建物の共有者の一人が死亡したのですが、そのような場合でも相続手続きをお願いできますか?

相続のよくあるご質問
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はい。建物持分の相続となり、通常の建物全部の相続事案とそれほど変わりませんので問題なく、相続手続きをお受けすることができます

ただし、共有持ち分固有の問題が発生することがありますので、細心の注意が必要です。

不動産がある場合、どのように遺産分割すべきか悩むことがご家族の間でありますが、中立的な第三者が一般的、具体的なアドバイスすることで、紛争とならずに、遺産分割を素早く円満に解決することが期待できます

相続が発生して何を誰に相談すべきかお困りの方は、まずはお気軽にお電話メールまたはラインにてたまき行政書士事務所までお問い合わせください。

共有が発生する原因

北海道で共有が発生する具体例

  • 夫(長男からみて父)=今回死亡、被相続人
  • 妻(長男からみて母)=被相続人の配偶者
  • 長男=妻子あり
  • 二男=独身
  • 長女=夫子あり、近所に住んでいたので父の介護をしていた

の家族構成で、夫(長男からみて父)が死亡した場合

例えば、父名義の土地があり、長男がその土地の上に注文住宅を建てる場合で、長男一人の名義では住宅ローンの全額が組めなかった場合、建物について父が持分3分の1などとなっていることがあります

もっと具体的にいうと、長男が父の土地に新築注文住宅を建てる場合、大手住宅メーカーと契約するとおよそ3000万円かかります。

長男の年収や年齢の関係で、2000万円は頭金や住宅ローンによって、支出できるが、1000万円については、父が負担した場合、建物については、3分の1が父の名義となっていることがあります

相続手続きの範囲

父が死亡して相続が発生した場合、長男の家が建っている土地と長男が住んでいる建物の3分の1の相続手続きをする必要があります

また、父の預貯金についても、建物共有持分と一緒に分割協議の議題に挙げる必要があります

建物共有において、遺産分割で問題となる可能性

先ほどの事例と同じような父の名義の土地に長男が家を建てているようなケースが北海道では多数発生しています。

先ほどの事例の家族構成では、夫が死亡した際には、その妻、長男、二男、長女が相続人ですので、バランスの取れた遺産分割をしなければ揉める危険性があります

不動産(土地、建物持分3分の1について)の相続の結論としては、自宅を長男が所有しているので、長男が父の名義の土地(長男の自宅が建っている土地)と建物持分3分の1を相続するということが妥当かと思います。

現実にいま、長男家族が住んでおり、住んでいる方の名義にするのが実態に即しており自然だからです

但し、二男の立場からすると、長男である兄は、家を建てる時に父に援助してもらっているのに、相続の際にも父の持ち分やその下の土地をすべて長男が取得し、預金も均等に分けるのは不平等だと感じるかもしれません。

長女の立場からすると、介護をして父の面倒を見ているのだから、いくらか長男や二男よりは多く遺産をもらいたいという気持ちがあるかもしれません。

このような場合、一般的には、被相続人の妻(長男らからみて母)が中心となり、子供達が不平等と感じないように、他の被相続人と預貯金や不動産を分ける必要があります

ただし、どのような分け方が妥当か、円満に解決できるかについては、一律には言えないですので、そのようなときは相続に詳しい専門家に相談すると良いと思います

不動産が共有の状態の相続についてお気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、単に、遺産分割協議書の書類作成にとどまらず、トータルで一般のご家庭の相続全般をサポートさせていただいております

不動産がある場合、どのように遺産分割すべきか悩むことがご家族の間でありますが、中立的な第三者が一般的、具体的なアドバイスすることで、紛争とならずに、遺産分割を素早く円満に解決することが期待できます

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