父の死亡後、銀行口座が凍結されるタイミングはいつですか?

相続のよくあるご質問

相続人様や相続手続きをする代理人が銀行窓口に死亡の情報をお伝えした時点で即日凍結されます

口座をお持ちの方がお亡くなりになっても、銀行等金融機関が自主的に凍結することはほぼありません。

銀行口座が凍結されたら、相続人全員の意思が確認できる書類(遺産分割協議書や相続手続き書類)で、共同相続人全員の意思を示さない限り、凍結の解除および預金解約に応じてもらえません

銀行口座が凍結されたり、預金の相続など銀行手続きでお悩みの際は、一度たまき行政書士事務所までご相談ください。
平日にお電話いただけましたら、平日の夜間や、土日にでもご自宅で相続(無料訪問相談または無料テレビ電話相談)のご相談が可能です。
まずは、お気軽にお電話メールまたはラインにてお問い合わせください。

銀行口座が凍結されるタイミングは?

一般的な、死亡による口座凍結のタイミングは、相続人様やその代理人が死亡の事実を銀行等金融機関の窓口で伝えたときになります。都市銀行については、親族からのインターネット上の申告で死亡の連絡や凍結を受け付けていることもあります。

電話においても同様に、親族が死亡したことと伝えると即時に銀行口座が凍結されることが多いです。

親族からの死亡の連絡がないと、凍結されない理由としては、市町村の役所や役場とは異なり、銀行は民間企業ですので、口座をお持ちの方がお亡くなりになっても死亡の情報(戸籍に死亡の記載がされたこと)が自動的には伝わるわけではないからです

例えば、北海道新聞などのお悔やみ欄に死亡した方のお名前が出ることがありますが、それを一人一人、金融機関の方が顧客リストから検索して、死亡したことを確認し、口座を凍結するということは通常ありません

比較的著名な方でも同じく、お悔やみ欄に掲載されたり、親族以外の方から伝え聞いたとしても凍結することはありません

なぜなら、銀行に対する預金債権も個人の財産であり、新聞のお悔やみ欄や親族以外の申出などで凍結すると、事実誤認があったときに個人の財産権を侵害する可能性があるといえるからです。

その為、通常は相続人様やその代理人の方が死亡の連絡をして初めて、銀行は死亡の事実を知ることになります

たまき行政書士事務所にお問い合わせいただいたお客様から、面会したときに聞いたネット情報(都市伝説)としては、

  • ① 新聞のお悔やみ欄に載せると凍結される
  • ② 一定期間が経つと凍結される
  • ③ 役所で死亡関係の手続きをすると凍結される
  • ④ 地域で有名な方(地元の名士など)が死亡した時は凍結される

など雑談として聞くことがありますが、いずれもネット上のうわさに過ぎないといえるでしょう。

当事務所で相続の実務を行っていて、親族が銀行に連絡した時以外に凍結されていたことは今まで一度もありません

例外としては、会社経営者が死亡した時に、会社が資金を借りていた銀行(メインバンク)から個人口座を凍結されることはあります。

なぜ金融機関は口座を凍結するのか

ゆうちょ銀行や北海道銀行、北洋銀行や北海道信用金庫、各信用組合、各地の農協の金融課(JAバンク)、各地の漁協の金融課(マリンバンク)等の金融機関は、お亡くなりになった方の口座について、口座名義人の親族から死亡の連絡を受けるとその場ですぐに預貯金口座を凍結します

凍結する理由としては、いくつかありますが、相続人の方々の紛争に銀行が巻き込まれることを防止するためといえます。

相続が発生した後の預貯金は、死亡した時点で理論上は、相続人様全員(共同相続人)の共有財産となります。

仮に、相続人の一人がキャッシュカードで普通預金からお金を引き出せたり、窓口で本人の代理人だとして預金を引き出せるようなことがあれば、他の相続人が不利益を受けるので、不利益を受けた相続人から銀行は損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

そこで、相続人全員の預金解約の意思が確認できる書類(遺産分割協議書や相続手続き書類)及び相続人が誰であるかを確定するための資料となる戸籍一式(被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍、あるいは法定相続情報一覧図)、相続人全員の印鑑登録証明書を提出し、共同相続人全員の意思を示してもらわない限り、凍結の解除及び預金解約に応じないのです。

口座が凍結されるとどうなるか

故人(被相続人)の口座が凍結されると、入金、出金、通帳記帳がすべてできなくなります

入金の例でいえば、2カ月に1回入ってくる年金、出金の例でいえば、電気、ガス、水道、NTT、NHK、携帯電話代、クレジットカードの引き落としなどが挙げられます。

ATMでの引き出し、窓口での引き出しも一切できなくなります。

銀行口座が凍結される前にすべきこと

死亡後、凍結前にできることは少ないですが、記帳はした方がよいでしょう。記帳は、ATMでもできますし、窓口で死亡の連絡を入れるとき、窓口のスタッフの方に「凍結される前に、記帳をおねがいできますか?」と聞きますと、快く通帳記帳をしてくれます。

