道北地域での相続の特徴
旭川市・稚内市・名寄市・富良野市・留萌市ほか相続専門のたまき行政書士事務所では、旭川市や稚内市をはじめとした道北全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問しお話を伺います。相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
道北地域での相続の特徴
道北地域は、人口約34万人の旭川市を中心として、人口約3万5千人の稚内市、約2万8千人の名寄市、約2万2千人の富良野市・留萌市、約1万9千700人の士別市などが属する地域です。猿払村など北部では漁業についている方が多く、道内でも平均収入が高い市町村が多いエリアです。
ただ、土地の路線価額が低い地域なので、会社経営などをしている方がお亡くなりになるといったことでもない限り、相続税がかかるなどの心配はあまりないでしょう。
相続の専門家の分布でいうと、人口の多い旭川市では、相続の業務の専門家もある程度充実していますが、旭川市以外は交通の便が悪く、特に冬季期間はアクセスが困難であるため、札幌などにいる専門家が営業エリアとしていないことも多いです。
どの市町村にも行政書士や司法書士の専門家が一定数おりますが、相続を専門としていないオールマイティーな事務所の方が多いです。
相続を扱っていても、ホームページなどで金額を開示していない所が多く、少々相談を頼みにくい場合もあるかもしれません。
道北地域の方々は、道東、道南の方々同様、大学進学や就職で札幌に移り住むことが多く、このことが原因で戸籍が複数の自治体に散らばっていることが多いです。
札幌市を生活圏としている方と異なり、道北地域の方々は、出生から死亡までの戸籍を収集しにくいのが特徴といえます。
また、面積に対しての人口が少ない地域である道北地域は、人口密度が北海道の中で一番低い地域であるため、一つの自治体のエリアが広く、戸籍を発行している本籍地の役所まで行く際に、住んでいる自治体の役所であっても、車で長時間かかることも多いです。
そのため、足の悪い高齢の方や、車を運転しない方には、戸籍をそろえることが物理的に難しいかと思います。
特に、最近は道内で札幌への一極集中化が進んでおり、札幌市周辺だけ人口が増える傾向にあります。
北海道は面積が広いので、家族は皆道内に住んでいるのに、皆が集まれるのは年に1回くらいということもあるでしょう。
葬儀の際には、一度は皆が集まるかと思います。
しかし、遺産分割の話し合いの際には、皆が一斉に集まるのは困難かもしれません。
このような場合は、地元(道北地域の市町村)にいる方一人が中心となり、行政書士など専門家と連携し、電話などで遺産分割を取りまとめるとスムーズにいきます。
そして、書類作成に必要な資料収集については、すべて相続専門の行政書士に任せ、財産目録まで作成できた段階で、中心となる方が電話などで話し合って遺産の分配を決めると、相続人が一斉に同じ場所に集まれなくても、遺産分割協議書を完成させることができます。
また、道南地域、道東地域にもいえますが、道北地域では、相続の専門家が近くにいても知り合いであることが多いという特徴があります。
そのため、守秘義務があることは承知していても、家の財産状況を地元の人(地元の相続の専門家)に知られるのに抵抗があって、札幌の相続の専門家に依頼することも多いです。
相続の専門家である行政書士などの士業には守秘義務があるので、どこの行政書士に頼んでも財産状況が他に漏れることは特にありません。しかし、相談した行政書士には確実に財産状況を知られるため、やはり抵抗がある方もいると思います。
しかし、札幌市に事務所があるたまき行政書士事務所であれば、地元に住む者でないため、秘密が完全に守られた状態で安心してお話できます。
相続の流れを把握したり、不安を解消するために、ぜひ一度、相続遺言専門のたまき行政書士事務所までお気軽にお電話いただけましたらと思います。
交通の便が悪い冬季でも、車や汽車を使ってご自宅まで伺います。相談料はもちろん、交通費、日当などもいただかず相談に応じさせていただいております。
道北地域・相続問い合わせランキング
何をどうすればよいのか分からない
相続手続き(遺産整理)は今回が初めての経験で、どうすればよいのかまったく分からない、という方も多いのではないでしょうか。
大切な方が亡くなった後は、①葬儀の手配、②葬儀、葬儀が終わった後は③関係者へのあいさつ回り、④年金や保険の手続きと、相続人様は亡くなった方の事務処理に追われてしまうというのが現実です。
