最近の民法改正で、相続が発生した場合に利用できる預貯金の仮払い制度ができたとのことですが、どのような制度ですか?

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相続が発生し、故人の銀行口座が凍結した後、遺産分割協議前にでも、相続人が単独で、一定の額を引き出せるという制度です預貯金の払戻し制度の創設 法務省パンフレット(3ページ目)参照)。

相続に関する民法が改正され死亡の連絡により凍結された預金口座から一定額を、遺産分割協議書作成前に引き出せるようになりました(以下、「仮払いの制度」と略します)。

施行期日は、2019年7月1日からとなっております。
相続で利用する制度の期日は、通常、相続発生日を基準にしますが、預金の仮払い制度だけは、期日の考え方が異なっております

詳しくは、参考条文に記載しておりますが、2019年7月1日より前に相続が発生していても、仮払いの請求が2019年7月1日以降であれば、仮払いの制度が利用できます

銀行等金融機関窓口に行くと、専用の用紙がありますので、その用紙を記入して提出すると1週間~2週間ほどで仮払いを受けることができます。

たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行預金の相続手続きについて、蓄積された多くの経験があります。

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実務で仮払い制度を利用するケースについて

仮払いの制度は、最低限の額しか引き出せません(各口座残高の3分の1×法定相続分、金融機関ごとに150万円が上限)ので、通常この制度は利用することはないと思われます。

ただし、相続の実務では、次のような場合に、相続預貯金の仮払い制度が有効であると考えられます。

  • ① 兄弟姉妹相続等の複雑な事案で、遺産分割協議で解決できない場合
  • ② いつまでも書類(遺産分割協議書)を返送しない相続人がいる場合
  • ③ 早急に手許資金が必要な場合(法事の代金に充てる等)
  • ④ 相続人同士で争い(調停や裁判)はしたくないので、最低限の自分の取り分だけ取得することで解決としたい場合

以上のようなことが考えられます。

仮払いの具体例

北洋銀行の普通預金口座に300万円、定期預金口座に200万円があり、法定相続分が4分の1とします。

計算式

普通預金300万円×3分の1×4分の1=25万円
定期預金600万円×3分の1×4分の1=50万円

となりますので、北洋銀行さんからは、75万円が仮払いの制度を利用して引き出せるということとなります(相続人様の口座に振り込むための振込手数料は別途費用として掛かります)。

※ ほかに、北海道銀行や、ゆうちょ銀行でも同様の計算式で計算していき、それぞれの金融機関から相続預貯金の仮払いを受けることができます。
※ 仮払いを受ける相続人様が複数人いる場合には、それぞれの相続人様から仮払いの請求が可能です。

仮払い制度にも相続に必要な戸籍一式は必要です

仮払いの制度は、

  • ① 仮払い請求者がお亡くなりになった方の法定相続人であること
  • ② 法定相続人は何人いるか
  • ③ 法定相続分は、どのような割合か

これらを基に金額を算出し、確定する制度なので、必ず、相続手続に必要な戸籍一式が必要となります

相続に必要な戸籍の範囲については、記事を書いておりますので、よろしければ「もし依頼した場合、相続手続きに必要な戸籍は自分で集める必要があるのですか?」をご参照ください。

参考条文等

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

民法

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する
 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。

民法附則(平成三〇年七月一三日法律第七二号)

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銀行口座の相続について、無料訪問相談をご利用後、銀行の相続手続まで依頼したいという場合には、そのまま業務を請け負うことも可能です。

基本的には、遺産分割協議書によって、トータルで預金解約をすることが大切ですが、遺産分割協議がまとまらず、調停などもしたくないという場合には、仮払い制度を利用する方法もありますので、一度ご相談ください

行政書士は、法律上(行政書士法第1条の2第1項)、銀行預金の相続手続きについて、ご依頼者の代理人となり相続人様に代わって手続きを行うことができますので、ご安心ください。

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