道東地域での相続の特徴
釧路市・帯広市・北見市・音更町・網走市ほか相続専門のたまき行政書士事務所では、釧路市や帯広市をはじめとした道東全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問しお話を伺います。相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
道東地域での相続の特徴
道東地域は、釧路市、帯広市、北見市を中心とした地域で、面積は道内一の31017k㎡、人口は道央に次ぐ第2位で95万人です。この地域は、例えば北見市など、市町村合併によって、戸籍の管轄が変わってしまっていることも多いエリアです。
相続手続きの特徴でいうと、道東地域の方は、お亡くなりになった方、相続人様ともに、高校生までは地元にいることが多いですが、大学や専門学校への入学、あるいは就職時に、札幌市や関東圏に移転することが多いです。
引っ越しとともに、戸籍を札幌市や関東圏の市や区などに移転した方が亡くなった場合は、戸籍の収集が非常に大変になることもあります。
最近、北海道では人口の札幌への一極化が進み、札幌市に本社がある会社に就職や単身赴任したり、大学進学を機に札幌に住んでいたりすることも多々あると思います。
そうすると、家族みんな道内には住んでいるものの、1か所に集まって話し合いをする機会はなかなか作れないということも多いでしょう。
また、道南、道北地域にもいえることですが、道東地域に住む方は、近くに相続の専門家がいても知り合いであることが多いです。
そうなると、家の財産状況を地元の人(地元の相続の専門家)に知られることに何となく抵抗があって、札幌の相続の専門家に依頼する方も多いです。
相続の専門家は、士業であれば当然、守秘義務を厳守しますので、財産状況が他に漏れることは特にありません。もちろん、札幌に事務所があるたまき行政書士事務所でも、守秘義務を完全に確保した状態で安心してお話できます。
不安を解消するために、相続遺言専門のたまき行政書士事務所まで、ぜひ一度お電話ください。
道東地域・相続問い合わせランキング
戸籍をどのように揃えたらよいのかわからない
戸籍は、住民票と比べると利用することがほとんどないので、どこで取得するものかご存じない方も、意外といらっしゃると思います。
戸籍は、本籍地の役所でのみ発行しています。住民票のある住所地が釧路市でも、本籍地が帯広市の場合は帯広市役所まで直接取りに行くか、正確な額の小為替を封筒に入れて、郵送で請求する必要があります。
相続が発生した際、相続人の方々は、亡くなった方の本籍地がどこなのか、本籍地にどのくらいの期間住んでいたのか分からないものです。
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相続手続きは、戸籍を完璧にそろえることがスタートですので、戸籍が揃わないことには、銀行も法務局もまったく受付をしてくれません。
相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃えるので、戸籍収集は骨が折れる作業です。
また、窓口で戸籍の収集方法を最後まで教えてもらえることは少なく、戸籍の収集方法はメモや文章で簡単に伝授できるものでもないため、戸籍がいつまでも揃わなくて悩む方が多いのです。
戸籍の収集が難しくなっているのには理由がありまして、日本の戸籍制度は何度も変更されていて、複雑になっているからです。
戦後の新憲法下で戸籍制度の改製を求められ、戸籍制度は昭和23年に大きく変わりました。(いわゆる長男を中心とする家制度から、夫婦単位の戸籍に変わりました。)
また、平成6年には、縦書き戸籍から横書き戸籍に変わった、平成改製と呼ばれる大きな改製がありました。
以上のことから、昭和23年より前に生まれている80代の方がお亡くなりになると、少なくとも3種類の戸籍を、出生から死亡まで隙間なく揃える必要があります。
また、亡くなった方が結婚離婚を繰り返していたり、養子に入っていたり、実の子を戸籍上は妹として登録していたりすると、戸籍を漏れなく取得することがさらに難しくなります。
戸籍の収集が得意な、相続遺言専門のたまき行政書士事務所の無料相談を、ぜひ一度ご利用していただければと思います。交通費も相談料も無料で道東地域のご自宅まで伺います。
たまき行政書士事務所では、相続遺言の手続きを専門としておりますので、行政書士の職権で、できる限りスムーズに過不足なく戸籍を取得することができます。
家の名義を変えた方がよいか悩んでいる
道東地域は、札幌市などに比べると地価が高騰していないため、分譲マンションを購入するのではなく一軒家を建てる方も多いです。一軒家で相続時に問題となるのは、自宅の土地建物の登記が自動的には変更されず、何もしなければ、亡くなった方の名義のままになってしまうことです。
名義がそのままになってしまうと、例えば、大規模なリフォームをしたいときに、銀行から融資を受けられなかったり、固定資産税の通知が、亡くなった方の名前のままで届いたりと、何かと不都合があります。