そんな中で、不動産や銀行の解約手続きなど遺産の整理をすることは、精神的、肉体的にとても負担の大きいことだといえます。また、死後の事務処理(電気や水道の名義を変える、保険金の請求をする、保険証を返す等)に比べると、相続手続き(銀行の解約手続き、不動産の名義変更手続)は複雑で大変です。
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銀行などの案内文を見ても、“改製原戸籍や除籍など相続人との関係がわかる資料”というよくわからない言葉が並んでいて、どこに相談すればよいのか分からず途方に暮れることもあります。
訪問したときに、遺族の方が最初におっしゃられる言葉で一番多いのが、「何からすればいいのか分からなくて・・・」です。
でも、ご安心ください。相続手続き(遺産整理)は、どのご家庭も一生に一度経験するかしないかというものです。そのため、何からすればよいか分からないというのが当然です。
相続遺言の専門事務所であるたまき行政書士事務所は、無料相談の際に、相談する方が一番安心できるご自宅まで伺います。そして、ご依頼があれば、相続人様に代わって相続手続き(遺産整理)をいたします。
ご依頼の後は、戸籍の収集や手続きの問い合わせのために、何度も役所に行く必要はありません。相続人様が行うのはご自宅で委任状を書くことくらいで、ほぼそれだけで手続きが進んでいきます。
不安を解消するために、ぜひ一度、無料出張訪問相談をしているたまき行政書士事務所にお問合せください。
戸籍をどのように揃えればよいのか分からない
戸籍は、住民票と比べると、日常生活でほとんど利用することがない種類の書類です。どこで取得するものかをご存じない方も意外といらっしゃると思います。
戸籍は、本籍地の役所でのみ発行しています。住所地の役所ではなく、本籍地の役所なのです。
しかも、相続で使う戸籍は1枚ではなくて、通常は出生から死亡までの戸籍が必要ですので、少なくても4枚、多い方で8枚以上になることがあります。
例えば、住民票のある住所地が旭川市でも、本籍地が稚内市の場合は、稚内市役所まで行って直接、戸籍を取得するか、郵便小為替を送付して郵送で戸籍を請求する必要があります。
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通常、相続人の方々は、亡くなった方の本籍地がどこなのか、結婚前の戸籍はどこにあったのか分からないものです。
相続手続きは、戸籍を完璧にそろえることが必要ですので、戸籍が全部揃わないことには、銀行も法務局もまったく受付をしてはくれません。
相続での戸籍収集は、出生から死亡までの戸籍を揃えるのに、通常、早くても1か月くらいかかるものであり、なかなか大変な作業です。
また、役所の戸籍係の窓口で、最後まで丁寧に教えてもらうことは難しく、メモや文章で収集の仕方を簡単に説明できるようなものでもないため、いつまでも戸籍が揃わないと悩む方が多いのです。
戸籍の収集が難しくなっているのには理由がありまして、日本の戸籍制度は何度も変更が行われ、複雑になっているためです。
例えば、戦後の新憲法の影響で、昭和23年に戸籍制度が大きく変わりました。(いわゆる長男を中心とする家制度から夫婦単位の戸籍に変わりました。)
また、平成6年には、縦書き戸籍から横書き戸籍に変わった、平成改製と呼ばれる大きな改製がありました。
以上のことから、昭和23年より前に生まれている70代後半の方や、80代、90代の方が亡くなった場合には、少なくとも3種類の戸籍を、出生から死亡まで隙間なく揃える必要があります。
そのほか、結婚離婚を繰り返していた方や、転勤族であった方が亡くなった場合は、転籍が多い分、戸籍の種類が多くなり、出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得することがさらに難しくなります。
ぜひ一度、戸籍の収集が得意な、相続遺言専門のたまき行政書士事務所に無料相談を申し込んでいただければと思います。交通費も相談料も無料で道北地域のご自宅まで伺います。
たまき行政書士事務所では、相続遺言の手続きを専門としておりますので、行政書士の職権で、戸籍をできる限りスムーズに過不足なく取得することができます。
家の名義がそのままになっておりどうしようか悩んでいる
道北地域は、札幌市などに比べると地価が高騰していないため、分譲マンションを購入せずに一軒家を建てる方が比較的多いです。一軒家の相続時に問題となるのが、土地建物の名義人が死亡しても、登記が自動的に変更されるわけではなく、何もしなければ、亡くなった方の名義のままになってしまうことです。これは、マンションの登記でも同じです。
