不動産の相続の際に、相続税以外にかかる税金はありますか?

相続のよくあるご質問
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登録免許税という税金(収入印紙代)のみがかかります

相続手続きの際には、通常の取引(売買や贈与)でかかる様々な税金はかかりません。

たまき行政書士事務所では、札幌市はもちろん、北海道全域について、相続のご相談に応じております。

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不動産にまつわる税金のいろいろ

  • ① 不動産を購入したり、贈与を受けたときは、不動産取得税(固定資産評価額の3~4%、各種減税の特例はあり)を不動産が存在する自治体へ(東京都主税局HP参照
  • ② 不動産を売却し、その不動産から利益(売却費―取得費)が出た場合には、不動産譲渡税を国へ(国税庁HP参照
  • ③ 不動産を所有している期間は、ずっと固定資産税を不動産の存在する自治体へ(国税庁HP参照
  • ④ 不動産の贈与を受けたときには、贈与税を国へ(国税庁HP参照
  • ⑤ 不動産(建物)を購入した時(建売住宅の購入など住宅会社からの購入の際)は、消費税を国へ(国税庁HP参照
  • ⑥ 不動産の名義変更をするときには、登録免許税を国へ(国税庁HP参照

納税する必要があります。

この中で、不動産の相続手続きの際にかかる税金は、⑥の登録免許税のみとなります

相続を原因とする不動産の名義変更の場合には、特例の適用あり

登録免許税は、相続以外(売買、贈与など)の所有権移転の場合は、原則2%かかります。

しかし、相続を原因とする所有権移転(名義変更)の場合、0.4%(通常の5分の1程度)となっております。

相続税も一般の家庭の相続ではかからない場合が多い

相続財産の合計が、相続税の基礎控除額以下であれば、不動産を相続により取得したとしても相続税はかかりません

例えば、法定相続人が一人の相続(相続税の基礎控除額が3600万円)が発生して、不動産価格が1500万円の土地建物と、計500万円の預貯金を相続する場合、相続財産は2000万円となり、相続税の基礎控除額3600万円以下のため、相続税はかかりません。

登録免許税は、収入印紙で支払う

登録免許税を算出する細かい計算式は省略しますが、不動産の相続を原因とする所有権移転登記をする際には、登録免許税が固定資産評価額の約0.4%かかります。

例えば、
土地の固定資産評価額が1700万円
建物の固定資産評価額が300万円
とした場合、
不動産の合計が2000万円となります。

登録免許税は、固定資産評価額の0.4%ですので、2000万円×0.4%で8万円となります。

法務局に不動産の相続登記申請をする際には、8万円分の収入印紙を台帳に貼り付けて行うこととなります。

不動産の生前贈与か相続まで待つかの選択について

ここまでの説明でわかるように、不動産の相続の際にかかる税金は、相続登記のときにかかる登録免許税のみであり、また、登録免許税の額は、通常の相続登記の5分の1なので、不動産の相続は税金の面で優遇されております。

そのため、税金の面を考えると、不動産はよほどの事情がない限り、生前に名義変更するよりも、相続の際に名義変更した方がよいということとなります

ただし、相続の際には、相続人全員の遺産分割協議により、不動産を誰が相続するのか一から話し合う必要があります。話し合い(遺産分割協議)でまとまらない場合には、いつまでも故人名義の不動産の名義変更ができないことがあります。

このような相続人同士の話し合いがまとまらないリスクを回避するために、贈与税、登録免許税、不動産取得税などを支払ってでも、生前に不動産を贈与するという選択肢もあります。

判断に迷った場合には、一度相続の専門家に相談すると良いでしょう

不動産の生前贈与の他は、遺言を作成するという方法があります

先ほど、相続発生の際には、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない可能性があることを説明しました。

もっとも、生前に公正証書遺言等の遺言を作成していれば、ほぼ確実に、相続が発生した後、ご自身の指定した相続人や相続人以外の方に、名義を変更させることができます。

そのため、例えば、不動産を、どうしても同居している自分の長男夫婦に引き継がせたいとお考えの方は、生前に(元気なうちに)公正証書遺言を作成し、不動産を長男へ相続させる趣旨の内容にするとよいでしょう。

遺言作成の際忘れてはいけないのは、遺言執行者を必ず指定するということです

公正証書遺言を作成する際には、法律家が書類作成に必ず関与するため、遺言執行者の記載が漏れることがありませんので安心です。

相続手続き後の固定資産税の引継ぎについて

例えば、令和2年7月に不動産の所有者が亡くなり、令和2年の10月中に故人の自宅の名義変更(相続登記)が完了したとします。

この時、北海道札幌市であれば、令和2年の4月下旬に令和2年度分の固定資産税納税通知書(コンビニ決済支払書付き)が故人名義ですでに届いていると思います。

名義変更を受けた相続人の方は、故人の名義の固定資産税納税通知書をそのまま利用して、残りの期(令和2年度分の未払い分)の固定資産税を支払うこととなります

そして、名義変更が令和2年の10月に完了した場合、その翌年の令和3年4月末頃には、新所有者(不動産を相続した相続人等)に、新所有者名義で令和3年度分の固定資産税納税通知書が届きます

相続登記が12月末日までに完了した場合には、そのすぐ翌年の1月1日時点で、名義変更を受けた相続人等が新所有者になっていることが、不動産の存在する自治体で把握できますので、4月末から5月中には、新所有者に自動的に翌年度分の固定資産納税通知書が届くという仕組みとなっております。

相続全般のご相談は、お気軽にお問合せください

今回は、“不動産の相続にまつわる税金”に絞って解説しましたが、実際の相続事案では、もっと細かな点で、個別に相談したい事情が多くあると思います

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