遺言執行者はどのような者ですか?遺言執行者を遺言で付けた方がよいですか?

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簡単に説明すると、遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことをいいます

たまき行政書士事務所では、遺言で遺言執行者の記載をすることをお勧めしています。

遺言における遺言執行者とは

遺言執行者の記載がない場合どうなるか

公正証書遺言において、遺言執行者という地位の方を付けている場合と付けていない場合があります。

遺言執行者の記載をしなくても遺言が無効となることはありません

実務上では、遺言の有効無効の問題ではなく、手続き段階において、スムーズに遺言内容を実現できるかの方が大きな問題といってもよいと思います。

遺言執行者の記載がない場合、銀行の解約手続段階において、遺言執行を誰がするかについて、他の相続人の承諾の印を求められることがあります。

そうすると、遺言によって利益を得ることのない方については、承諾の印を押すことを拒否することがあります

ただし、地元密着の比較的小規模の銀行では、単独相続する方が、手続きをすることによって他の相続人の印を必要としないケースもありますので、必ず、遺言執行者を付けなければ手続きができないということではありません。

遺言執行者の記載がある場合

遺言執行者の記載がある場合、記載されている方が遺言執行者としてほぼすべての手続きを行うことができます

遺言執行者は、相続財産の管理及びその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する

民法1012条1項

遺言執行者は相続人の代理人とみなす。

民法1015条

相続手続は財産を受遺者(遺産を受け取る者)に移転する業務ですので、主に、銀行の解約手続きや不動産の名義変更が必要となります。

遺言執行者になると、公正証書遺言の正本または謄本を持参して銀行等の金融機関や不動産の管轄の法務局に行き、遺言執行者自身の個人の実印と印鑑登録証明書のみをもって相続手続することができます

 

他の法定相続人の押印をいただくことなく、相続手続きを進められるというのが最大のメリットです

そのため、行政書士が公正証書遺言原案を作成するときには、必ずと言っていいほど遺言執行者の記載をおすすめすることとなります。

だれを遺言執行者とする方がよいか

遺言執行者は、その遺言によって利益を得る方を指定することが一般的です

例えば、夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が死亡し、妻が財産の全部を相続するという公正証書遺言があった場合、遺言執行者は妻を指定するというのが一般的です

あるいは、公正証書の原案を作る際に依頼した行政書士や弁護士が遺言執行者として就任するというケースもあります。

ただし、行政書士や弁護士などの法律職の方を指定する場合、遺言執行者報酬がある程度かかります。

そのため、先ほどの事例の場合、遺言執行者は、妻としておき妻自身で手続きが難しければ、専門家に委任するという方法でも良いと思います。

専門家に遺言執行者を指定する場合の報酬について

遺言執行者報酬は、特に決まりがありませんので、各専門家によってさまざまです。遺言執行者は、

  • ① 公正証書をずっと保管していなければならない
  • ② 手続の際、他の相続人の苦情対応をする必要がある

など通常の遺産分割協議が成立した時の相続より、負担が大きいため高額であることがよくあります。

遺言執行者の報酬は、事務所によって異なりますが、たまき行政書士事務所では、遺言執行者に就任する際の報酬も以下の通り明確にしております

遺言執行者への就任及び遺言執行者業務の全部受任の場合の報酬

たまき行政書士事務所では、行政書士が遺言執行者に就任する場合、相続財産の1%(ただし、最低報酬額55万円(税込)となっております。

遺言執行者の業務の一部を受任をした場合の報酬(相続手続のトータルサポート)

また、一般の方が遺言執行者に就任して、相続手続業務のみ(遺言執行者の業務の一部)を受任した場合には、相続手続一式トータルサポートの料金と同額でさせていただいております。

詳しくは、安心の費用をご参照ください。

北海道内は、土地の金額が比較的低いため、8割以上のご家庭は相続財産合計が3600万円以内となっております。そのため、相続手続業務のみ(遺言執行者の業務の一部)を受任した場合、27万5千円(税込)+実費(戸籍、郵送費等約2万円程度)となります。

公正証書遺言原案を作成する際、遺言執行者について行政書士を指定したいとのときには、代表行政書士の田巻がお受けすることができますのでご相談ください

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