相続放棄する際、注意すべきことは何ですか?

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以上の3点が特に注意すべき点でしょう。

疎遠になっていた親の相続についてお悩みの方や、相続放棄すべきか悩んでいる場合には、一度たまき行政書士事務所までお気軽にご相談ください

① 3か月ルールを厳守すること

家庭裁判所に対する相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条)に行うことが原則です

つまり、主観的に相続人が被相続人の死亡を知った時が相続の開始を知った時といえます。

※ 判例通説では、死亡の事実を知ったことの他に、被相続人の財産状況を知った時から三カ月以内となっております。しかし、被相続人が死亡した時点で相続人となり、調査権限があるわけですから、単に財産調査を放置して3か月をかなり過ぎたというケースでは、相続放棄が認められない可能性が高まると考えられます。

3カ月を過ぎると一律に相続放棄ができなくなるわけではありませんが、スムーズに手続きが進まない、相続放棄が認められないというケースも出てきます。

死亡日から3か月以内に書類の不備なく相続放棄の申述書を提出すると、ほぼ間違いなく相続放棄が認められると考えて良いでしょう

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法

② 放棄する前の期間は、相続財産(プラスの財産及びマイナスの財産)を取得しないこと

相続財産を取得すると、相続放棄ができなくなり、単純承認をしたとみなされます

例えば、お亡くなりになった方の財布の中の現金を相続人が消費したり、預貯金として入っていたお金を取得した時が典型例です。

あとは、被相続人の債務を弁済したというのも相続財産を取得したとして、単純承認となり、原則として、相続放棄ができなくなります

ただし、受取人の指定がある生命保険金については、相続財産ではなく受取人の固有の財産のため、生命保険金を受け取っても単純承認とはならず、相続放棄が可能です。

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法

③ 相続放棄をすると、後順位の相続人に相続する権利が繰り上がることをよく理解した上で相続放棄をすること

①②よりも注意すべき点としては、相続放棄した後のことをよく理解して相続放棄をすることです

例えば、第一順位の相続人である(被相続人の)子供が相続放棄をした場合、第二順位の(被相続人の)父、母が相続人となります。相続人に繰り上がるという状況になります。

この時、(被相続人の)父母がすでに死亡していた場合には、第三順位の(被相続人の)兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、被相続人からみて甥や姪)が相続人となります。

特に、甥や姪の立場だと、自分がおじさんやおばさんにあたる方の相続人となるとは予想もしていないことが多いので、被相続人の子供が相続放棄をした際のトラブルとなる典型例といえます。

そのため、相続放棄をする際には、自分が相続放棄をしたら誰に影響が出るのか(次に誰が相続人に繰り上がるのか)十分に理解したうえで、相続放棄をする必要があるでしょう。

より具体的な例を挙げると、小学生になる前に両親が離婚をし、以後、母のもとで20年以上育っており、父とは、両親が離婚してから一度も会っていない子供が自身の父の相続を放棄するというケースが、子供が相続を放棄する可能性が高い事例です

子供としては、父がどのように暮らしていたか全くわからないので、預金は通帳である程度把握できても、債務もそれ以上あるかもしれないので、相続放棄をしようします。

あくまで私見ですが、子供の自分が相続放棄をすると次にどの方が相続人に繰り上がるか、それでも良いのか考えてから相続放棄すべきかもしれません。

相続のお悩みごとがあればお気軽にご相談ください

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相続に関することは、検討材料が多岐にわたるので、専門家に一度相談してから進めるのがよいこともあります。

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