特別縁故者とはどのような人ですか?

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相続の話でいう特別縁故者とは、民法は、法定相続人ではない方で、被相続人(お亡くなりになった方)と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者と具体的に規定しております。

具体例としては、内縁の方や介護をしていた親族の方や、養子縁組はしていなかったが子供と同様に交流があった方などが特別縁故者にあたることになるでしょう。

特別縁故者に該当するか否か、請求額に対する当否、相当性の確定は、最終的には家庭裁判所の判断となります。

家庭裁判所の関与する案件については、弁護士さんに初めから相談するのが適切です。

しかし、多くの相続案件の場合、家庭裁判所を経由せずに行うものとなりますので、相続でお困りの方、また、札幌および北海道の相続案件については、たまき行政書士事務所にご相談ください。

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法定相続人がいない場合等に特別縁故者の話が出る

基本的に、被相続人の遺産は、法定相続人の話し合い等によって、法定相続人内で分配します。

ところが、法定相続人がそもそもいない場合や、法定相続人がいるものの全員が相続放棄をしたというときには、相続人の不存在という事態が生じます。

この時、遺産は各種手続きを経て最終的には国庫に帰属するのですが、国庫に帰属する前に行うのが特別縁故者による財産分与の請求です。

特別縁故者の話の前にまずは相続人の確定から

特別縁故者の話は、相続人がいないということがスタート地点となりますので、まずは相続人の確定、捜索をすることが第一です。

被相続人に法定相続人が一人もいないというのは、かなりレアケースといえますので、まずは、相続人がいないか葬儀や法要の際に確認する必要があるでしょう。

また、当事務所のような行政書士事務所は、相続人が一人もいない状態あるいは、遺言執行者がいない場合、業務のご依頼人となる方がいないので、戸籍収集及び相続人の確定ができません

周辺の聞き取り調査をした結果、相続人がいないと思われる場合、あるいは相続人の状況がまったくわからない場合は、一度弁護士の方に相談すると良いでしょう

家庭裁判所へ特別縁故者としての財産(遺産の分与)請求をする場合には、基本的に弁護士の資格を持つ方が専門となりますので、ご自分が特別縁故者に当たると思われる方は、一度、お知り合いの弁護士か、法テラス、あるいは弁護士会(札幌弁護士会HP)の法律相談を申し込むと良いでしょう。

(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

民法

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今回は、特別縁故者について解説しました。

明らかに特別縁故者の財産分与請求事案である場合には、行政書士ではなく、直接お近くの弁護士さんに相談した方がよいでしょう。家庭裁判所の関与する案件については、弁護士さんに初めから相談するのが適切です

しかし、多くの相続案件の場合、家庭裁判所を経由せずに行うものとなりますので、相続でお困りの方、また、札幌および北海道の相続案件については、たまき行政書士事務所にご相談ください

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