当事務所でも、代理人として死亡の連絡を入れるときには、通帳の記帳をお願いしてきます。

銀行の窓口で通帳記帳を断られたことは、過去に一件もありません

通帳記帳をするメリットは、いろいろとありますが、

  • 現在の実際の残高が確認できる
  • 引き落としのかかっている会社(電気会社、ガス会社、水道会社など)に死亡の連絡をスムーズにできる

ことです。

銀行で死亡の手続きをしないとどうなるか

銀行で死亡の手続き(解約手続き)をしないと、自動引き落としや自動振り込みを設定している場合、現状のまま機械が入出金を続けることとなります

入出金の動きがない場合(生活費引き落とし口座として利用していない、年金受給口座として登録していない)には、10年を経過すると休眠預金となります

ただし、休眠預金扱いとなったからといって、巷での噂のように国に没収されるわけではありません

休眠預金扱いとなったとしても正当な手続を経ることで全額払戻ができます

被相続人の銀行口座でも、ATMで暗証番号を入力すれば物理的に引き出せてしまいますが、銀行との約款違反となりますので、死亡後は、いかなる人もATMにて引き出し行為をすることは避けた方がよいでしょう

死亡の手続きをせず、そのまま口座を使っても良いのか

死亡の手続き(死亡の連絡や解約手続き)をせず、そのまま口座をATMやインターネットバンキングで利用し続けることはもちろん禁止です

口座名義人が死亡した後は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人全員の共有財産となります。

そのため、相続人の1人であるからといってATM等で引き出し行為を行うことは、民法上の不法行為や刑法上の窃盗罪などにあたる可能性があります

また、銀行としても約款違反の行為であるため、死亡後に口座を利用することは認めておりません

金額や頻度によっては、死後引き出しの理由を銀行から追及される場合があります。

基本的に、死亡後は記帳以外の行為は一切しない方がよいでしょう

相続発生による口座凍結を解除する3つの方法

相続により口座が凍結されたときの凍結解除の方法は、主に三種類あります。

1. 通常の相続手続き(口座凍結解除及び解約払戻し)

定期預金がある場合は、基本的にすべて通常の相続手続き(簡易相続手続きは不可)となります。また、銀行等金融機関により額は異なりますが、50万円以上の普通預金(普通貯金)がある場合にも、通常の相続手続きが必要です(銀行によっては、普通預金が100万円以内であったり、200万円以内であれば簡易相続手続きが可能など、銀行の内規により金額に幅があります。)。

通常の相続手続きには、

  • ① 相続届などの名称の各銀行の形式の手続書類に共同相続人全員の自筆での署名及び実印(正確には印鑑登録証明書に登録されている登録印)の押印
  • ② 共同相続人全員の印鑑登録証明書の添付
  • ③ 相続関係がわかる戸籍謄本等一式(一般的な配偶者と子供がいる相続の場合には、ⅰお亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍、ⅱ子供全員の現在の戸籍)あるいは、法定相続情報一覧図

が必要です。

もし銀行等金融機関が複数ある場合には、それぞれの銀行で上記の①から③までの書類が必要になります。

※ たまき行政書士事務所で作成するような手続きに使える明確な記載のある遺産分割協議書を作成すると、それぞれの銀行等の相続届の書類に毎回全員が署名押印するということはなくなります。
預金の取得者あるいはその代理人のみが銀行等の相続届に署名押印していくことで足りるようになります。

2. 簡易的な相続手続き(口座凍結解除及び解約払戻し)

ほぼすべての金融機関で、簡易的な相続手続き(簡易相続)の制度があります

簡易相続は、銀行により多少基準額が異なりますが、保有口座が普通預金のみで、かつ普通預金額が50万円以下の場合に可能です(銀行によっては、普通預金が100万円以内であったり、200万円以内であれば簡易相続手続きが可能など、銀行の内規により金額に幅があります。)。

しかし、被相続人の普通預金の口座が仮に50万円以下の少額であったとしても、その同じ銀行内で定期預金や投資信託が含まれているときには、簡易相続はできないと考えて良いでしょう。

定期預金が含まれている場合には、1で紹介した通常の相続手続きとなります。

さて、簡易相続手続きのやり方ですが、銀行等金融機関によって多少異なりますが、

  • ⅰ. 相続人の一人による相続届出用紙への署名押印
  • ⅱ. その相続人一人の印鑑登録証明書の提出
  • ⅲ. 誓約書の提出
  • ⅳ. 被相続人の死亡の記載のある戸籍と、来店者が相続人であることを示す戸籍の提出

