「相続手続一式トータルサポート」とは、どこからどこまでの手続のことを指すのですか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

大枠で説明すると、

相続手続きの流れまでの一連の手続を指します。

このあと、①~⑤のそれぞれの手続について詳しく解説しています。

円グラフであらわすと図の通りとなります。

相続手続き一式トータルサポート 各手続きの詳細

① 相続手続きに必要な戸籍の収集

行政書士は、職務上請求書という専用の用紙を利用し、職権で、相続に必要な戸籍の一切を取得することができますので、相続に必要な戸籍の収集を行います。

相続に必要な戸籍とは、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍(現在戸籍・原戸籍・除籍など4~8通位)と各相続人の戸籍(原戸籍、現在戸籍など2通位)、戸籍の附票(戸籍に紐づいた住所録)が必要となります。

例えば、夫、妻、子たちの家族構成で夫が亡くなった場合などであれば、比較的早く戸籍収集が完了しますが、子供のいない夫婦で、夫が亡くなった場合、夫の兄弟や夫の甥や姪まで相続権が及ぶこともあります(いわゆる“兄弟姉妹相続”といいます。)ので、その場合には、戸籍収集は非常に難しくなります

たまき行政書士事務所では、相続専門ですので、戸籍収集をスムーズに行い、難しい戸籍収集でも追加料金を行うことなく相続手続一式トータルサポートで行っていきます

お客様が、戸籍の収集のために役所に行くことは一切ありません

② 財産調査(預貯金・証券・不動産)

主に、預貯金と不動産の価値の調査となります。これは、相続税がかかる案件なのかそれとも相続税の申告が必要ない案件なのかを判断するため正確に行う必要があります
(※相続税にかかるか否かの判断は、一例を説明すると相続人が2人いれば、4200万円が相続税の控除額となりますので、その額に満たなければ、相続税の申告も必要とはなりません。)

この調査をあいまいに済ませてしまうと、遺産分割協議の際にもめたり、遺産分割後に別な預金が出て協議の前提が崩れてきたりするので大変です

預貯金調査について

預貯金の口座があるなしの調査と、口座がある場合には、預貯金残高がいくらなのかということを調べます。具体的には、残高証明書の発行請求を各金融機関にして正確に預貯金を把握していきます

たまき行政書士事務所では、仮に預金口座が5行でも10行でも追加料金をいただくことなく丁寧に調査を行っております

また、通帳がどうしても見つからず、ATMの利用明細書から推測して預金を見つけることもありますので、通帳が見つからない場合でもできるかぎり調査をしております

不動産調査について

不動産については、名義変更について主に注目してしまうことが多いと思いますが、実は、相続においては、不動産の事前調査が最も重要とたまき行政書士事務所では考えています

例えば、自宅土地建物の相続をする場合、家の前の私道(隣の家の方と共有状態になっていることがあります)であったり、近くに近所の方々と共有地となっていたりすることがあります。

この共有部分などの相続手続きを忘れてしまいますと、いつまでも一部分が亡くなった方の土地のままの状態となってしまい後に相続人様が苦労する結果となります

また、亡くなった方の名義だと思っていたが、実は、土地の部分のみは、亡くなった方のお父様の名義だったということもよくあります。

このような漏れをなくすために、たまき行政書士事務所では、名寄帳兼課税台帳、固定資産評価証明書、不動産登記簿、公図・建物図面、国税庁で発表している路線価図、グーグルマップなどを参照し、正確に不動産を調査していきます

どうしてもこれらの書類でも状況がわからない事案では、ゼンリン住宅地図や現地見聞をして調査することもあります。

証券調査について

北海道の方は比較的少ないですが、お亡くなりになった方が、証券会社を介して株式取引や投資信託をしている場合があります

その場合、亡くなった方の家に届いていた取引残高報告書などから株式取引の状況を割り出し、株式の移管(名義変更)や配当金を漏れなく把握するよう調査していきます。

証券の把握は、一般的に難しいですが、たまき行政書士事務所では、亡くなった方の家にある資料から分析していき、漏れなく、素早く証券についても状況をつかみ、調査報告をいたします

