自分の兄が亡くなりましたが、弟の自分は相続する権利がありますか?自分と兄は二人兄弟でした

相続のよくあるご質問

お兄様の家族構成によっては、場合により弟様が相続人となり、相続する権利が生じることがあります。

お兄様が死亡して、弟様が相続人となり相続する権利が生じるケースは、お兄様に子供がおらず、両親が既に死亡している場合となります。

お兄様に妻がいれば、妻と一緒に相続人となり、お兄様に妻がいなければ、弟様一人が相続人となり全部を相続する権利が生じます

それでは、お兄様の相続人がだれになるかについて相続の専門家が解説します。

札幌市や北海道内の相続については、札幌市や北海道全域を担当している相続遺言専門のたまき行政書士事務所にご相談いただければ、問題がスッキリ解決できると思います。
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4つの相続人の組み合わせ

死亡した方(被相続人)の相続人の構成は大きく分けて4パターンあります。今回は、弟様からの「お兄様の相続人は誰か」という問いに対する回答としてご説明します。

① お兄様に妻と子供がいる場合

お兄様に妻と子供がいる場合お兄様に妻と子供がいる場合、相続人は、妻と子供となります。この家族構成の場合、弟様は相続人ではないため相続する権利がないということになります。

② お兄様に妻はいない(離婚または死別)が子供がいる場合

お兄様に離婚又は死別して妻はいないが子供がいる場合お兄様が死亡した時に妻はいないが、子供がいる場合には、子供のみが相続人となります。

弟様は相続人にはならないため、相続する権利がないということになります。

③ お兄様に妻はいるが夫婦の間に子供がいない場合

パターン1 お兄様のお父様あるいはお母様が一人でもご存命の場合

お兄様に妻はいるが夫婦の間に子供がいない場合相続人は、妻とお父様やお母様となります。そのため、弟様は相続人には当たらないため、相続する権利はないということになります。

パターン2 お兄様に妻がいて、ご両親が死亡している場合

お兄様に妻がいて、ご両親が死亡している場合相続人は、お兄様の妻と弟様となります。そのため、弟様は相続する権利があります。

④ お兄様が独身、あるいは既に離婚していて、子供がおらず両親が死亡している場合

お兄様が独身あるいは、既に離婚していて、子供がおらず両親も死亡していた場合相続人は、弟様のみとなります。そのため、弟様にお兄様の財産をすべて相続する権利があります。

まとめ

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

お兄様が死亡して、弟様が相続人となり相続する権利が生じるケースは、お兄様に子供がおらず、両親が既に死亡している場合(③のパターン2、④のケース)となります。

お兄様に妻がいれば、妻と一緒に相続人となり、お兄様に妻がいなければ、弟様一人が相続人となり全部を相続する権利が生じます。

相続人がだれになるかお悩みの方はお気軽にご相談ください

今回は、よくある質問の一つとして、自分のお兄様が死亡した時の相続人についての説明をしましたが、実際には、今回の事案のようにシンプルにすべて明確に分けられるとは限りません

例えば、

  • 相続人にあたる方が、被相続人の死亡の数か月後に死亡してしまったので、遺産分割協議が出来なくなってしまった
  • 代襲相続が発生してしまった
  • 相続人がどこに住んでいるのかわからない

という場合など、相続事案には、いろいろなケースがあります。

一筋縄ではいかないケースがほとんどのため、難しい部分をわかりやすく専門家に相談したいという場面が出てくると思います。

そのときは、積極的に無料相談などを利用すると良いでしょう。特に、札幌市や北海道内の相続については、札幌市や北海道全域を担当している相続遺言専門のたまき行政書士事務所にご相談いただければ、問題がスッキリ解決できると思います。

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対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

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