連れ子に相続させることはできますか?

相続のよくあるご質問
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いろいろな連れ子の事例はありますが、女性側の連れ子に女性の再婚相手の夫の遺産を相続させるには、

  • ⅰ. 再婚相手の夫と連れ子が養子縁組をする
  • ⅱ. 連れ子に遺贈させるという内容の遺言を作成する

といったことが必要となります。

たまき行政書士事務所では、連れ子に関する相続・遺言の相談を日頃からお受けしております。

いまのところ問題は生じていないけれども、将来の相続に備えてご相談したい方は、お気軽にお電話メールもしくはラインにてご相談ください。

連れ子は相続人になるか

連れ子の定義は、いろいろとありますが、日本大百科全書によると、

すでに子のある者がその子を連れて再婚した場合に、相手方配偶者からみて、その子を連れ子という。主として、女が先夫との間の子を連れて再婚した場合にいう。

日本大百科全書

と定義されるようです。

ここでは、一番多い事例の、女性が再婚する際に、前夫との間にできた子供を一緒に連れてきた場合に、再婚相手の夫の相続人は誰になるのか解説します。

特になにもしない場合、連れ子は、あくまで母の子であり、相続に関しては、法律上、再婚相手の夫と女性の連れ子は無関係となります。

つまり、連れ子は、再婚相手の夫の相続人ではないという結論になります。

一般的に、再婚相手の夫は、女性に子供がいることを理解して結婚するので、道義的には、当然、連れ子も自分の子供と同様に育てるべきであり、相続もさせるべきだと思えます。

しかし、法的には、あくまで連れ子は、妻の子にすぎず、血族ではない一親等の姻族に過ぎないので、再婚相手の夫は、連れ子に対して二次的な扶養義務を負うにすぎません(民法877条1項、2項参照)。

他方、養子縁組をすると、扶養義務も負うこととなります(民法809条参照)。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

民法

連れ子に再婚相手の夫の遺産を相続させるには

再婚相手の夫の遺産を、連れ子に相続させる一番シンプルな方法は、①再婚相手の夫の生前に、連れ子と再婚相手の夫が養子縁組をすることです。

そうすることで、連れ子は、法律上、養子縁組後はずっと再婚相手の実子と同様に扱われます(但し、養子縁組をその後解消した場合を除きます)。

実際、連れ子が小さいうちに再婚相手の男性と再婚した場合には、多くの割合で養子縁組をします。養子縁組は、契約の一種ですので、子供が小さいうち(15歳未満)は、法定代理人である母が、代諾縁組をします。

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

民法

再婚相手の夫の遺産を、連れ子に相続させる二つ目の方法は、②再婚相手の夫に遺言を書いてもらうことです。また、公正証書遺言を作成すると、より確実です。

公正証書遺言で、連れ子に資産をどのくらい相続させるかを具体的に明記することです具体的で特定性があることが大切です。あとは、遺言執行者を必ず指定するということがポイントです。

詳しくは、遺言についての記事をご参照ください。

連れ子と養子縁組した場合、連れ子と再婚相手の夫との間に出来た子供との差について

結論からいうと、女性の連れ子が再婚相手の夫と養子縁組をした場合、法律上再婚相手の夫の子になるため、再婚相手の夫との間に生まれた実子との間に権利の差はありません

もし、養子縁組した連れ子が一人、再婚相手との間に子が一人いる場合、相続人は、妻、連れ子、再婚相手との子の3人となります。(図参照)

連れ子は、前夫の子でもあり前夫が死亡した時の相続人でもあります

連れ子は、女性側についていくことが多いですが、女性の前夫の子であることは、変わりないので、前夫の相続権を連れ子は保有し続けます

血縁ですので、生前に相続放棄などもすることができないため、どんなに前夫(連れ子からすると実の父)と長く離れて暮らしていても相続権は発生します。

前夫(連れ子からすると実の父)が、離婚後、独身を貫いて死亡した時などは、子供である自分が相続人となりますので、そのことを理解して相続したり、相続放棄したりする必要があります。

当事務所でも、20年以上会っていない実父が死亡したがどうすればよいか。自分は、母に連れられて再婚相手の父と暮らしてきたがどうすれば良いかという相談が寄せられております。

連れ子の相続・遺言に関してもお気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、連れ子に関する相続・遺言の相談を日頃からお受けしております。いまのところ問題は生じていないけれども、将来の相続に備えてご相談したい方は、お気軽にご相談ください。

たまき行政書士事務所では、お客様の移動のご負担、事務所に訪問する精神的負担を軽くするため、ご自宅でのご相談をお勧めしております。

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平日にご予約いただけましたら、土日の訪問相談、事務所相談も可能です。平日の夜間のご相談も可能です。お気軽に日程などについてもご相談ください。

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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

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