名義がそのままになってしまうと、例えば、大規模なリフォームをしたいときに、銀行から融資を受けられなかったり、固定資産税の通知がずっと、亡くなった方の名前で届いたり、何かと不都合があります。
現在、政府や地方自治体では空き家問題に取り組んでおりまして、仮に、相続した家にだれも住まなくなったとしても、名義変更の登記をするように国民に求めております。
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また、例えば100歳に近い高齢者が亡くなった場合には、素早く家の名義変更をする必要があります。100歳を超えるような方の相続人は80代近くである可能性があり、仮に、その相続人が相続手続き前に亡くなってしまった場合には、さらに次の相続が発生してしまうことがあります。
そのようなときは、遺産分割協議書を2枚作る必要が出てくるなど、相続人様の手間や、専門家に払う費用が必要以上に増えてしまうことがあります。
一例を挙げると、100歳のAさんが亡くなって、家の名義をAさんから変更しないままでいたところ、1年後に、78歳の長男Bさんが亡くなってしまった場合などです。
今のところ、不動産登記の変更をしないことに罰則などはないため、不動産の名義変更に期限の定めはないです。しかし、いずれ必ずお困りになりますので、できれば、名義人の方が亡くなってから遅くても6か月以内には変更しておいた方が良いでしょう。
不動産の名義変更には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得をはじめ、不動産の調査、遺産分割協議書や固定資産評価証明書、登記簿など10種類以上の様々な書類を集めることが必要です。
たまき行政書士事務所では、
- ① 不動産の調査
- ② 戸籍などの資料収集
- ③ 遺産分割協議書の作成
- ④ 不動産の名義変更
まで、提携する司法書士とスムーズに連携するので安心です。
銀行口座が凍結してしまってお金が引き出せない
銀行口座の持ち主が亡くなった後、口座が凍結されてお金を引き出せなくなってしまった、という問い合わせを多くいただいています。口座が凍結されると、葬儀や死後の手続き等にかかる費用が一切引き出せず、相続人様が自身の財産から持ち出すしかなくなってしまいます。
道北地域の方は、三井住友銀行や三菱UFJ銀行などの都市銀行に口座をお持ちの方はまれで、ゆうちょ銀行や、北海道銀行や北洋銀行などの地方銀行、または地元の信金にお金を預けていることがほとんどかと思います。
地域密着である、道北地域の銀行や信金の方は、身内の方から聞いたり、新聞のお悔やみ欄で死亡の事実を知ると、やむを得ず口座を凍結してしまうことがあります。
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これは、遺産分割協議前に、ある一人の相続人が勝手にキャッシュカードで預金を引き出すなど、銀行があとで相続人の間のトラブルに巻き込まれないようにするための防御策であり、仕方のないことです。
しかし、一旦口座が凍結してしまうと、正式な相続手続きをとらない限りお金を引き出せず、ご遺族側にとっては大変なことになります。
また、亡くなった方が東京都や千葉県の大学を卒業していたり、仕事で東京都や神奈川県で勤務していたことのある場合は、みずほ銀行(旧第一勧業銀行を含む)や三菱UFJ銀行などの都市銀行に預金を持っていることがよくあります。
これらの都市銀行は、新聞のお悔やみ欄などでは、口座を止める(凍結する)ことはまずありません。
しかし、預金が発見されないままになっていると、休眠口座に埋もれてしまうことがあるので、要注意です。
銀行預金の相続手続は、各銀行に残高証明書の発行請求を行い、亡くなった方の口座から相続人様の口座に、預金を漏れなく移転する必要があります。
法律上の時効は10年ですが、実際には、10年以上眠ったままの口座も取り戻せることが多いです。
たまき行政書士事務所では、①残高証明書の発行請求をして、②銀行に預けている財産を漏れなく把握し、その後、③大きな預金がある銀行から口座の凍結を解いていきます。そして、遺産分割協議後、④相続人様へスムーズに預金を移行する手続きをサポートいたしますので、安心です。
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