相続人の一人に後見人がついている場合どのように遺産分割協議を進めればよいですか?

相続のよくあるご質問

相続人に法定後見人がついている場合、成年被後見人として登録されている相続人自身ではなく、法定後見人に署名押印してもらう必要があります

また、任意後見人の場合、任意後見人が相続人に代わり署名押印します。

相続人に後見人がついていても、特に問題なく進めることができる場合がほとんどです

それでは、相続人の一人に後見人がついている場合の遺産分割協議について、相続の専門家が解説します。

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法定後見制度及び任意後見制度とは

法定後見制度とは、かみ砕いていうと、判断能力が不十分である方を保護するために、家庭裁判所が中心となり後見人の選任を行う制度です

判断能力が不十分な方に対し、親族等が家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、最終的に家庭裁判所の総合判断により法定後見人が選任されます

そして、法定後見人は、判断能力が不十分な方(成年被後見人)の主に財産管理を行います。

後見制度は二種類あり、

  • ① 家庭裁判所の総合的な判断で後見人を選任する制度を、法定後見制度
  • ② 判断能力が不十分になった時のために、予め契約によって後見人を決めておく制度を、任意後見制度

と呼びます。

二種類の後見制度を混同することを避けるため、後見人の中でも法定後見制度を利用した後見人を、“法定後見人”と呼び、契約によって予め決められていた後見人を“任意後見人”と区別して呼びます。

今回のQA記事では、法定後見人の遺産分割協議時における役割について詳しく書いておりますが、任意後見人については、別の記事で詳しく説明しておりますので、よろしければご参照ください。

法定後見人の遺産分割の際の権限

相続人の一人に法定後見人がついている場合、その相続人は、判断能力が常に不十分な方ということになります。法定後見人がついている方を成年被後見人と呼びます。

判断能力が常に不十分な方(成年被後見人となっている相続人)が遺産分割協議に参加したり、遺産分割協議書に署名押印したりすると、成年被後見人に不利な状況となる場合があるため、遺産分割協議には、法定後見人が相続人に代わり参加します

遺産分割協議書にも成年被後見人となっている相続人の法定後見人が署名押印をし、法定後見人自身の個人の印鑑登録証明書を添付します

法定後見人は、成年被後見人の財産的保護を図る必要があるため、特に弁護士や司法書士などの法律家が法定後見人となっている場合には、後見を受けている相続人の法定相続分を確保した遺産分割協議を求められることがあります。

社会福祉士など福祉関係の方が法定後見人となっている場合には、比較的柔軟な対応をしていただけることが多いと思います。

遺産分割協議書の署名押印欄

遺産分割協議書には、被相続人の戸籍等の取得によって確定した法定相続人全員が署名押印する必要があります。

肩書は、後見を受けていない法定相続人であれば、特に必要ありません。自分の住所と氏名を記入して実印(印鑑登録した印鑑)を押せば完了です。

他方、後見を受けている法定相続人(成年被後見人)については、例えば、成年被後見人である相続人Aさんの代わりに、成年後見人のBさんが署名押印する場合、「相続人A 成年後見人B」と記載します

ただし、これだけでは、銀行や法務局としては、本当に相続人Aの成年後見人がBであることがわからないため、後見登記事項証明書を添付します。

後見登記事項証明書は、法定後見人が謄本を持っていることが多いですので、それを利用します。

法定後見人の正式名称は、成年後見人であるため、遺産分割協議書の肩書としては、成年後見人と記載します。

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今回は、法定後見人がついている相続人がいるときの相続について書きましたが、相続では、民法や税法、親族の感情論など様々な問題が複雑に絡みあうことが多いです

すでに紛争性のある相続については、弁護士の方に相談することが適切ですが、それ以外の紛争性がない相続事案については、お気軽にたまき行政書士事務所までご相談ください

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