(コピー枚数が30枚くらいになることがよくあります)その後、金融機関の方が戸籍を読み取り、相続関係を確認した上で、初めて受付をしてくれます。

相続の戸籍を読み取るのはなかなか難しい作業であるので、金融機関の支店によっては、戸籍を読み取れる担当の方が一人というときもあります

その担当の方が忙しい場合には、いつまでも金融機関の方で、戸籍の読み取りが終わらないので、時間がかかります

しかし、法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに出せば、金融機関側としても、法定相続情報一覧図の写しを1枚コピーするだけで済み、また、その後、戸籍を読み取る必要がないので(法定相続情報一覧図の写しによって、相続人がすでに確定していることが証明されます。)、スムーズに受付や調査が開始されます

戸籍の束を金融機関側がコピーする必要はなくなります。

このような理由から、たまき行政書士事務所では、その後の、調査や手続きのスピードアップを図るため、必ず法定相続情報一覧図の作成をして、法務局に提出しています

法定相続情報一覧図は、法務局に提出するとおよそ3日以内に法務局が認証してくれます。(法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。)

ⅱ. 財産調査

財産調査とは、預貯金の調査、不動産の調査、証券会社に取引があれば証券会社への調査のことをいいます。

預貯金が多い方は一般的には時間がかかります。しかし、たまき行政書士事務所では、銀行窓口に直接足を運び、調査依頼(残高証明書発行依頼)をしますので、預貯金口座が5つくらいある口座数の多い方でもそれほど時間が多くかかることはありません

ただし、証券会社の調査が必要な方の場合、証券会社によっては非常に時間がかかる場合があります。

これは、お客様が証券会社とどのような契約をしていたか、ネット証券か、野村證券様などの店舗のある証券会社であるかなどによって異なりますので、一概どのくらいかかるかはいえませんが、いままでの経験を基に見通しを説明することができますので、ご安心ください

不動産の調査については、不動産の存在した自治体に名寄帳の写しと固定資産の評価証明書というものを請求し、亡くなった方の所有していた不動産を、漏れのないように慎重に調査します。また、登記簿という法務局が管理している不動産の名簿のようなものも取得します。

また、グーグルマップや、ゼンリン住宅地図なども参考にすることがあります。

不動産調査で注意すべきことは、私道や共有の不動産、非課税になっている道路やセットバック用地などの確認、名義変更を漏らさないようにすることです

たまき行政書士事務所では、相続専門ならではの慎重な不動産調査をいたします

相続が完了した後、空き家や空き地の売却を希望するお客様には、提携する不動産会社のベテラン担当者様に、査定や調査に出すということも、無料で行っております。

ⅲ. 財産目録の作成

預貯金の調査、不動産の調査等が終わりましたら、財産目録の作成をいたします。

財産目録は、遺産をどのように分けるかの基準となる重要な資料ですので慎重に作成していきます

財産目録の様式は、どのような様式にするとスムーズに話し合いができるかという観点で、いくつかのパターンからご家庭ごとに最適なものを選びます

遺産分割協議書の作成~遺産分割協議書のご返送まで

財産目録まで作成しましたら、一度お客様に調査結果の報告をいたします。そのうえで、遺産をどのように分けるかご家族の間でご相談していただきます

行政書士が、どのように分けるべきか間に入って交渉することはありませんが、多くの事例を示し、ご希望でしたら、そのご家庭にどのように分けるのが適切かアドバイスをさせていただくことはございます。

どのように遺産を分けるか決まりましたら、迅速に遺産分割協議書を行政書士が作成します。

相続人の方々が、別々の地で暮らしているケースもよくあります
その場合には、“遺産分割証明書”という方式の書面に切り替え、スピーディーに書類が集まるように工夫をしています

※ “遺産分割証明書”と“遺産分割協議書”の効力は同様です。実務では、相続人がバラバラの地に住み、かつ3人以上相続人がいるケースなどでは、遺産分割証明書を使うことがよくあります。

遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いは、署名が連名であるか、署名が単名であるかです。遺産分割協議書のように連名だと、署名をし、相続人間で郵送によって回すのに時間がかかりすぎてしまうので、署名が単名で郵送のやり取りが一往復で済む遺産分割証明書の方式をよく使います。

銀行解約手続き、不動産の相続手続き完了まで(登記申請は提携する司法書士に引き継ぎます)

ⅰ. 銀行解約手続き

たまき行政書士事務所での、銀行の解約手続きは、銀行窓口まで行政書士自らが直接出向き処理していくため、1日~2日で相続書面の提出が終わることが多いです

たまき行政書士事務所において、銀行の書面提出が早く終わる理由は、現地まで行政書士が直接出向くということの他に、当事務所では、事前に残高証明書の発行を依頼しているので、各銀行にどのくらい財産があるか、支店にいくつ口座があるのかをすでに正確に把握した状態で、解約手続きに行くので、銀行での手続きが非常にスムーズに進むからです

入金がされるまでの時間の目安は、代表的な金融機関を挙げると、ゆうちょ銀行、みずほ銀行が2週間から3週間、北海道銀行が約1日、北洋銀行、JAバンク、北海道信用金庫が1週間以内くらいです。

ⅱ. 不動産の相続手続き完了まで

法務局への不動産の登記申請業務は、司法書士の専門業務(弁護士も登記申請ができる権限がありますが、実務では、登記申請は、司法書士の方がほぼすべて行っております)ですので、提携する司法書士へ登記申請は引き継ぎます。