の四点です。

簡易相続の詳細について

相続人の一人による相続届出用紙への署名押印

簡易相続は、相続人全員の署名押印を必要としない制度です。これは、預金額が50万円以下と比較的少額のため、あとで争いになる確率は低いだろうとの社会通念から銀行等の金融機関が相続人に対し便宜を図っている制度です。

そのため、簡易相続では、相続人一人による署名押印で足りることとなります。ただし、相続人同士のトラブルで銀行に損害を与えないことを約束する誓約書を書く必要があります。

その相続人一人の印鑑登録証明書の提出

来店した相続人の方の本人確認資料として、印鑑登録証明書の提出が必要となります。印鑑登録証明書は、原則として印鑑登録カードを持っている方しか、発行してもらえないものですので、基本的には、印鑑登録証明書を持っていれば、本人であることが証明されます。

そのため、来店する相続人様お一人分の印鑑登録証明書が必要となります

最近は、マネーロンダリング対策等の犯罪予防のため、運転免許証やマイナンバカードなどの顔写真付きの公的な証明書も併せてお願いされるケースが増えております。

誓約書の提出

誓約書とは、銀行等金融機関における誓約書です。

具体的には、以下のような文言を記載した各銀行独自のフォーマット(ひな形)がありますので、その誓約書に署名押印をして一緒に提出します

相続人は私の他に3名いますが、相続人の間で争いはなく、私が代表して取得することに全員が同意しています。
つきましては、貴行に迷惑をかけることはありませんので相続手続きに応じていただけますようお願いいたします。

といった文章です。

このような誓約書を銀行等金融機関が求める理由は、やはり相続人の方々の紛争に巻き込まれないようにするためです。

銀行の方は、本当に相続人の間で争いがないのか判別しようがないため、誓約書を出してもらうことにより、後で責任を追及されないようにしております。

被相続人の死亡の記載のある戸籍と、来店者が相続人であることを示す戸籍の提出

まず、死亡の事実は、銀行実務では、死亡診断書ではなく、死亡の記載のある戸籍で証明されますので、被相続人の死亡の記載のある戸籍は必須です

次に、来店した相続人の方が、確かに、お亡くなりになった方の相続人であるということを示すための戸籍も必要となります。

具体的には、お亡くなりになった方の配偶者(妻や夫)なら、死亡の記載のある戸籍謄本の配偶者欄に一緒に載っていますので、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本一枚のみで足ります

お亡くなりになった方の子供が独身で、お亡くなりになった方と同じ戸籍に入っている場合にも、死亡の記載のある戸籍謄本一枚で足ります

お亡くなりになった方の子供が結婚して別の戸籍に載っている場合には、お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍謄本に加え、少し戸籍を遡り、お亡くなりになった方と一緒に載っていたときの除籍謄本あるいは改製原戸籍を求められることがあります

お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人で、その方が簡易相続を受ける場合に必要な戸籍は、非常に説明が難しくなるため、ここでは省略します。

3. 遺言書を利用した相続手続き(口座凍結解除及び解約払戻し)

公正証書遺言の正本や謄本または、家庭裁判所にて検認された自筆証書遺言などの遺言書がある場合、共同相続人全員の署名押印が無くても、

  • ⅰ. 遺言執行者(遺言執行者=受遺者(遺言で利益を受ける方)が多いです)の署名押印をした相続届の提出
  • ⅱ. 相続関係がわかる戸籍謄本等一式
  • ⅲ. 遺言執行者(受遺者)の印鑑登録証明書

で足ります。

2. 簡易的な相続手続き(口座凍結解除及び解約払戻し)」で説明した誓約書などは必要ありません

遺言は故人の希望を叶えるものであり、その遺言が公正証書遺言または、検認されかつ内容が明確な自筆証書遺言である場合、正式に、遺言執行者(受遺者)のみで手続きができるからです

公正証書遺言の場合、何重ものチェックを受けて作成するため、スムーズに遺言の執行をすることができるでしょう。

当事務所の経験上、自筆証書遺言では、専門家の関与なく遺言を書く人ひとりの判断で全文を書いているケースが多いため、そのほとんどに不備があります。一番多い不備は、遺言執行者を指定する記載のないものです。遺言執行者が指定されていない場合、銀行等金融機関では、相続人全員からの同意書の提出や、家庭裁判所により遺言執行者を選任してもらう必要があり、非常に大変な手続きになります

北海道内の銀行の相続でお悩みの際にはご相談ください

たまき行政書士事務所では、行政書士が適法に丁寧に銀行の調査をした上で、銀行の相続手続きを多数行っております

実は、銀行の手続き書類を記載したり、押印したりすることの権限は、行政書士と弁護士のみにあることが、法律で明確にされています(法の解釈や施行令により一部の司法書士さんも銀行手続きを行っていることもあります)。

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