③ 財産目録作成、遺産分割協議書(遺産分割証明書)の作成について

財産目録作成について

預貯金、不動産、証券などの調査が終わると、相続財産がいくらなのか判明します。その一覧として財産目録を作成します。

この財産目録を元に相続人様が遺産分割協議をするため、財産目録には、正確な財産の一覧を記載する必要があります

たまき行政書士事務所では、前段階の財産調査をしっかりといたしますので、正確な財産目録を作成することができます

遺産分割協議書(遺産分割証明書)作成について

相続人様で協議をし、どのように遺産を分割するか確定すると次に、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は、銀行実務上、登記実務上スムーズに手続きができるように工夫をしながら作る必要があります

たまき行政書士事務所では、銀行解約の際や、不動産名義変更の際に実務上スムーズにいくように一語一句注意しながら書面作成をしております

一般的には、遺産分割協議書という名称が有名ですが、遺産分割協議書は連名でする必要があるため、相続人がバラバラの地に住んでいるとなかなか署名押印が進まないということがあります。

そのため、たまき行政書士事務所では、遺産分割協議書だけでなく、遺産分割証明書という形式を使うなど状況により使い分けていきます。そうすることで、相続人がバラバラの地に住んでいても素早く署名押印ができるようになります

④ 預貯金の解約手続き、不動産の名義変更について

預貯金の解約手続きについて

預貯金の解約手続きとは、銀行、信用金庫、信用組合、協同組合等金融機関に相続手続き依頼書や、相続手続きに必要な書類一式を提出し、預貯金の解約をし、相続人様に預貯金を移す行為をいいます。

注意すべき点としては、各銀行によって相続手続きの流れは一律ではないということです。一つ一つの銀行に聞きながらその銀行のやり方に従う必要があるため、預貯金の解約手続きは、経験がものをいう手続きです

たまき行政書士事務所では、北海道のほぼすべての銀行を把握しておりますので、スムーズに解約手続きを進めることができます。

なお、相続人様以外ですと、この銀行の相続手続き依頼書等は、“権利義務又は事実証明に関する書類”の一つですので、行政書士と弁護士しか法律上できないもの(省令があるため司法書士もできるという見解もあります)とされております

たまき行政書士事務所では、行政書士の名前で解約書類を記載していきますので、安心です。

不動産の名義変更手続きについて

不動産調査の段階で結果的に、登記申請に必要な添付書類がすべて揃います。

そのため、添付書類の準備をすべてたまき行政書士事務所で行い、最後の登記申請は、提携する司法書士に繋ぎます。

登記申請は司法書士の専権業務ですので、提携する司法書士にお願いする形となりますが、たまき行政書士事務所は最後まで司法書士とともに登記完了までサポートいたします

⑤ 相続を証する書面の作成とお渡し

相続を証する書面は、相続関係書類などと呼ばれることもあります。

これは、戸籍・調査で取得した書類すべて・遺産分割協議書(遺産分割証明書)・印鑑証明書等を一つにファイリングした冊子のことをいいます。

たまき行政書士事務所では、長期保存できるように一枚一枚をリング式ファイルに入れて、一冊の書面としてお渡しします

相談から相続手続き完了まで責任をもって行います

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

たまき行政書士事務所では、丁寧に迅速にかつ、オーダーメイドで業務に取り組んでおります。すべての書類に行政書士自身が目を通して責任をもって行います

たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、札幌近郊でしたら先約がなければ、当日数時間後にでも訪問相談が可能です

道北、道東、道南の方についても、距離によっては当日訪問も可能です。

また、平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です。平日お仕事でお忙しい方などは、是非土日もご利用ください。

まずは、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください

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