銀行や不動産の相続手続きに期限はありますか?

相続のよくあるご質問
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基本的に相続手続きについていえば、期限はありません。ただし、目安としては死亡日から5年以上経過すると手続が困難になる場合があります。

できる限り早く相続手続きの準備を進める方がよいでしょう。

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相続手続きは、できるだけ早くスタートをした方がよいと考えておりますので、訪問までの期間もお待たせすることなく訪問しております。

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相続手続きに期限はない

よくお客様にされるご質問は「相続手続きに期限はあるのですか」というものです。

答えとしては、相続手続きについては、期限はありませんとお答えしております

ただし、例外として、相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告期限である10か月以内に手続きする方がよいでしょう。

相続税の申告期限は死亡日から10か月以内ですので、できればその3か月位前の7カ月以内を目安に遺産分割協議と相続手続きを済ませると良いでしょう。約7カ月以内に手続きを終わらせた方が良い理由としては、あまり相続税の申告期限まで猶予がないと税申告に必要な準備が間に合わないからです。

できれば早い相続手続きの方が良いです

法律上、遺産分割協議の期限の定めはないので、相続手続きの期限も特にないということになります。

ただし、相続手続きの実務では、時間が経過すればするほど、手続きが困難になります

時間の経過により手続きが困難になる理由は、以下の5つが挙げられます。

1. お亡くなりになった方の住所を証明する資料の取得が困難になる

例えば、お亡くなりになった方の住民票の除票(除かれた住民票とも呼びます)については、法律上は死亡日から5年経過すれば、自治体が廃棄してよいルールとなっております

廃棄は自治体の判断によりますので、5年以上経過しても廃棄されずに発行されることもありますが、多くの自治体は5年で廃棄してしまいます

また、お亡くなりになった方の住所を証明する資料として、戸籍の附票というものがあります。この戸籍の附票も戸籍が除籍になった後、5年の経過で廃棄してよいルールとなっておりますので、戸籍の附票も死亡日から5年以上経っていると廃棄されてしまう可能性があります。

相続手続きの実務では、お亡くなりになった方の戸籍の他に、最後の住所を証明する資料を求められますので、お亡くなりになった方の住所を証明する資料がない場合手続きが困難になります。

2. 署名押印をする相続人が増えることがある

お亡くなりになった方の銀行の相続手続きや不動産の相続手続き、あるいは証券会社に預けていた証券の相続手続きについても、死亡日時点でだれが相続人かが重要となります。

死亡日時点の相続人が時間の経過により死亡した場合、その死亡した相続人の法定相続人が被相続人の銀行や不動産あるいは証券の相続手続きの署名押印をする相続人(相続手続きにおける専門用語で数次相続人ともいいます。)となります。

また、相続手続きに必要な戸籍の範囲が大幅に増えたり、遺産分割協議書の書き方が難しくなったりすることもありますので、数次相続が発生する前にできるだけ遺産分割協議書まで作成する必要があります

お亡くなりになる方は多くの場合、80歳を超えておりますので、その相続人も80歳前後となることが多いです。冬の寒さが厳しい北海道では、ご高齢の方はいつどうなってもおかしくないので、相続人様のご負担を減らすためにもできるだけ早い遺産分割協議及び相続手続きをすることが肝要です。

また、いわゆる兄弟姉妹相続で数次相続が発生した場合、相続人が大変な人数になることがあります。遺産分割協議書の書き方のレベルもグンと上がりますので、いわゆる兄弟姉妹相続の際には、できるだけ早い相続手続きをすることをお勧めします。

3. 相続人様の相続手続きに対する関心がなくなる

相続が発生すると親族の多くが葬儀に参列して、一堂に集まる機会が設けられます。その際には、相続人様は皆さま「何か、自分に協力すべきことがあれば協力する」という心構えでいらっしゃることが多いです。

ところが、あまりにも時間が経過してしまうと、相続人様の、故人の銀行手続き等に協力する気持ちが弱くなり、遺産分割協議に参加してくれない、あるいは、書類を返送してくれないということが多々あります

4. 金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、農協など)の口座が休眠口座に移行してしまい、相続手続きがスムーズにいかないことがある

銀行など金融機関の消滅時効は、銀行が5年、信用組合は10年など法律上の規定は一応ありますが、実際に、金融機関が消滅時効の主張をすることは基本的にありません

しかし、期間の経過(預金が動かなくなってから10年の経過)により順次、休眠口座に移行することがあります

休眠口座になったからといって、預金の相続による解約に応じないということはないのですが、故人の通帳が見つからない場合、預金解約の際に、金融機関の方が見逃してしまうことがあったり、あるいは、金融機関のシステム上表記されなくなる等、相続人様の手続きの仕方によっては、長期間動いていなかった預金が見逃されることがありますので、注意が必要です。

5. 一部の相続人の方の判断能力がなくなり、署名押印することができなくなる

先ほど、解説した2番目の理由で相続人の方が増えることがあると解説しましたが、

  • ⅰ 相続人の方の認知症がすすみ遺産分割協議をする能力(意思能力)がなくなる
  • ⅱ 署名押印することが体の不自由によりできなくなる

など、手続きに関与することが困難となることがあります

相続人様の人数が増えることも大変ですが、時間の経過により判断能力がない相続人となってしまう事態が生じることは、相続手続きを進めるうえで、もっと大変かもしれません

厳密にいうと判断能力のない方(相続人)が現れた場合には、家庭裁判所への後見人の選任作業など事務作業が増え、また、相続人様の思い通りの分割方法ができないということが生じます。

※法定後見が開始された場合には、原則として法定相続分あるいはそれ以上を被後見人の方(判断能力のない相続人の方)に相続させる必要があります。

いつ相続手続きの話をスタートするのが適当か

相続手続きはいつスタートさせるのが適当かについては、ご家庭のご事情によりますが、時間が経過すると、間違いなく手続きが複雑化します。

具体的には、死亡日から3か月以内には相続のお話を開始するのがよいと思います。

相続手続きは、戸籍の収集、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・不動産・証券などの手続きという流れで、早ければ2カ月くらい、いわゆる兄弟姉妹相続の場合には、5か月以上かかることもよくあります

あくまで、相続手続きを多く経験した私見ですが、手続き完了まで1年を超えると通常より相続手続きがスムーズに行かないことがよくあります

できる限り話し合いのスタートは早めの方がよいでしょう。

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