和寒町で相続にお困りの方へ
- 銀行に死亡の連絡をしたら口座が凍結され、預金を引き出せない。
- 平日は仕事で忙しいので、相続の専門家に、相続手続きを代行してもらいたい。
- 自分は札幌に住んでいるが、和寒町の実家の相続について相談したい。
- 和寒町に支店窓口がない銀行の通帳が出てきた。
- 足の不自由な相続人がいるので、和寒町の自宅まで来てほしい。
このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、和寒町など上川地方を対象に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご相談ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
和寒町の特徴と相続
和寒町の特徴
和寒町の人口は、3327人(平成31年4月末日現在、和寒町HP参照)で、名前に“寒”の文字が入る通り、冬の寒さがテレビなどで度々話題になる町です。
和寒町の冬の寒さは例年厳しいものですが、町の施策は、町民や町に移住しようとする方にとてもやさしいものが多いです。
例えば、町の施策の中で、定住者や移住者の促進あるいは子供を産みやすい環境つくりのため、結婚祝い金5万円、赤ちゃんが生まれると10万円の祝い金の支給、保育料の大幅な軽減、給食費の減額があります。
また、和寒町内への転入促進のため、移住者への祝い金の複数年にわたる支給、和寒町内での新規就農または新規就業につき100万円までの補助金の支給など、積極的な町の金銭的な補助があります(和寒町HP参照)。
そして、和寒町には、数々の美しい公園があります。
例えば、三笠自然公園内“こどもの国”のゴーカートや豆汽車など、自然のなかで遊べる施設やキャンプ場があり、また、南丘森林公園では、カヌーやオートキャンプ、釣りなど春夏秋のレジャーが楽しめます。
また、冬はクロスカントリーを楽しめるので、アウトドアが好きなご家庭にとってはとても魅力的な町といえます。
このように春夏秋冬を通して自然が楽しめる和寒町は、これから移住地の候補地としても人気が出るのではないでしょうか。
和寒町の相続について
さて、和寒町の相続について考えてみると、和寒町は、町内に大学がなく、道立あるいは市立の高校がないため、中学を卒業するあたりで、若年層が札幌市や旭川市に流出する傾向があります。そうすると、相続人同士が札幌市、旭川市、東京都などバラバラの地で住んでいることが多くあります。
このように離れた地でバラバラに住んでいると、いざ相続が発生した際、なかなか家族一同が集まることが出来ないため、相続の話し合いが進まず、銀行口座が凍結したままになっていたり、不動産の名義がそのままの状態になっていたりして、数年間経ってしまったという方もいるのではないでしょうか。
例えば、相続人様の代表者のお一人が、比較的時間のある方で、さらに役所の手続きに詳しい方であれば、最後まで相続人同士で相続手続きを解決できる可能性もあります。
しかし、いつもの手続とは異なり、一生に経験するかしないかの相続手続きを自分で解決することは時間と手間がかかりなかなか大変です。
そこでこのような場合、相続の専門家に一度相談し、相性が合えば手続きを任せてしまうという方法があります。
もっとも、和寒町は、町内に事務所を構える相続の専門家が特に少ないという現状がありますので、和寒町内で、相続や遺言について相談することが非常に難しい地域であるといえます(令和元年5月現在、和寒町に事務所を構える士業:行政書士1名、司法書士・弁護士0名)。
和寒町まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がございますが、相続に詳しい行政書士が和寒町のご自宅まで無料で訪問し、相続や遺言の相談に応じることが出来ます。和寒町まで行政書士が移動するための交通費等も無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
もちろん、相談してもご依頼いただく必要はありませんのでご安心ください。
お電話でまずは簡単な打ち合わせをして、先約が入っていなければ、和寒町であれば当日中、あるいは翌日午前中にでも無料訪問相談が可能です。
予約が多く入っている時でも、できる限り早めの訪問をしておりますので、相続人が集まれる日が少ないご家庭の方もご遠慮なく日時をご指定ください。
ぜひ一度、お気軽にまずはお電話あるいはメールをいただけましたらと思います。
和寒町など上川地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 和寒町にある自宅(実家)の相続手続きをした方がよいか、そのままでよいか。
実家の相続手続き(名義変更手続き)は必ずした方がよいです。名義をそのままにしていても特に法律上の罰則などはありませんが、思わぬ時に苦労します。
例えば、大雪で屋根が壊れ大規模なリフォームをしようとしたときに名義が亡き方の名前のままになっていると、リフォームローンを借りることができない、工事自体ができないなどの可能性があります。
また、亡くなった方のままの名義では、空き家になった家を売却することもできません。
固定資産税の納税通知書も亡き方の名前が一部残ったまま、ずっと届くことになります(納税義務者として、住んでいる方に税金の支払いを求められますが、所有権の名義は、正式に相続を原因とする名義変更を行わない限り、亡くなった方のままです)。
たまき行政書士事務所では、提携する司法書士とスムーズに連携し、登記の手続きまでサポートいたします。
2. 銀行の口座が凍結したが手続きがわからない。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北海道銀行、北洋銀行、北ひびき農業協同組合(JA北ひびき)、ゆうちょ銀行(和寒郵便局)でも同じです。
銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、基本的に銀行などの金融機関は凍結を解除してくれることはありません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
3. 亡くなった方の戸籍収集が難しくてできそうにないがどうすればよいか。
戸籍は、戸籍筆頭者の本籍地で取得するという原則があります。しかも、本籍地の記載の際には基本的に番地まで特定する必要があります。
しかし、考えてみると普段から亡くなった方の本籍地を意識し、常に本籍地の移動を記録して生活しているという方はいないと思います。
和寒町に本籍があれば、和寒町役場に戸籍請求をすればよいのですが、例えば札幌市豊平区に住んでいたころの戸籍が必要な場合には札幌市の豊平区役所に戸籍を請求する必要があります。
さらに、亡くなった方のご両親が、例えば、かつて千歳市に本籍があった場合には、千歳市役所に戸籍を郵送で請求する必要があります。
出生~死亡までの一生分の戸籍が和寒町にずっと存在するというケースの方が稀であると思いますので、このように戸籍集めに時間がかかるのが、和寒町をはじめ、北海道の市町村の相続の特徴です(北海道には、かつて、本州からやってきたという方も多いので昔の戸籍が本州に存在していることがよくあります)。
たまき行政書士事務所では、行政書士の職権で、お亡くなりになった方の戸籍(出生から死亡まで)と相続人様の戸籍を取り寄せることが出来ます。当事務所は相続専門ですので、難しい戸籍を読み込む作業もスムーズにできます。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
これは、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。

相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟や姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
和寒町の方でしたら予定が空いていましたら、当日あるいは翌日午前中の無料訪問相談も可能です。平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です。
まずは、お気軽にお電話あるいはメールにてお問合せください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。