札幌で相続が発生したらどのくらい相続税がかかりますか?

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一概には言えませんが、札幌市内で相続が発生した際には、相続税がかからない(申告不要、0円)ことがほとんどです

ただし、札幌市中央区や札幌市西区の地価が高いエリア(山の手エリアなど)に住宅を構えていた方、あるいは、会社経営の方(自社株の保有により高額になる)や、国家公務員の方などで、退職金が多い方などについては、札幌市内でも相続税がかかるケースがあります。

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札幌では意外とかからない相続税

札幌市は、北海道内の他の市町村に比べ、人口が1,972,586人(令和3年12月1日現在、札幌市HP参照)と200万人規模の大都市で、道内の他の市町村に比べ地価も格段に高いのですが、実際には、持ち家を持っている方でも相続税がかからないケースがほとんどです

国税庁の統計によると、全国で、相続税がかかる方の割合が令和元年度で約6.8%(国税庁HP参照)となっておりますが、これは、ほとんどが

  • 東京23区に自宅土地建物を持っている方
  • 神奈川県横浜市などの地価が極端に高いエリアの方

に集中していると思われます。

札幌市では、中央区の地価が特に高い(1㎡あたり10万円~20万円程度)のですが、中央区に持ち家をお持ちの方はマンションにお住まいの方が大多数ですので、土地の高さの影響を受けにくくなっております

分譲マンションは、高額で広大な敷地を多数の方で敷地権割合を負担しているので結果的に土地の値段は抑えられます

また、中央区以外の9区(西区、東区、北区、厚別区、手稲区、豊平区、南区、清田区、白石区)では、一軒家及びマンションにおいても、地価がそれほど高くない(1㎡当たり3万円~10万円程度)ので、>相続税の基礎控除額に達することは稀です

西区の一部の地域(山の手エリア1㎡当たり12万円程度)で100坪程度の土地の住宅をお持ちの方については、相続税の対象となることも有ります

相続税の基礎控除額などの解説については、記事を書いておりますのでよろしければ「相続税について」をご参照ください。

相続税の計算において使われる土地の基準

相続税がかかるかかからないかの計算をするときに、土地の基準となるのは路線価です

路線価とは、国税庁が発表している土地の1㎡あたりの金額です(北海道の路線価)。

必ずしも、市場価格とは一致しておらず、およそ市場価格の8割程度の金額が付いております

例えば、札幌市北区屯田2条付近では、路線価を参照すると1㎡当たり4万3千円~4万6千円程度であることがわかります。

相続税の計算において使われる建物の基準

建物については、毎年4月の末頃に送られてくる札幌市発行の固定資産税の納税通知書に記載のある評価額(固定資産評価額)が基本的にそのまま使われます。

一軒家を建てたときの請負代金や中古の一軒家を買ったときの価格より、相続が発生するときには、減価償却されかなり抑えられた金額となっております。

例えば、2000万円くらいで新築一軒家を建築したとしても、相続が発生する頃には、固定資産評価額は、200万円程度になっていることがほとんどです。

この建物の金額は、東京23区などと比べ札幌市が極端に乖離していることはありません。

札幌で相続が発生した時のモデルケース

札幌市北区屯田2条付近のご自宅一軒家をお持ちの方(夫)が亡くなり、預貯金の合計が1500万円とし、相続人は、妻と長男と長女の計3人とした場合

相続税の基礎控除額48,000,000円

※ 相続税の基礎控除額の計算式については、国税庁のHPが参考になります。

一軒家の相続税の基礎となる金額

土地路線価46,000円(1㎡)×165㎡(約50坪)7,590,000円
建物25年前に新築で建てた一軒家、固定資産評価額3,000,000円(築25年)
10,590,000円

預貯金の金額

預貯金15,000,000円
相続財産合計25,590,000円

このモデルケースで考えると、札幌市北区の人気の住宅街“屯田”エリアの一軒家をお持ちの方がお亡くなりになっても、相続税の基礎控除額以下のため、相続税はかからない(0円)ことがわかります

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