事前の不動産の調査、戸籍の収集はすでにたまき行政書士事務所で済ませていますので、司法書士の費用を抑えることができ、かつ、スムーズに登記手続きが完了します

事案によりさまざまですが、銀行解約が完了するまでの間には、不動産登記が完了していることが多いです(1週間から2週間程度が目安です)。

たまき行政書士事務所では、全道内で相続についての無料訪問相談を、全国対応で相続についての無料テレビ電話相談をしております。平日にお電話いただければ、土日の相談も可能です。
相談だけでも構いませんし、交通費等も頂いておりません
まずはお気軽にお電話メールラインにてお問合わせください。

一般的な相続の具体的な事例

故人の妻より以下のようなケースの依頼があったと想定して、実際にたまき行政書士事務所での相続手続きがどのように進んでいくかを具体的にご紹介します。

※ 相続人3名(夫死亡により、妻、長男、長女の3名が相続人)
※ 長男は、結婚しており、長女は一度結婚したものの、離婚し子供と2人で暮らしている。
※ 故人には、ゆうちょ銀行、北海道銀行、北洋銀行の3つの通帳があった。
※ 夫名義の自宅の土地建物があった。
※ 夫の本籍は不明である。長男、長女の本籍地も不明。夫の最後の住所は、札幌市西区琴似である。

戸籍を収集します

死亡した夫の本籍が不明とのことで、札幌市西区役所に住民票の請求をします。住民票で、本籍地が住所と同じく札幌市西区にあると判明したので、同日札幌市西区に戸籍を請求します。

札幌市西区に戸籍ができる前、恵庭市に本籍地があったことが判明したため、翌日、恵庭市役所に戸籍を請求に行きます。

恵庭市で戸籍を請求すると、結婚前の戸籍が、旭川市にあることが判明したため、旭川市に郵送で結婚前の戸籍を請求しました。

同時に、結婚している長男、長女の本籍地も恵庭市で発行している戸籍から読み取れたので、長男は、札幌市東区、長女は、札幌市南区に結婚後の本籍があることがわかりましたので、すぐに、札幌市東区と札幌市南区から戸籍を収集しました。

長女は、離婚して夫婦の戸籍から離れ、新しい戸籍を作っていたため、新しい戸籍の本籍地である、江別市に請求を掛けて完了しました(夫婦の戸籍から離婚後の妻の戸籍を読み取ることができます)。

戸籍を取得するときは、同時に戸籍の附票(戸籍に紐づく住所録)も相続手続きで使用するので取得します。

 

ここまで、行うのにおよそ1週間から2週間の期間となります

その後、法定相続情報一覧図の写しを札幌法務局西出張所に提出し、およそ3日で作成が完了します。

 

財産調査

戸籍調査が完了したら、各金融機関(ゆうちょ銀行、北海道銀行、北洋銀行)の窓口に法定相続情報一覧図の写しを持参して、残高証明書発行請求をします。

残高証明書の発行の際には、どの金融機関も、本店支店の全店照会を掛けます。

そのため、昔の古い口座が出てくることや、証書を無くした定期預金が出てくることがあります。

ゆうちょ銀行は、相続の処理を小樽貯金事務センターで一括して行っているので、ゆうちょ銀行の支店窓口に請求してから残高証明書が到着するまで、2週間から3週間くらいかかります

北海道銀行は、どの支店でも即日残高証明書を発行してもらえます

北洋銀行は、当日発行していただける場合もありますが、基本的には、1週間以内に当事務所に郵送していただける形となります

次に、故人の名義の不動産があると思われる自治体に、名寄帳と固定資産評価証明書という書類の発行依頼をします。

名寄帳と固定資産評価証明書を取得したら、地番等詳細な不動産情報がわかりますので、登記簿を登記情報サービスという登記検索システムで取得します。

公図という地図によって、前方の道路や周辺の土地の調査をいたします。

地方都市は、建物や目印となる施設が少なく、場所を特定できないことがあります。そのようなときは、グーグルマップや、ゼンリン住宅地図で場所を特定していきます。

不動産の調査にかかる期間は約1週間です

 

財産目録作成

金融機関の調査、不動産の調査が終わると、すぐに財産目録の作成をします。通常3日以内に作成します

 

お客様と面談

遺産分割について相続人同士で話し合っていただきます。多くのご家庭で検討期間は1週間以内といったところです

 

遺産分割協議書の作成と発送

遺産分割協議書は、1週間以内に迅速に作成し、何度もチェックをしてから発行しています。

 

遺産分割協議書の返送待ち

期間は、約1週間といったところです

 

お客様から遺産分割協議書等が届いた後の処理

お客様にご返送いただいた書類を持参し、各金融機関、登記を担当する司法書士のもとに書類を届けます。

金融機関の手続きと登記がすべて完了するのが、2週間~3週間以内といったところです

 

相続を証する書面のお渡し

最後に、戸籍や残高証明書、財産目録、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などを1つのファイル(相続を証する書面)に収納してお客様にお渡しします。ファイル作成期間は、3日以内に終わります

以上、各過程で期間は前後しますが、1~8までの工程が、トータルで2か月~3か月以内に完了します。

たまき行政書士事務所では、全道内で相続についての無料訪問相談を、全国対応で相続についての無料テレビ電話相談をしております。平日にお電話いただければ、土日の訪問も可能です。
相談だけでも構いませんし、交通費等も頂いておりません
まずはお気軽にお電話メールラインにてお問合わせください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他のよくある質問

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。