また、さらに相続が発生してしまった場合には、遺産分割協議書を2枚作る必要が出てくるなど、相続人様の手間や専門家に払う費用が増えてしまうことがあります。
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一例を挙げると、90歳のAさんが亡くなって、家の名義をAさんから変更していない間に、Aさんの長男である65歳のBさんが亡くなってしまった場合などです。
今のところ、不動産の名義変更をしなくても罰則などはないため、期限の定めはないですが、目安としては、名義人の方が亡くなってから遅くとも6か月以内には変更しておいた方が良いでしょう。
不動産の名義変更には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍取得をはじめ、不動産の調査をし、遺産分割協議書や固定資産評価証明書、登記簿など10種類以上の様々な書類を集めることが必要です。
たまき行政書士事務所では、不動産の調査から戸籍収集などの資料収集、名義変更までを、提携する司法書士とスムーズにサポートをいたしますので安心です。
銀行口座が凍結してしまった
銀行口座の持ち主が亡くなった後、口座が凍結されてお金を引き出せなくなってしまったという問い合わせを多くいただいています。口座が凍結されると、葬儀や死後の手続きの費用でお金が必要になっても、一切引き出せなくて困ってしまいます。
道東の方は、みずほ銀行や三菱UFJ銀行などの都市銀行に口座を持っている方はまれで、ゆうちょ銀行、北洋銀行、北海道銀行などの地方銀行、または地元の信金に口座を持っている方がほとんどかと思います。
地域密着である、道東地域の銀行や信金の方は、死亡の事実を新聞や身内の方から見聞きした時には、やむを得ず口座を凍結してしまいます。
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これは、相続人の一人が、遺産分割協議前に勝手にキャッシュカードでお金を引き出すなど、銀行があとで相続人の間でのトラブルに巻き込まれないようにするための防御策であるため、やむを得ないといえます。
しかし、一旦口座が凍結してしまうと、正式な相続手続きを取らない限りお金を引き出せないので、ご遺族にとっては大変な手続きとなります。
また、亡くなった方が東京や神奈川県の大学を卒業していたり、仕事で関東圏内で勤務していたことのある場合は、みずほ銀行や三菱UFJ銀行などの都市銀行に口座を持っていることがあります。
都市銀行では、新聞のお悔やみ欄などを見て口座を止める(凍結する)ことはまずありませんが、預金が発見されずに、休眠口座に埋もれてしまうことがあるので要注意です。
銀行口座の相続手続きでは、各銀行に残高証明書の発行請求を行い、預金を、亡くなった方の口座から相続人様の口座に漏れなく移転します。
たまき行政書士事務所では、①残高証明書の発行請求をして、②銀行にある財産を漏れなく把握し、その後、③高額な預金がある口座から凍結を解き、④相続人様へスムーズに預金を移行する手続きのサポートをいたしますので、安心です。
何をどこから手をつけていいのかわからない
相続手続き(遺産整理)は、今回が初めての経験だという方も多いのではないでしょうか。
大切な方が亡くなると、葬儀の手配に始まり、関係者へのあいさつ回り、死後の事務処理など、相続人様は手続きに追われてしまうというのが現実です。
そんな中で遺産の整理をすることは、精神的、肉体的にとっても負担が大きいものです。また、死後の事務処理(電気や水道の名義を変える、保険証を返す等)に比べると、相続手続き(遺産整理)の方が複雑です。
そのため、何から手を付けてよいのかさっぱり分からなくて、途方に暮れているという方も多くいらっしゃいます。
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訪問したときに、遺族の方がはじめにおっしゃる言葉で一番多いのが「何からすればいいのか分からなくて・・・」です。
でも、ご安心ください。相続手続き(遺産整理)は、どのご家庭も一生に一度経験するかしないかというものですので、何からすればよいか分からないというのが通常です。
相続遺言の専門事務所であるたまき行政書士事務所は、無料相談の際に、相談する方が一番リラックスできるご自宅まで伺います。そして、ご依頼があった場合には、相続人様に代わって相続手続き(遺産整理)をいたします。
ご依頼の後は、戸籍の収集や手続きの問い合わせのために、役所に何度も行く必要はありません。ほとんどの手続きはご自宅で委任状を書くくらいで済みます。
不安を解消するためにも、ぜひ一度、無料出張訪問相談をしているたまき行政書士事務所にお問い合わせください。
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