滝上町(たきのうえ町)で相続にお困りの方へ
- 現在自分は札幌に住んでいるが、滝上町の実家の相続について相談したい。
- 足の不自由な相続人がいるので滝上町の自宅まで相続の相談に来てほしい。
- 相続に必要な戸籍が集まらずに困っている。
- 銀行に死亡の連絡をしたら、銀行口座が凍結してしまった。
- 平日は仕事なので、相続手続きをする手間暇がない。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、滝上町を含むオホーツク管内全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
滝上町の特徴と相続
滝上町の特徴
滝上町は、人口2558人(2019年6月末日現在、滝上町HP参照)で、林業の町、芝桜の町として有名です。
五月上旬から六月上旬にかけて、10万平方メートルにもおよぶ芝桜のじゅうたんが広がる、芝ざくら滝上公園はこの時期は特に活気づいていて、道内外から多くの観光客が訪れています。
そして、滝上町内にある渓谷公園には、パークゴルフ場や、キャンプ場が充実し、特に夏場に賑わいます。
また、滝上渓谷“錦仙峡”は、川の両脇にウッドチップを敷いて整備された遊歩道があり、秋の紅葉を楽しむ道東観光の人気スポットになっております。
他にも滝上町はハーブの町としても有名で、特にハッカの生産量は日本一です。
このように滝上町は、人口が少ないながらも自然と調和した美しい町として道東の観光地として人気であり続けるのではないでしょうか。
滝上町の相続の特徴
魅力あふれる滝上町ですが、滝上町には高校が滝上高等学校しかなく、大学施設はないこと、サービス産業の会社が少ないことから、若年層は中学を卒業するころから北見市や札幌市に移住することが多いです。
そうすると、いざ相続が生じたときには、相続人が札幌市、北見市、滝上町などバラバラの地に住んでいるという状況が生じ相続手続きがなかなか進まないということが起こります。
また、相続人が滝上町から移住をして結婚、転籍をした場合、相続手続きの際、相続人全員の戸籍を集めるのに苦労することがあります。(相続手続きは、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。)
滝上町以外にある戸籍の取得は多くの場合、郵送で対応する必要があるため、慣れていない方は苦労します。
お時間がない場合には、戸籍収集から相続手続き完了まで一連の業務を代行してくれる専門家に頼むという方法もあります。
滝上町まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所では、相続に詳しい行政書士が、滝上町のお客様のご自宅まで訪問してゆっくりと相続について相談できます。
行政書士が出張にかかる交通費もいただいておりませんので、ぜひ一度、無料訪問相談をご利用してみてください。
滝上町を含むオホーツク管内でよくある3つのお問い合わせ
1. 何をどうしてよいのかわからない。
人がお亡くなりになると、死亡届や年金の手続き、電気・水道・電話などの手続き、預貯金の手続き、不動産名義の手続きなど10種類以上の各種手続きがあります。
また、手続きが遅くなると後々かえって面倒になるものもあります。
相続の専門家であれば、何をどうすればよいか順を追ってご案内することができるので、相続の相談は早ければ早い方がよいと思います。
たまき行政書士事務所では、各種専門家との繋がりもありますので、相談していただければワンストップで相続に関するすべてが解決します。
2. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。戸籍集めができていない。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北見信用金庫(北見しんきん)、滝上郵便局(ゆうちょ銀行)、北洋銀行や北海道銀行など大手地方銀行でも同じです。死亡の届け出をしないと相続手続きの用紙も銀行からいただけません。
一度銀行口座が凍結すると、支店窓口とATMともに、入出金はできなくなります。銀行側の考え方としては、銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに預金を帰属するべきかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、やむを得ず口座を凍結するしかないのです。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
なお、戸籍については、行政書士は職権で被相続人様、相続人様すべての戸籍を収集できますので、すべて任せることができます。
3. 自宅の相続(不動産登記の名義変更)についていろいろと教えてほしい。
家は、基本的には、一緒に住んでいる方(配偶者である妻など)や次に住む方が相続するのが良いと思います。しかし、二次相続や、他の相続人のことも配慮して決める必要があります。
例えば、相続人様お一人の一方的な取決めは、あとで相続人間の争いの元となりますので、十分に財産を調査し、そのうえで相続人のみなさま全員が遺産分割協議に参加をする必要があります。
相続手続きは、他の話し合いと異なり、互いに利益が相反する関係になるので普段仲の良い家族でも揉めてしまうこともあります。
専門家が一人手続きに加わると、中立的な第三者の立場で、相続の一般事例などを示すことができますので、話がスムーズに進むことが期待できます。
たまき行政書士事務所では、相続の後ももめない円満な解決を目指し、相続手続きの代行をいたします。
また、相続した後、自宅が空き家になるような場合には、不動産会社の方を紹介し、売却のサポートまですることもできますので、不動産全般についてお気軽にご相談ください。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較すると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。
相続人が多い場合(相続人が4人を超えるなど)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟や姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
滝上町の方でしたら予定が空いていましたら、翌日の無料訪問相談も可能です。
平日にご予約いただければ、土日にも訪問をしております。
まずは、お気軽にお電話ください。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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